労災保険は労働基準法による災害補償制度を補完することを目的として発足した国の保険です。
具体的には、労働者が業務上又は通勤途上において災害に遭い、負傷又は疾病にかかり、障害を残し又は死亡した場合に、労働者又はその家族に必要な援助をします。
また、福祉事業として義肢等の支給、被災労働者や家族の就労や就学を支援するなど 被災労働者の社会復帰の促進にも力を入れています。

知っておきたい労災保険の基礎知識

1.労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した名称です。
労働保険という単独の保険ではありません。保険料の徴収などについて一体的に扱われることから付けられた名称です。労災保険は業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために必要な保険給付を行うことを目的としています。
これに対して、雇用保険は失業した被保険者や高齢者や育児休業者等の雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行うことを目的としています。このようにその目的に大きな違いがありますが、通常は両方の保険を一体として適用・成立させ、納付する保険料についても労災保険料と雇用保険料を一体として申告・納付します。これを一元適用事業と言います。これに対して、建設業を初めとするいくつかの業種においては労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に成立させます。労災保険は労働基準監督署へ、雇用保険は公共職業安定所へそれぞれ申告・納付します。このような事業を二元適用事業と言います。労災保険は労働者を一人でも雇用している場合は加入が義務付けられている強制保険です。そのため、労働者を使用している場合は。その使用した日に適用事業所となります。労災保険法上の労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。つまり正社員、契約社員、パート、派遣労働者等、名称や雇用形態にかかわらず、雇用契約を結び労働の対価として賃金を得ていれば労働者となります。

2.給付基礎日額・算定基礎日額

労災保険給付においては、療養(補償)給付及び介護(補償)給付以外の保険給付は、原則として被災された方の収入によって保険給付額が異なります。これは労災保険の保険給付の仕組みにより、労働者が被災したことで本来得られるはずの利益を得られなかったことによる損失(逸失利益)の補てんを目的とするためであり、具体的な保険給付額を算出する方法として給付基礎日額というものを用います。

(1)給付基礎日額

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。業務上、又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日、又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額です。

(2)算定基礎日額

算定基礎日額とは、原則として業務上、又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日、又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。。

(3)特別加入者の給付基礎日額

特別加入者の給付基礎日額は一般の労働者と異なります。一般の労働者は労働の対価として賃金の支払いを受けているため(1)や(2)のように計算によって給付基礎日額の計算ができますが、特別加入者の場合賃金を受けていないため一般の労働者とは異なる給付基礎日額を採用しています。特別加入の給付基礎日額は、3,500円、4,000円から1,000円毎に10,000円まで、及び12,000円から2,000円毎に24,000円までのほか、最高25,000円と合計16段階が定められており、この中から特別加入を行う方の所得水準に見合った適切な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額がその方の給付基礎日額となります。

3.労働保険料

労働保険料には、会社が労働者に支払った賃金額を元に算出する一般保険料と、特別加入者の特別加入保険料があります。

(1)一般保険料

一般保険料とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労災保険料率
労災保険料率は事業の種類に応じて、最高118/1000から最低4.5/1000分まで定められています。災害発生の頻度が高い業種ほど保険料率が高く設定されています。また、労災保険料率には通勤災害保険料率として1000分の0.8が含まれています。
建設の事業など数次の請負事業などで、下請負人などのすべての労働者の賃金を把握することが困難な場合は、請負代金に事業ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが出来ます。

(2)特別加入保険料

特別加入した人についての保険料を言います。特別加入には3種類あり、それぞれ以下のように区分されます。

第1種特別加入保険料 中小事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。 保険料率は特別加入者が適用されている事業の労災保険料率と同じ。
第2種特別加入保険料 一人親方の特別加入者についての保険料をいいます。 特別加入者の就く事業に応じて定められています。
第3種特別加入保険料 海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。 一律1000分の7

第1種・第2種・第3種特別加入保険料は特別加入を希望する方が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円から25,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。

4.支給制限

(1)支給制限

労働者が故意に傷病やその原因となった事故を発生させた場合は、すべての保険給付は行われません。労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により傷病及びその原因となった事故を発生させた場合は、休業・障害・傷病などの保険給付額の30%を減額することが出来ます。 労働者が正当な理由なく療養の指示に従わず、傷病の程度を増進させ又は回復を妨げた場合は、休業補償給付については10日分 傷病補償年金については365分の10を減額することができる。

(2)不正受給

偽りその他不正の手段により保険給付を受けたときは、給付に要した費用相当額の全部又は一部を受給者から徴収できます。 事業主の虚偽の報告・証明による不正受給が行われたときは、事業主に対して受給者と連帯して徴収金を納付することを命じることができます。

(3)費用徴収

加入手続きについて、提出の指導を受けてもなお保険関係成立届を未提出のときに災害が生じた場合は、保険給付額の全額を事業主から徴収することができます。 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、保険給付額の40%を徴収する。 当該災害に関して支給される保険給付(※)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。
※療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。
◎事業主が保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。
◎事業主が故意又は重大な過失により生じさせた労働災害(業務災害に限る。)について、保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。

5.療養補償給付

療養補償給付(療養給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって療養を必要とする場合に支給されます。療養補償給付(療養給付)には、現物給付としての療養の給付と現金給付としての療養の費用の支給の2つの方法があります。

原則は療養の給付になりますが、災害発生時に近くに労災を扱う病院がない場合など、現物給付を行うことができなかった事情がある場合には、一旦治療費の全額を窓口で支払い、後日「療養の費用」として労働基準監督署に請求することになります。

6.休業補償給付

(1)支給事由

休業補償給付(休業給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養のため労働することができず、賃金を受けることができない場合に、休業4日目から支給されます。

(2)給付の内容

①休業補償給付(休業給付)
休業補償給付(休業給付)は3日間の待機期間経過後4日目から、給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業し、一部を労働した場合は、給付基礎日額と一部労働に対する賃金との差額の60%が支給されます。
②一部負担金
通勤災害により療養給付を受ける方については、初回の休業給付から一部負担金として200円が控除されることとなります。ただし、次に該当する場合は一部負担金が免除されます。

  • 第三者行為により療養を受ける場合
  • 療養開始後3日以内に死亡した場合
  • 休業給付を受けない場合

7.傷病補償給付

傷病補償年金(傷病年金)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後において、次のいずれにも該当する場合に支給されます。傷病補償年金(傷病年金)が支給されると、休業補償給付又は休業給付は支給されなくなります。 ただし、療養補償給付又は療養給付は治癒するまで引き続き支給されます。

また、傷病の程度が傷病等級に該当しない場合には、傷病補償年金(傷病年金)は支給されず、休業補償給付又は休業給付が、引き続き支給されることとなります。支給時期については、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれ前2か月分が支給されます。

  • 傷病が治癒していないこと
  • 傷病の程度が厚生労働省令で定める傷病等級表の傷病等級に該当すること

8.障害補償給付

業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害が残った場合に支給されます。
障害等級が1級から7級までの場合は年金として、8級から14級の場合は一時金として支給されます。障害補償給付(障害給付)は労働者が受けた業務災害又は通勤災害の傷病が治ったときに、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給されるもので、障害の程度に応じ、年金と一時金の2種類があります。なお、傷病が治ったときとは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できくなったときを言います。そのため、必ずしも元の身体状態に回復した場合を言うとは限りません。
負傷においては創面の治癒した場合、疾病においては急性症状が減退し、慢性症状に移行し、これ以上治療を行っても治療の効果を期待できなくなった場合を言います。障害補償給付は「治った」場合に支給されるものであるため、治った日以後は療養補償給付又は療養給付、休業補償給付又は休業給付及び傷病補償年金又は傷病年金等は不支給になります。
障害補償年金(障害年金)は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、 12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

9.遺族補償給付

(1)支給事由

遺族補償給付(遺族給付)は労働者が業務災害又は通勤途上で死亡したとき、その遺族に対して遺族補償給付支給されるもので、 年金としての遺族補償年金又は遺族年金と一時金としての遺族補償一時金又は遺族一時金があります。

(2)給付の内容

遺族補償年金又は遺族年金は受給資格者(給付を受ける資格を有する方)である遺族の人数に応じて次の表の年金が支給されます。

遺族数 年金額
1人 給付基礎日額の153日分(注1)
2人 給付基礎日額の201日分
3人

給付基礎日額の223日分

4人以上 給付基礎日額の245日分

遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分が支給されます。

10.埋葬料

労働者が業務災害又は通勤途上で死亡したとき、その死亡した者の葬祭を執り行う者に支給されます。「葬祭を執り行う者」とは必ずしも現実に葬祭を執り行った者であることを必要とせず、原則として葬祭を行う遺族に支給されます。しかし、遺族が葬祭を行わないことが明らかな場合や遺族がいない場合などは現実に葬祭を行った者に支給されます。

11.介護補償給付

介護補償給付は障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者で、その障害又は傷病が介護を要する程度(厚生労働省令で定める程度)のものであって、常時又は随時介護を要する状態にあり、常時又は随時介護を受けているときに、その請求に基づいて支給されます。ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム又は特別介護施設に入所している間は支給されません。

12.二次健康診断

二次健康診断等給付は、定期健康診断等のうち、直近のものにおいて、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、労働者の請求に基づいて、支給が行われます。ただし、特別加入者に対しては支給されません。

(1)支給事由
一次健康診断の結果、次に掲げる項目のすべてにおいて異常の所見があると診断された場合に支給が受けられます。検査項目について異常なしの所見が診断された場合であっても、産業医が異常ありと診断した場合は 産業医の意見が優先されます。また、 二次健康診断等給付を受けるには、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に医療機関を経由して管轄の労働局に提出します。 なお、二次健康診断は1年に限り1回とされています。

  • 血圧検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • BMIの測定

13.労働福祉事業

業務災害又は通勤災害により労働者が傷病等を被った場合には、所定の保険給付が支給されますが、 保険給付以外に労働福祉事業としてさまざまな「特別支給金」が支給されます。なお、特別年金・特別一時金は賞与などの特別給与を元に算出された算定基礎日額に基づいて支給されます。

(1)休業特別支給金

休業補償給付又は休業給付の支給の対象となる日について、特別支給金が加算されます。特別支給金の額は給付基礎日額の20%。一部休業、一部労働の場合の 取扱は休業補償給付又は休業給付と同じ。したがって、休業した場合に補償される額は休業補償給付又は休業給付の60%と特別支給金の20%となり、あわせて80%の補償が受けられます。

(2)傷病特別支給金

傷病特別支給金は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対して支給される一時金です。

傷病等級 特別支給金の額
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円

(3)傷病特別年金

傷病特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対して支給されます。

傷病等級 特別支給金の額
第1級 算定基礎日額の313日分
第2級 算定基礎日額の277日分
第3級 算定基礎日額の245日分

(4)障害特別支給金

障害特別支給金は身体に残存する障害の程度に応じ、次の表の一時金が支給されます。

障害等級 障害特別支給金
第1級 342万円
第2級 320万円
第3級 300万円
第4級 264万円
第5級 225万円
第6級 192万円
第7級 159万円
第8級 65万円
第9級 50万円
第10級 39万円
第11級 29万円
第12級 20万円
第13級 14万円
第14級 8万円

◎外科後処置
外科後処置は、保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための 整形手術など、労働能力の回復、醜状軽減を目的として傷病治癒後に行われます。

◎義肢等の支給
業務災害又は通勤災害により、身体に障害を残した者で、必要があると認められた者に対しては、 義肢等が支給されます。なお、義肢等については、最高価額・耐用年数が定められており、 耐用年数を越えた場合には、新しく義肢等が支給されます。

◎旅費の支給
外科後処置、義肢、装具又はかつらの採型、装着、義眼装かん、温泉保養のために旅行する場合 その旅費が支給されます。旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料となっており、鉄道賃及び船賃については、 普通旅客運賃が支給されます。

◎アフターケア
療養補償給付(療養給付)は、傷病が治癒した後には行われないことになっていますが、重度の障害者等の残された 労働能力を維持回復し、必要に応じ治癒後の保健上の措置としてアフターケア制度を実施しています。 アフターケアの対象者には、あらかじめその傷病の種類に応じた「健康管理手帳」が交付されます。

◎労災修学等援護費
労災年金の受給権者又はその家族が安心して学業を続けたり、保育を必要としたりする児童をかかえる労災年金受給権者又は その家族の就労の促進を目的として、労災就学援護費及び労災就労保育援護費が支給されます。

【労災就学援護費】

支給区分 支給額
小学校、盲学校、ろう学校又は
養護学校の小学部に在学する者
月額12,000円
中学校、盲学校、ろう学校又は
養護学校の中学部に在学する者
月額16,000円
高等学校、高等専門学校の第1学年~第3学年、盲学校、
ろう学校又は養護学校の高等部等に在学する者
月額18,000円
大学、高等専門学校の第4学年・第5学年又は
専修学校の専門課程に在学する者及び公共職業訓練施設等在校者
月額39,000円

【労災就労保育援護費】

支給区分 支給額
保育所、幼稚園、私設の託児所等 月額12,000円

◎その他
以上のほかにも、年金担保融資制度、援護金の支給、労災特別介護施設の設置、運営事業等を行っており、 非常に多岐にわたって福祉事業を行っています。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
四国愛媛、徳島、香川、高知
九州福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄沖縄