一人親方の労災保険料、確定申告のときの書き方は? 経費にできる?

一人親方労災保険

更新日 / 2023.10.04

「確定申告をする時、労災保険料の扱いがよくわからない」という一人親方は多いかもしれません。建設業の一人親方の労災保険費用は、内訳によって経費になるものと、社会保険料控除の対象になるものに分かれていて、少し複雑です。

そこで今回は、一人親方が確定申告するときの労災保険費用の扱い方や、勘定科目について解説します。この記事を読むことで、一人親方の労災保険をどう会計処理すれば良いのかがわかり、スムーズに確定申告ができるようになるでしょう

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一人親方の労災保険の内訳4つ

一人親方の労災保険の内訳4つ

一人親方労災保険の費用は、大まかに次の4つに分けられます

  • 労災保険料
  • 入会金
  • 組合費
  • その他諸会費

上記の内訳はどのような費用なのか、順に説明します。

労災保険料

一人親方が労災保険に特別加入するためには、労災保険料を支払わなくてはなりません。労災保険は毎年4月1日から翌年3月31日までを単位としているため、保険料は年度単位での支払いとなります。

支払い方法は加入する 一人親方団体によって異なりますが、保険料を分割で納付できる場合もあるので確認してみましょう。

一人親方団体とは、一人親方が労災保険に特別加入するために入る団体のことです。固有名称ではなく、「一人親方労災保険組合」「一人親方組合」など、団体によって呼び名は異なります。

国の制度上、一人親方が労災保険に特別加入するには、一人親方団体を通して手続きをおこなう仕組みです。

入会金

一人親方団体に入会したときに支払います

一般的に入会金の支払いは入会時の1回だけで、毎年支払うことはありません。入会金の金額は、それぞれの一人親方団体によって異なります。

組合費

一人親方団体の運営費として支払うものです。団体によっては、「組合費」ではなく、「会費」などと呼ぶこともあります。

その他諸会費

組合費や入会金以外の費用が発生することもあります。たとえば、労災事故が起こった場合の手続き費用・更新手数料・退会手数料・事務委託料などです。

どのような費用がかかるかは一人親方団体によって異なり、追加の費用が発生しない場合もあります。

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一人親方の確定申告時、労災保険についての注意点4つ

一人親方の確定申告時、労災保険についての注意点4つ

一人親方が確定申告をする時、労災保険に関わる費用の扱いについては注意が必要です。具体的に4つのポイントを挙げて説明します。

①労災保険料は控除を受けられる

一人親方労災保険の保険料は、社会保険料として所得控除を受けられます。保険料は加入している団体を通して、国に納付されるためです。

所得控除には、扶養控除・配偶者控除・基礎控除など多くの種類があります。一人親方労災保険の保険料は、所得控除の中でも社会保険料控除の対象です。所得控除を受ければ、その分、所得税が安く抑えられます。次の計算式で考えるとわかりやすいかもしれません。

「所得全体-所得控除=所得税がかかる額」

上記のように、所得控除の額が増えれば所得税がかかる額が減るため、節税になります。確定申告の際には、労災保険料も控除の対象として漏れなく記載しましょう

②労災保険料の勘定科目は「事業主貸」とする

一人親方の特別加入保険料を支払ったときは、「事業主貸」という勘定科目を使います事業主貸とは、本来は個人が支払うべき費用を、仕事のお金で立て替えたときに使う勘定科目です。

一般的に労災保険料の勘定科目は「法定福利費」に分類され、経費に計上できます。ただし、そもそも個人事業主は労災保険に加入できません。一人親方労災保険の特別加入は特殊な制度で、勘定科目も通常とは異なるため、注意が必要です。

いずれにしても、一人親方労災保険の保険料は個人として支払うもので、経費にできません。勘定科目は事業主貸で管理しましょう。

③入会金・組合費は経費に計上できる

一人親方団体に支払う費用のうち、入会金や組合費は経費にできます。一人親方労災保険の保険料とは別の扱いになるため、注意してください。

なお、入会金・組合費は経費にできるので、社会保険料控除の対象にはなりません。

④入会金・組合費の勘定科目は「諸会費」とする

入会金や組合費は、「諸会費」として会計帳簿に記入します

支払手数料」や「雑費」などの勘定科目を使っても間違いではありませんが、「諸会費」としてまとめておくと便利です。あとで帳簿をみたときに、「これは一人親方団体に支払った費用」と確認しやすくなります。

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一人親方の確定申告時、労災保険料の書き方

一人親方が労災保険料を確定申告するときには、以下の順で書きます。

  • 保険料の総額を算出する
  • 社会保険料控除の欄に記入する

労災保険料の書き方について、注意点も含めて詳しく説明します。

保険料の総額を算出する

まず、一人親方労災保険の保険料の額を算出します。一人親方団体からの請求書内訳をみて、一人親方の保険料を抜き出してください。

注意が必要なのは、一人親方の家族も労災保険に特別加入している場合です。一人親方の保険料と家族分の保険料は、別々に把握しなければなりません。なぜなら、社会保険料控除の対象になるのは、一人親方の保険料のみだからです。

なお、請求書をみても一人親方の保険料がわからないときは、次の計算式から保険料額を算出できます。

(一人親方自身の給付基礎日額×365日)×労災保険料率(令和3年度は18/1000)

保険料率は年度によって改正されることがあります。念のため、確定申告の前には、加入している一人親方団体に正確な保険料額を確認すると良いでしょう。

社会保険料控除の欄に記入する

一人親方労災保険の保険料は、確定申告書の社会保険料控除の欄に記入します。「確定申告書B」を使い、以下の手順で必要事項を書き込みましょう。

  • 確定申告書Bの2ページ目「社会保険料控除等に関する事項」欄
    一人親方労災保険の保険料を記入してください。

  • 「保険料等の種類」欄
    「労災特別加入保険料」などと書きます。

  • 「支払保険料等の計」欄
    支払った保険料の年額を記載してください。

最後に、社会保険料の合計額を出し、確定申告書1ページ目の13欄に転記しましょう

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家族分の労災保険も確定申告するときの注意点

一人親方だけでなく、家族も労災保険に特別加入していることがあるかもしれません。家族分の労災保険料を確定申告するときには、一人親方の保険料と扱いが異なります。

具体的には以下の点に注意してください。

  • 労災保険料も経費に計上できる
  • 労災保険料の勘定科目は「法定福利費」とする
  • 入会金・組合費の勘定科目は「諸会費」とする

上記の注意点について順に説明します。

労災保険料も経費に計上できる

一人親方の家族が労災保険に特別加入している場合、家族分の保険料は経費になります。一人親方の保険料と違い、社会保険料控除の対象にならないので注意してください。

労災保険料の勘定科目は「法定福利費」とする

家族分の労災保険料を支払ったときは、「法定福利費」という勘定科目を使います。法定福利費とは、法律で義務付けられている社会保険料などのうち、雇い主が負担する費用のことです。

入会金・組合費の勘定科目は「諸会費」とする

一人親方団体の入会金や組合費の勘定科目は、「諸会費」としましょう。入会金や組合費も経費になります

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法人として労災保険の確定申告をするときの注意点


一人親方が法人化した場合、労災保険に関わる費用の扱いが、個人事業主だったときと異なる点もあるため注意が必要です。気をつけるべき点を挙げてみます。


  • 労災保険料も経費に計上できる
  • 労災保険料の勘定科目は「法定福利費」とする
  • 入会金・組合費の勘定科目は「諸会費」とする

上記について詳しく見ていきましょう。

労災保険料も経費に計上できる

法人化後は、労災保険の保険料は会社の経費にできます。法人化後は「一人親方」ではなく、中小事業主として労災保険に特別加入するためです。

中小事業主(社長)の特別加入保険料は、会社の経費になります。ただし、個人事業主の一人親方だった場合と違って、所得控除の対象ではなくなるため注意してください

労災保険料の勘定科目は「法定福利費」とする

法人化後の一人親方の労災保険料は、「法定福利費」として会計帳簿に記入しましょう

個人で一人親方をしていたときは「事業主貸」という勘定科目を使いましたが、法人化後は分類を変える必要があります。

入会金・組合費の勘定科目は「諸会費」とする

入会金や組合費の勘定科目は、法人化後も変更はありません。従前と同じく、「諸会費」として会計帳簿に記入してください

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一人親方も労災保険料を正しく確定申告しよう

一人親方の労災保険料の扱いは少々複雑です。一人親方の中には、「労災保険の費用は仕事関係のものだから、全部経費にすればいいだろう」と勘違いしている人もいるかもしれません。

しかし、正しく確定申告をしないと、税務署から間違いを指摘されたり、場合によってはペナルティを受けたりすることもあります。普段からルールにそった会計処理をおこなって、正しく確定申告をしましょう。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合顧問 覺正 寛治

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
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中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
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