運送業・配達員さんにも労災保険!
運送業・配達員さんの労災保険特別加入
運送業・配達員さんの労災保険特別加入

当組合が選ばれる理由

組合費が安い

どの組合で加入しても、労災保険料と補償内容は同じです。費用の総額は組合費が高い安いで左右されます。

サービスが充実

優待サービスを利用できたり、分割払いに対応していたり、さらに万一の労災事故の時も手続き費用は無料で完全サポート。

No.1の実績

建設業を中心に組合員数は8万人超で、全国No.1の実績。システム化されたオペレーション、労災保険に精通した経験豊富なスタッフが組合を支えています。

制度の概要

労災保険は労働者の仕事中の負傷・疾病・死亡等に対して保険給付を行う国の保険ですが、基本的に労働者を対象としているため、雇用契約を結ばず、請負や委託で仕事をされている方や、経営者などの労働者ではない方は対象外とされています。
しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当と言える方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることが出来るように、特別に労災保険に任意加入が認められています。それが労災保険の特別加入制度です。
当部会では、自動車、二輪車、自転車などでウーバーイーツ、出前館、ウォルトなどのフードデリバリーや日用品の配達を請負や委託で行っている方が対象となります。

特別加入の対象者

  • 他人の需要に応じて、有償で貨物(飲食物や日用品)の運送をする仕事を行っている。
  • 会社に雇用されず、請負や委託で仕事を行っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と雇用関係になく、配達パートナーとして仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係にない。
  • 法人の代表だが、労働者は使用していない。

上記のいずれかに該当し、下記のいずれかの車種等で貨物の運送業を営む方

  • 自転車又は原動機付自転車(125cc以下)による運送 【フードデリバリーなど】
  • 貨物軽自動車運送業の届出をし、軽自動車または二輪車による運送 【宅配など】
  • 一般貨物自動車事業の届出をし、自動車による運送 【トラック・バンなど】
  • 有償運送の許可を得て、自家用バイクによる運送 【バイク便など】

補償内容

給付の種類給付の事由給付の内容特別支給金
療養補償療養を必要とするとき療養に必要な費用
休業補償療養のために仕事をすることが出来ずに休業するとき給付基礎日額の6割を休業4日目から支給給付基礎日額の2割を休業4日目から支給
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき給付基礎日額の1級313日分から3級245日分の年金一時金(1級114万円から3級100万円)
障害補償年金傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級)給付基礎日額の1級313日分から7級131日分の年金一時金(1級342万円から7級159万円)
障害補償一時金傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級)給付基礎日額の8級503日分から14級56日分の一時金一時金(8級65万円から14級8万円)
介護補償傷病年金または障害年金受給者のうち等級が1級または2級の方介護費用(上限あり)
遺族補償年金死亡したとき遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金一時金300万円
遺族補償一時金死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき給付基礎日額の1,000日分の一時金一時金300万円
葬祭料死亡した方の葬祭を行うとき給付基礎日額に応じて42万円から150万円

補償例

加入状況:給付基礎日額10,000円で加入(35歳男性、妻と子供が1人)

労災事故で60日間休業した場合

  • 治療費全額支給
  • 456,000円=10,000円(給付基礎日額)×8割×(60日-3日)

労災事故で7級の障害が残った場合

  • 1,310,000円給付(年金)=10,000円(給付基礎日額)×131日
  • 1,590,000円給付(一時金 障害特別支給金第7級)

労災事故で死亡した場合

  • 2,010,000円(年金)=10,000円(給付基礎日額)×201日
  • 3,000,000円(一時金 特別支給金)
  • 615,000円(一時金 葬祭料)=10,000円(給付基礎日額)×30日+315,000円
自転車・原付配達員の労災保険補償内容

特別加入の費用

労災保険の特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費の2つがあります(入会時には別途入会金が必要になります)。労災保険料も組合費も毎年4月から3月までを一区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をコンビニでお支払いいただくか、指定の銀行口座へお振込みいただきます。
給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもので、大体1日の収入とお考えください)は、3,500円から25,000円まで16段階ございます。この給付基礎日額は任意でご選択いただけます。

入会時の費用

入会金
1,000円
組合費
500円×加入月数
労災保険料
給付基礎日額に応じた額(加入月による)

口座引落にて分割払いもお受けいたしております。詳しくはこちら

年間の費用

4月から翌年3月末まで1年間加入する場合 ※年度途中で加入の場合、月割計算いたします。

給付基礎日額年間保険料入会金+組合費年間総費用
3,500円14,047円7,000円21,047円
4,000円16,060円7,000円23,060円
5,000円20,075円7,000円27,075円
6,000円24,090円7,000円31,090円
7,000円28,105円7,000円35,105円
8,000円32,120円7,000円39,120円
9,000円36,135円7,000円43,135円
10,000円40,150円7,000円47,150円
12,000円48,180円7,000円55,180円
14,000円56,210円7,000円63,210円
16,000円64,240円7,000円71,240円
18,000円72,270円7,000円79,270円
20,000円80,300円7,000円87,300円
22,000円88,330円7,000円95,330円
24,000円96,360円7,000円103,360円
25,000円100,375円7,000円107,375円

※18,000円以上の給付基礎日額をご選択の場合は所得を証明する資料が必要になります。
※次年度以降の更新は、年間保険料+6,000円(12か月分組合費)になります。

副業としての補償

複数事業所で労災保険に加入している場合、給付基礎日額を合算した額で補償を受けることができます。

例えば、本業(労災保険加入事業所)で月15万円の収入があり、副業でフードデリバリー等を行っており、給付基礎日額3,500円で特別加入している場合、本業の給付基礎日額5,000円と副業の給付基礎日額3,500円を合算して、補償対象の給付基礎日額は8,500円となり、本業でケガをしても、副業でケガをしても、給付基礎日額8,500円相当の補償を受けることができます。

もし、特別加入をしていなかった場合、副業でケガをして、本業を休業しなくてはならなくなった場合でも、一切補償を受けることができません。

本業を含めて労災補償を受けるためには、副業の特別加入をすることが重要です。

副業としての労災補償

ご加入方法

Step.1
お申し込み加入者
お申し込みフォームからお申し込みください。
Step.2
費用のご案内組合
ご希望の給付基礎日額と加入希望日にて、費用の計算をいたします。
費用のご案内もご郵送、FAX、メール、お電話などご希望の方法にてご連絡いたします。
Step.3
お支払い加入者
費用をコンビニでお支払いいただくか、銀行、ATM から指定の口座にお振込みください。
※分割払いは初期費用お支払後、毎月口座から引落になります。
Step.4
加入申請組合
管轄の労働基準監督署へ加入申請をいたします。
最短でご入金確認の翌日ご加入可能です。
Step.5
組合員証発送組合
労働保険番号の記載された組合員証をお送りいたします。
※郵送前に加入証明書が必要な場合は、FAX にてご案内いたしますので、お問い合わせください。

※既にケガや病気に罹られている方の加入日を遡っての加入はできません。