短期加入とは?

「短期加入」はあらかじめ脱退月を予約した状態で一人親方労災保険特別加入に加入する方法です。

加入期間

「短期加入」の初回加入期間は最長で加入日の翌年2月末までご加入可能です。
延長する事で加入日の翌年3月末までご加入が可能になります。
延長しなければ脱退予約月末で自動的に脱退になります。

年度更新について

「短期加入」では年度更新はできません。

給付基礎日額の変更について

加入期間中に給付基礎日額の変更はできません。

特定業務の従事経験がある場合

以下の特定業務(粉じん業務、振動業務、鉛業務、有機溶剤業務)に以下の期間以上の従事経験がある場合は加入時健康診断の受診が必要になる為、「短期加入」の加入受付はできません。

  • 粉じんを伴う業務:3年以上
  • 振動工具を使用する業務:1年以上
  • 鉛業務:6ヶ月以上
  • 有機溶剤業務:6ヶ月以上

「翌年3月末までのご加入」はこちら

延長について

「短期加入」は脱退予定月の中旬までに延長のお申込と延長費用をご入金頂く事で、ご加入期間を延長する事ができます。 延長は1ヶ月単位で、最長で加入日の翌年3月まで可能です。延長のお申込はマイページ、お電話で可能です。

マイページログイン

お電話で延長のお申込:0120-6379-10

費用について

「短期加入」の費用は以下のとおりです。

【加入時費用】

入会金1,000円+短期加入手数料2,000円+組合費500円×お申込月数分+給付基礎日額に応じたお申込月数分の労災保険料

【延長時費用】

短期加入手数料1,000円+組合費500円×延長月数分+給付基礎日額に応じたお申込月数分の労災保険料

短期加入お申込はこちらから

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
四国愛媛、徳島、香川、高知
九州福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄沖縄