◇特定業務詳細

加入時に健康診断の対象となる方は、指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。 なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。

参考までに健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載しますが、業務の度合いによって必要となったり、必要でなくなったりと言う場合がございますので、特定業務に従事した経験がある場合は一度ご連絡ください。

・粉じん作業を行う業務
1.土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
2.岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
3.研磨剤の吹き付けにより研磨し、又は研磨剤を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
4.セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業

・振動工具使用の業務
次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務
1.削岩機
2.ピッチングハンマー
3.コーキングハンマー
4.ハンドハンマー
5.コンクリートブレーカー
6.スケーリングハンマー
7.サンドランマー
8.チェーンソー
9.ブッシュクリーナー
10.エンジンカッター
11.携帯用木材皮剥ぎ機
12.スィング研削盤
13.卓上研削盤
14.上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

・鉛業務
1.鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
2.自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
3.ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
4.鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務

・有機溶剤業務
有機溶剤とは主にキシレン、N・N−ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1−トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
1.有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
2.機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
3.有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
4.接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
5.接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
6.有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務


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