加入申請時に必要な書類について

加入時に申告いただいた種類についてのみが補償範囲となります。配達、運送事業に使用される車種等ご確認のうえ、漏れのないようにご選択ください。
許可証等が必要な業務の場合、提出いただいた許可証等の範囲についてのみが補償範囲となります。

お仕事に使用される車種等必要書類
自転車や125㏄以下のバイクを用いて配達される方添付の許可書等はありません
軽自動車を用いて配達をされる方(黒ナンバー)貨物軽自動車運送事業の届の控え
バイク(125㏄を超えるもの)を用いて配達される方(緑ナンバー)貨物軽自動車運送事業の届の控え
自動車(軽自動車、バイクを除く)を用いて運送業をされる方(緑ナンバー)一般貨物自動車運送事業の許可証
自家用バイク(125㏄を超えるもの)を用いて貨物軽自動車運送事業者(バイク)のもとで配達をされる方道路運送法78条3号の有償運送の許可証

※ご加入後に新たな許可証等を取得されて業務を行う場合や許可証等に変更が生じた場合、速やかに当組合までお知らせください。
届け出がない場合、新たな部分が補償対象とならない可能性がございます。

貨物軽自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動者及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。届出等は管轄の運輸支局へ行う。
労災保険の特別加入時には、運輸支局への届出時に受け取る受付印のある控えの写しの提出が必要。

一般貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動者及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。申請等は管轄の運輸支局へ行う。
労災保険の特別加入時には、許可証の写しの提出が必要。

道路運送法78条3号の有償運送とは

原則自家用自動車を有償の運送に使用してはいけないが、地域または期間を限定して国土交通大臣の許可を受けた際に有償で運送が行えるもの。
許可の届出等は管轄の運輸支局へ行う。
労災保険への特別加入が認められるのは、バイク便事業者(二輪自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)に専属して自身のバイクを持ち込み、運送をするために有償運送許可をとった者のみ。
労災保険の特別加入時には、許可証の写しの提出が必要。

※許可証等が必要な場合、ナンバープレートの写しでは対応できません。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
四国愛媛、徳島、香川、高知
九州福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
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