特別加入されている方がもしも仕事中にケガをなされた場合には、必要な書類は当センターが責任を持って作成いたします。その際の手続費用はすべて無料です。
支給事由 | 給付内容 |
療養補償給付(療養給付) | |
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 労災(指定)病院等において必要な治療が無料で受けられます。 また、労災(指定)病院等以外の病院において治療を受けた場合には、 治療に要した費用が支給されます。 |
休業補償給付(休業給付) |
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業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上 となった場合 | 【休業(補償)給付】休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 【休業特別支給金】休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。 |
障害補償給付(障害給付) |
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【障害(補償)年金】 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに 該当する障害が残った場合
【障害(補償)一時金】 |
【障害(補償)年金】 第1級は給付基礎日額の313日分〜第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。
【障害(補償)一時金】 【障害特別支給金】 |
傷病補償年金(傷病年金) |
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業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は
同日後において 1. 傷病が治ってないこと 2. 傷病による障害の程度が傷病等級に該当することのいずれにも該当する場合 |
【傷病(補償)年金】 第1級は給付基礎日額の313日分第2級は給付基礎日額の277日分第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。
【傷病特別支給金】 |
遺族補償給付(遺族給付) |
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【遺族(補償)給付】 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります。
【遺族(補償)一時金】 |
【遺族(補償)年金】 遺族の人数によって支給される額が変わります。 《遺族1人の場合》給付基礎日額の153日分又は175日分 《遺族2人の場合》給付基礎日額の201日分 《遺族3人の場合》給付基礎日額の223日分 《遺族4人の場合》給付基礎日額の245日分
【遺族(補償)一時金】 【遺族特別支給金】 |
葬祭料(葬祭給付) |
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業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額又は給付基礎日額の60日分の いずれか高い方が支給されます。 |
介護補償給付(介護給付) |
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業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を 受給している方のうち一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 |
【常時介護の場合】 介護の費用として支出した額(104,590を上限)が支給されますが、 親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合は又は 支出した額が56,710円を下回る場合は一律定額として56,710円が支給されます。
【随時介護の場合】 |
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電 話:0120-6379-10
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