フードデリバリー配達員になる方法は?事前に知るべきポイントを解説
更新日 / 2023.7.07
おうち時間の増加などにともない、街中でフードデリバリー配達員を見かけることが多くなりました。 記事を読んでおられる方の中には、フードデリバリー配達員になって収入を得ようと考えている方もいるのではないでしょうか。
フードデリバリー配達員になるのは簡単ですが、事前に準備をおこなう必要があります。 本記事では、フードデリバリー配達員になるための方法をはじめ、事前に知っておくべきポイントや必要な保険について解説します。
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フードデリバリー配達員の2つの契約形態
フードデリバリー配達員には、契約する会社によって下記2つの契約形態があります。
- 業務委託契約
- 直接雇用契約
業務委託契約とは、会社と雇用契約を結ばず、個人事業主として会社から委託された配達業務を請け負う契約です。 シフトがなく自由な時間に働けることが特徴で、歩合制のため働いた分だけ報酬を得られます。
ほとんどのフードデリバリー配達員は、この業務委託契約を結んで配達をおこなうことになるでしょう。 直接雇用契約とは、会社と雇用契約を結んで配達業務をおこなう契約です。
シフト制で勤務時間が定められており、時給制のため確実に安定した給与を得られます。 また、配達車両や備品が支給されるため、自分で準備する必要はありません。
本記事では、主に業務委託契約のフードデリバリー配達員について解説します。
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フードデリバリー配達員の登録手順
ここでは、フードデリバリー配達員になるための登録手順について解説します。 前提として、ほとんどのサービスで18歳未満の方の登録はできないため注意してください。
詳細な登録手順はサービスによって異なる可能性はありますが、主な登録手順は下記のとおりです。
①アカウント作成依頼
②オンライン研修の受講
③アカウント発行
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
①アカウント作成依頼
まず、各社の公式サイトまたは専用アプリからアカウント作成依頼をおこなう必要があります。 作成依頼では身分証のほか、自転車や原付などの配達に利用する車両によって、下記の書類が必要です。
サービスによって必要な書類が異なるため、依頼前に確認しましょう。
②オンライン研修の受講
アカウント作成依頼から数日後、審査完了のお知らせが専用アプリやメールで届きます。 無事審査に通った場合、配達の方法や注意点などの配達の基本を理解するため、アプリやWeb上でオンライン研修動画を視聴する必要があります。
研修終了後に理解度テストが設けられている場合がありますが、再受講が可能なためきちんと内容を理解して落ち着いて回答しましょう。
③アカウント発行
オンライン研修受講から数日後、アカウントが正式に発行されて配達が可能になります。 サービスによっては専用の配達バッグが必要な場合があり、その場合は配達バックを受け取った時点で配達が可能です。
アカウント作成依頼からアカウント発行までは、おおよそ1~3週間程度かかるでしょう。
フードデリバリーサービスの選び方
ひとえにフードデリバリー配達員と言っても、世の中にはさまざまなフードデリバリーサービスがあります。 それぞれに特徴があり、働き方や環境などによっても収入は変わるため、個人に合ったフードデリバリーサービスを選ぶことが大切です。
ここでは、フードデリバリーサービスを選ぶ際の3つのポイントについて、詳しく解説します。
①配達エリア
フードデリバリーサービスを選ぶ際は、まず配達エリアを確認しましょう。 配達エリアはサービスによって異なり、全国展開しているサービスもあれば関東などの一部地域でのみ展開しているサービスもあります。
自分が配達をおこなおうと考えているエリアが対応しているか、事前に確認しましょう。
②報酬単価
業務委託契約のフードデリバリー配達員の収入は、基本的に配達回数と報酬単価で決まります。 配達回数を増やしても報酬単価が低ければ収入は増えにくいため、報酬単価が高いこともサービス選びには大切です。
報酬単価が配達距離によって増加するサービスや、距離に関わらず固定されているサービスがあるため、事前に確認しましょう。 また、報酬に影響のあるキャンペーンなどが開催される場合もあるため、総合的な判断が必要です。
③依頼件数
配達をしなければ収入は発生しないため、依頼件数が多いフードデリバリーサービスを選ぶことも大切です。
依頼件数は知名度の高さやエリアによって変わるため、自分が配達しようと考えているエリアではどのサービスが頻繁に利用されているかを確認すると良いでしょう。
フードデリバリー配達員として働く際に知っておくべきポイント
比較的簡単に登録できてすぐに始められるフードデリバリー配達員ですが、実際に働き始める前に準備すべきこと、知っておくべきポイントがあります。 ここでは、とくに重要な4つのポイントについて解説します。
①必要な物
フードデリバリー配達員として働く際は、必要な物・準備しておいた方が良い物が多くあります。
基本的に、スマホの専用アプリで注文を受けて配達をおこなうため、スマホをはじめモバイルバッテリーなども準備しておきましょう。 運転中はスマホを操作できないため、スマホホルダーも必需品です。
また、雨の日も配達をおこなう場合や通り雨などの対策として、自身の雨具や配達物保護のためのバッグカバーも準備しておく必要があります。 働き方に合わせて、必要な物を準備しておきましょう。
②服装
フードデリバリー配達員の服装は、特別な条件が定められていない場合が多いです。 とはいえ、食品を配達する業務のため、最低限の身だしなみは整えて清潔感のある服装を心がけましょう。
また、帽子のみ指定されている場合や、サンダル・クロックス禁止など、一部のサービスでは最低限の服装指定がある可能性があるため、事前に確認が必要です。
③保険
フードデリバリー配達員は、配達中に事故に遭う可能性があります。 基本的に、どのサービスも任意保険への加入が義務付けられているので、必ず確認して保険に加入しておきましょう。
また、各サービスでは配達中の事故に対してそれぞれ独自の補償を提供しており、見舞金などを受け取ることも可能です。 しかし、事故の内容やタイミングによっては補償を受けられない可能性もあるため、自分で任意保険などに加入しておく必要があります。
④複数サービスの掛け持ち
1つのサービスだけで従事するのでは、注文待ちなどで暇な時間ができる可能性があります。 そんなときは、複数サービスを掛け持ちすることで、効率的に配達依頼を受けられるでしょう。
ただし、同時稼働を禁止しているサービスもあるため、掛け持ちしたいサービスの規約はかならず確認する必要があります。 また、専用のバッグを利用しなければいけないサービスの掛け持ちには注意が必要です。
フードデリバリー配達員として働く際の注意点
フードデリバリー配達員として働くうえで、注意しなければいけないことがあります。 ここでは、主に保険や労働環境、収入の注意点について解説します。
①個別で社会保険に加入する必要がある
フードデリバリー配達員自体は個人事業のため、働き方によっては個別で健康保険や年金保険に加入しなければいけないため注意が必要です。
本業では会社員として働き、副業でフードデリバリー配達員として働く場合、本業側で健康保険や年金保険に加入しているため別途加入する必要はありません。
しかし、フードデリバリー配達員を本業としておこなう場合は個別で加入する必要があります。 また、フードデリバリー配達員として働いていた際の事故は本業の労災保険が適用できないため、本業・副業に関わらず加入することがおすすめです。
②労働条件が変更される可能性がある
フードデリバリー配達員の業務委託契約では労働条件などの契約を結んでおらず、サービス側の規約に従い業務をおこなう必要があります。
そのため、サービス側が業務委託に関わる規約の変更などをおこなった場合、それにともなってフードデリバリー配達員側も働き方を変えなければならないかもしれません。
③収入が不安定
業務委託契約のフードデリバリー配達員は、時給制ではなく報酬単価と配達回数で収入が決まります。 最低賃金の補償などもないため、配達依頼がない場合は収入がなく、月単位で見ると収入に大きな差が出る可能性があるでしょう。
フードデリバリー配達員のNG行為
個人事業主である業務委託契約のフードデリバリー配達員は、ある程度自由な働き方が可能です。 しかし、各サービスで決められた規約などに反すると、契約解消などの恐れもあるでしょう。
ここでは、多くのサービスで規約違反となるNG行為について解説します。
①登録車両以外の車両で配達
登録した車両と異なる車両での配達は、基本的に認められていません。 乗り換えなどで車両を変更する場合は、かならず変更届を提出する必要があります。
サービスによっては複数車両登録できるところもあるので、複数車両利用する可能性がある場合は事前に登録しておきましょう。
②遠回りによる配達距離稼ぎ
サービスによっては、配達距離に応じて報酬がアップします。 わざと遠回りになるように配達して距離を稼ぐ行為は、不正に報酬を得る行為です。
工事などで迂回が必要な場合などを除き、かならず最適な配達ルートを通りましょう。
③自分で注文した商品を自分に配達
フードデリバリー配達員自身もフードデリバリーサービスを利用できますが、自分が注文した商品は自分に配達できません。 かならず、ほかの配達員に配達を依頼しましょう。
④アカウントの不正利用
1つのアカウントは一個人に紐づけられているため、複数アカウントや他人のアカウントを利用しての配達はできません。 アカウントを不正に利用した場合、契約解消となる恐れがあります。
⑤交通違反
度重なる交通違反や迷惑運転は、フードデリバリーサービスのイメージを低下させる原因です。 交通違反は犯罪であり事故の危険性も高まるため、かならずルールを守って安全運転を心がけましょう。
フードデリバリー配達員が加入すべき保険
配達中の事故などは、一般的にサービスごとに提供されている補償を受けられますが、すべての事故をカバーできるわけではありません。 そのため、自分でも保険に加入しておくことが大切です。
ここでは、とくに加入しておくべき保険について解説します。
①任意保険
車両を利用する場合は、その車両にあった任意保険への加入が義務付けられています。 ここで注意したいのは、保険の種類です。
自動車などの任意保険は、15日以上業務利用する場合は業務用で契約する必要があるため、契約の際は注意しましょう。 また、自転車保険についても、サービスによっては必須です。
過去には、自転車事故で9,000万円を超える損害賠償を命じられたケースもあります。 自身の怪我だけではなく、このようなリスクの対策として、保険には加入しておく必要があるでしょう。
②健康保険・年金保険
健康保険や年金保険のような社会保険は、国民全員が加入しなければいけない保険です。
本業としてフードデリバリー配達員の仕事をする場合は、かならず加入しましょう。
③労災保険
業務委託契約の場合は会社と雇用関係にない個人事業主のため、通常の労災保険には加入できません。 しかし、フードデリバリー配達員は特別加入制度によって労災保険に特別加入できます。
各サービスから提供されている補償で充分だと考えている方もいるかもしれませんが、各サービスが提供している補償は主に配達中の事故などに対する補償です。
貨物運送事業の範囲内において指定車両を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為」となりますが、原則として全ての事故において、最終的には労働基準監督署が認定可否の判断をおこないます。
あくまでも一例ですが具体的には下記内容となります。
補償対象外の例
- 休憩中は基本的に補償対象外
- 配送業務が終了し自宅への帰り道については附帯する行為に含まれないため補償対象外
補償対象内の例
- 配達業務のために届け出ている二輪車や軽自動車、自転車及び原付を操作する作業
- 配達のために荷物の受け渡し、積み下ろしを行う作業
- 自宅から注文が多いスポットへの移動は恰好や移動経路、受発注状況によって判断
- 待機中はその時間や恰好、受発注状況などを踏まえて判断
- 自宅敷地外に停めている自転車や原付を取りに向かうための移動は附帯する行為に含まれるため補償対象の可能性が高い
- 自転車や原付を自身で整備する行為や、整備のために整備屋さんへの移動は附帯する行為に含まれるため補償対象の可能性が高い
フードデリバリー配達員の労災保険の補償内容
フードデリバリー配達員は、労災保険に特別加入することで下記の補償を受けられます。
- 療養補償
- 休業補償
- 傷病補償年金
- 障害補償年金
- 障害補償一時金
- 介護補償
- 遺族補償年金
- 遺族補償一時金
- 葬祭料
労災保険は国が提供する保険のため、補償が手厚いのが特徴です。 万が一の際に備え、加入しておきましょう。
なお、労災保険の補償内容については、下記の記事で詳しく説明しています。
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※配達員の場合、通勤災害は補償対象となりません。
フードデリバリー配達員として働く際は事前の準備が大切
本業・副業に関わらず、フードデリバリー配達員として働く際に準備しなければいけないことは数多くあります。 配達に必要な物の準備をはじめ、利用するサービスの配達ルールや規約を必ず確認しておきましょう。
また、保険関係は万が一事故に遭った際に人生を左右するほど大切なものなので、しっかりと加入しておく必要があります。 とくに、労災保険は国が提供している補償が手厚い保険のため、加入することをおすすめします。
一人親方労災保険に安く入るには?
組合費での比較がおすすめ
一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。
業界最安値で加入したいのであれば、業界最大手の「一人親方労災保険組合」がおすすめ。組合費は月額たったの500円です。
一人親方労災保険組合なら……
- 組合費は業界最安値の月額500円
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労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。
監修者からメッセージ
一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ
一人親方に安心安全を提供したい
静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。
厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域
北海道 | 北海道、青森 |
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