中小事業主の労災保険とは
仕事中や通勤途上でのケガや病気は労災保険より補償されます。ただし、この労災保険はあくまでも労働者として「雇用されている者」を対象としているため、通常雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となります。しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められており、それが「中小事業主の特別加入制度」になります。
この制度を利用して労災保険に加入するためにはご自身で労働基準監督署に行ったとしても手続きが出来ず、必ず厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合を通して手続きを行う必要があります。「常磐労働福祉協会」では、労働保険事務組合として労災保険への加入を希望する事業主の皆様のお手続きを承らせていただきます。
中小事業主の労災保険特別加入手続きについては、一人親方労災保険組合のグループ団体である「常磐労働福祉協会」が行います。