特別加入の申し込みをする際、 業務や作業の内容を具体的に記入することになっています。
そのため、加入時に申し出た業務以外については保険給付の対象となりません。 また、被災時に行っていた作業が業務と直接関連がない場合も保険給付の対象となりません。
例えば、建設業の場合以下のような場合に限り、労災と認められます。
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合 (直接付帯する行為とは、生理的行為、反射的行為、準備、後始末行為、 必要行為、合理的行為および緊急業務行為をいう。以下同じ。)
- 請負契約に基づくものであることが、明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に係る機械および製品を運搬する作業(手工具類(のこぎり・かんな・はけ・こて等) 程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接付帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上