給付基礎日額は労災保険によるほとんどの現金給付の基礎となるものです。
具体的には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、葬祭料の支給額を算出するにあたって、例えば、遺族障害年金第7級なら給付基礎日額の131日分が年金として支給されます。 これに対して、治療費や介護補償給付は給付基礎日額の高低に左右されません。
給付基礎日額が25,000円の人も5,000円の人も同じ給付が受けられます。

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