当組合が選ばれる理由
組合費が安い
どの組合で加入しても、労災保険料と補償内容は同じです。費用の総額は組合費が高い安いで左右されます。
サービスが充実
優待サービスを利用できたり、分割払いに対応していたり、さらに万一の労災事故の時も手続き費用は無料で完全サポート。
No.1の実績
建設業を中心に組合員数は8万人超で、全国No.1の実績。システム化されたオペレーション、労災保険に精通した経験豊富なスタッフが組合を支えています。
どの組合で加入しても、労災保険料と補償内容は同じです。費用の総額は組合費が高い安いで左右されます。
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建設業を中心に組合員数は8万人超で、全国No.1の実績。システム化されたオペレーション、労災保険に精通した経験豊富なスタッフが組合を支えています。
労災保険は労働者の仕事中の負傷・疾病・死亡等に対して保険給付を行う国の保険ですが、基本的に労働者を対象としているため、雇用契約を結ばず、請負や委託で仕事をされている方や、経営者などの労働者ではない方は対象外とされています。
しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当と言える方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることが出来るように、特別に労災保険に任意加入が認められています。それが労災保険の特別加入制度です。
当部会では、自動車、二輪車、自転車などでウーバーイーツ、出前館、ウォルトなどのフードデリバリーや日用品の配達を請負や委託で行っている方が対象となります。
上記のいずれかに該当し、下記のいずれかの車種等で貨物の運送業を営む方
給付の種類 | 給付の事由 | 給付の内容 | 特別支給金 |
---|---|---|---|
療養補償 | 療養を必要とするとき | 療養に必要な費用 | - |
休業補償 | 療養のために仕事をすることが出来ずに休業するとき | 給付基礎日額の6割を休業4日目から支給 | 給付基礎日額の2割を休業4日目から支給 |
傷病補償年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき | 給付基礎日額の1級313日分から3級245日分の年金 | 一時金(1級114万円から3級100万円) |
障害補償年金 | 傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級) | 給付基礎日額の1級313日分から7級131日分の年金 | 一時金(1級342万円から7級159万円) |
障害補償一時金 | 傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級) | 給付基礎日額の8級503日分から14級56日分の一時金 | 一時金(8級65万円から14級8万円) |
介護補償 | 傷病年金または障害年金受給者のうち等級が1級または2級の方 | 介護費用(上限あり) | - |
遺族補償年金 | 死亡したとき | 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 | 一時金300万円 |
遺族補償一時金 | 死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき | 給付基礎日額の1,000日分の一時金 | 一時金300万円 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行うとき | 給付基礎日額に応じて42万円から150万円 | - |
加入状況:給付基礎日額10,000円で加入(35歳男性、妻と子供が1人)
労災保険の特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と組合費の2つがあります(入会時には別途入会金が必要になります)。労災保険料も組合費も毎年4月から3月までを一区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をコンビニでお支払いいただくか、指定の銀行口座へお振込みいただきます。
給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもので、大体1日の収入とお考えください)は、3,500円から25,000円まで16段階ございます。この給付基礎日額は任意でご選択いただけます。
※口座引落にて分割払いもお受けいたしております。詳しくはこちら。
4月から翌年3月末まで1年間加入する場合 ※年度途中で加入の場合、月割計算いたします。
給付基礎日額 | 年間保険料 | 入会金+組合費 | 年間総費用 |
---|---|---|---|
3,500円 | 14,047円 | 7,000円 | 21,047円 |
4,000円 | 16,060円 | 7,000円 | 23,060円 |
5,000円 | 20,075円 | 7,000円 | 27,075円 |
6,000円 | 24,090円 | 7,000円 | 31,090円 |
7,000円 | 28,105円 | 7,000円 | 35,105円 |
8,000円 | 32,120円 | 7,000円 | 39,120円 |
9,000円 | 36,135円 | 7,000円 | 43,135円 |
10,000円 | 40,150円 | 7,000円 | 47,150円 |
12,000円 | 48,180円 | 7,000円 | 55,180円 |
14,000円 | 56,210円 | 7,000円 | 63,210円 |
16,000円 | 64,240円 | 7,000円 | 71,240円 |
18,000円 | 72,270円 | 7,000円 | 79,270円 |
20,000円 | 80,300円 | 7,000円 | 87,300円 |
22,000円 | 88,330円 | 7,000円 | 95,330円 |
24,000円 | 96,360円 | 7,000円 | 103,360円 |
25,000円 | 100,375円 | 7,000円 | 107,375円 |
※18,000円以上の給付基礎日額をご選択の場合は所得を証明する資料が必要になります。
※次年度以降の更新は、年間保険料+6,000円(12か月分組合費)になります。
複数事業所で労災保険に加入している場合、給付基礎日額を合算した額で補償を受けることができます。
例えば、本業(労災保険加入事業所)で月15万円の収入があり、副業でフードデリバリー等を行っており、給付基礎日額3,500円で特別加入している場合、本業の給付基礎日額5,000円と副業の給付基礎日額3,500円を合算して、補償対象の給付基礎日額は8,500円となり、本業でケガをしても、副業でケガをしても、給付基礎日額8,500円相当の補償を受けることができます。
もし、特別加入をしていなかった場合、副業でケガをして、本業を休業しなくてはならなくなった場合でも、一切補償を受けることができません。
本業を含めて労災補償を受けるためには、副業の特別加入をすることが重要です。
※既にケガや病気に罹られている方の加入日を遡っての加入はできません。