一人親方労災保険の補償対象となる方

一人親方とは?

一人親方とは以下の①~③のいずれかの方を指します。

①労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
②労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方。
③同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。

加入対象となる事業(建設業)

運送業はこちら

土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業
※保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、補償対象外となります。

一人親方労災保険特別加入制度について

労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度ですが、この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。
しかし、対象外とされた方々の中にも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度です。

一人親方労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。一人親方労災保険組合では、いくつかの種類の事業うち、建設業を営む方々のための労働災害補償制度を提供しています。
なお、 企業の役員は従業員を雇用していない場合は一人親方として労災加入できます。ただし、従業員を雇用している場合は中小企業事業主としての特別加入に該当する場合があります。こちらに関しては別途ご相談ください。

一人親方について

一人親方労災保険組合よりご加入いただける対象の一人親方は、国内にある事業場で建設業や運送業などで労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等をいいます。
一人親方や企業の役員等の労働者は労働者を保護する労災保険の対象外となるため、労働災害についての補償がありません。そのため特別加入していない場合、建設現場へ入れないことがあります。
また、仕事中にケガに遭ったら「元請けの保険を使う」と思われる方もいるかもしれませんが、元請けや委託元の保険も使えないのです。

一人親方労災保険に加入するメリット

一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。
なお、通勤途上での事故(通勤災害)〈運送業にはありありません〉においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
その他にも下記のようなメリットがあります。

  • 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
  • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
  • 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
  • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
  • 元請会社又は委託元の会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。

加入できる方(建設業)

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建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。

  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
  • 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

対象職種

建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。

・建設現場での解体作業  ・大工  ・電気工事  ・配管工事  ・造園工事  ・内装工事  ・内装仕上工事  ・ガス工事  ・とび  ・足場作り  ・ガラス工事  ・道路工事  ・橋げた工  ・鉄筋工事  ・土木工事  ・左官工事  ・屋根工事  ・ほ装工事  ・タイル、れんが、ブロック工事  ・石工事  ・板金工事  ・塗装工事  ・防水工事  ・フィルム工事  ・熱絶縁工事  ・水道工事  ・さく井工事  ・建具工事  ・消防施設工事  ・掘削工事

※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

特定業務に該当する可能性が高い職種について

塗装工事、防水工事、鍛冶工事、溶接工事、はつり工事等を行われている方は、「特定業務に従事していない」でお申込みいただいた場合でも、当組合から折り返しお仕事内容確認のご連絡をいたします。また、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。

※当組合からの電話連絡は【03-6661-2788】の番号より発信いたします。

造園工事の補償範囲について

「樹木の剪定のみ」「除草のみ」で請負われたお仕事は、【建設業】に該当しないため、事故が発生しても補償対象外となる可能性がございます。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。

※当組合からの電話連絡は【03-6661-2788】の番号より発信いたします。

現場管理の補償範囲について

建設業の実作業(職人様と同様の作業)による事故は補償対象ですが、それ以外の仕事(事務所内での打ち合わせや見積作業等)中の事故は補償対象外となります。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。

※当組合からの電話連絡は【03-6661-2788】の番号より発信いたします。

特別加入時に健康診断が必要な場合があります(建設業のみ)

特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。

特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
健康診断が必要な方は、受診後に労働局から特別加入が承認されます。指定された検診期間内に受診頂けない場合は、加入の意志がないものとみなし、当組合から特別加入の取下げ申請を行ったり、労働局の判断で不承認になる場合があります。
その場合、お預かりしている費用から入会金相当分を差し引いて返金致しますが、以後、当組合での加入受付はできなくなります。
参考までに健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載します。
業務の頻度等により、必要な場合と不必要な場合がございますので、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、一度ご連絡ください。

業務の種類 従事した通算期間 実施する健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

粉じん作業を行う業務

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
  • セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業

振動工具使用の業務

次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務

  • 削岩機
  • チッピングハンマー
  • コーキングハンマー
  • ハンドハンマー
  • コンクリートブレーカー
  • スケーリングハンマー
  • サンドランマー
  • チェーンソー
  • ブッシュクリーナー
  • エンジンカッター
  • 携帯用木材皮剥ぎ機
  • スィング研削盤
  • 卓上研削盤
  • 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

鉛業務

  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
  • 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務

有機溶剤業務

有機溶剤とは主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。

  • 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  • 有機機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務

加入できない場合

加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。

  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
四国愛媛、徳島、香川、高知
九州福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
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