労災保険では補償されない第三者賠償責任保険

一人親方労災保険組合で労災保険にご加入の組合員様のオプションとして、わずか200円/月でご加入いただけます。(まごころ少額短期保険株式会社提供)
※詳しくはこちらでご確認ください。

まごころ少額短期保険株式会社 TEL. 0570-550-514(平日10時~17時)

第三者賠償責任保険とは?

作業や作業現場に関わり合いを持たない第三者にケガをさせたり、財物を壊したりしたことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を支払う保険です。
※法律上の損害賠償責任が発生しないと補償の対象になりません。

第三者とは?

この保険における第三者とは、 作業や作業現場に全く関わり合いを持たない人を指します。
作業現場にいる作業員や作業をしている先の家主や施主などは第三者に該当しません。

○ 保険金をお支払いする例

具体的には、 次のような事案が補償対象になります。

  • ① 作業や現場に関係していない歩行者にケガをさせたという場合。
  • 作業現場ではなく、作業現場の敷地の外の隣家、または、歩行者に対して何らかの損害を与えた場合。ただし、隣家は、躯体などがつながっている物件などは対象外です。
高層の作業場から缶ジュースを誤って落とし通行人にケガをさせた

高層の作業場から缶ジュースを誤って落とし通行人にケガをさせた

立てかけていた木材が崩れ、近くにいた子供がケガをした

立てかけていた木材が崩れ、近くにいた子供がケガをした

休日や休憩中に第三者にぶつかり、商品を落として壊した

休日や休憩中に第三者にぶつかり、商品を落として壊した

休日の散歩中に、犬が車にのぼり傷をつけてしまった

休日の散歩中に、犬が車にのぼり傷をつけてしまった

× 支払われない例

次のような保険金請求は、原則対象外です。

  • ① 車両の運転や管理などで引き起こした事故。
  • ② 作業現場内での作業で引き起こした事故。
  • ③借りている物を壊したり、借りている物で引き起こした事故。
  • ④現場に関係する作業員・家主・施主またはその財物に対して引き起こした事故。
  • ⑤請負物賠償責任保険、生産物賠償責任保険、または、施設賠償責任保険の対象となる事故。
誤って作業対象の壁や柱に傷をつけてしまった

誤って作業対象の壁や柱に傷をつけてしまった

発注者から支給された建材を落として損壊させた

発注者から支給された建材を落として損壊させた

工事作業中にレンタル工具を破損させた。

工事作業中にレンタル工具を破損させた

隣家を破壊し、工事工期が遅れたため、遅延損害金が発生した

隣家を破壊し、工事工期が遅れたため、遅延損害金が発生した

水道工事の欠損により漏水し、周囲の部屋(家)に被害が出た

水道工事の欠損により漏水し、周囲の部屋(家)に被害が出た

電気工事の配線ミスにより漏電し、近くの壁等が焼損した

電気工事の配線ミスにより漏電し、近くの壁等が焼損した

× 作業現場外でも対象にならない事故

職務の遂行自体が、作業現場の敷地外におよぶ作業、作業現場の敷地外におよぶ可能性がある作業、または、作業を敷地外から行う作業は、作業に直接関係する事故であり、原則補償の対象外です。

クレーンで釣り上げている荷物を作業現場に横付けした車に降ろす最中に荷物が外れ、走行中の車を壊した

クレーンで釣り上げている荷物を作業現場に横付けした車に降ろす最中に荷物が外れ、走行中の車を壊した

解体作業を敷地外から行い、壊した部材が外に飛び出し、走行中の車にあたり車が壊れた

解体作業を敷地外から行い、壊した部材が外に飛び出し、走行中の車にあたり車が壊れた

外壁に対して、塗装を行っていたが、養生が足りずに、隣家の壁や車を汚してしまった

外壁に対して、塗装を行っていたが、養生が足りずに、隣家の壁や車を汚してしまった

お支払いする保険金と保険料

次の表に記載された保険金をお支払いします。

損害賠償金 支払い限度額 支払う費用の内容 保険料
損害賠償金

【身体障害】
被保険者1名につき
1,000万円限度

【財物損壊】
1事故につき
1,000万円限度

【免責金額】
3万円

被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、賠償責任保険金を支払います。 保険料
200円/月

※傷害死亡保険金50万円 なお。責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、被保険者が保険期間中に死亡したとき。

補償内容の確認のお願い

この保険は、請負物賠償責任等の作業中の事故全てを網羅する賠償責任保険ではありません。
作業現場における作業に直接関係する事故は原則補償の対象外です。また、この保険は、非対面方式で契約する保険になっており、お客様自身のご理解のもとの契約締結をすることが大前提になっていますので、何とぞ、下記内容のご確認をお願いいたします。

その他注意事項

  • ①免責金額30,000円が設定されています。
  • ②保険証券不発行特約が付保されていますので、 保険証券の発行には別途料金が発生します。
  • ③示談交渉付の保険ではありませんが、 示談交渉を行う際には必ず当社までご連絡ください。
    賠償金の請求根拠が分からなければ補償できない場合がありますので、 示談交渉が生じた場合は、早急に物事を進めることは避けてください。
  • ④事故が起きた場合は、必ず写真などを撮影し、現場状況を保存してください。
  • ⑤事故が起きた場合に、現場を見に行き、被害者にヒアリングをすることがございます。
    これを拒否された場合は、保険金を支払うことができません。

保険金をお支払しない主な場合

損害責任保険金 被保険者が、次のいずれかにより支払い事由に該当したとき
(1)保険契約者または被保険者の故意。
(2)被保険者の精神および行動の障害または泥酔の状態を原因とする事故
(3)戦争、 その他の変乱
(4)地震、 噴火または津波
(5)核燃料物質(使用済核燃料を含む。)もしくは核燃料物質(使用済核燃料物質を含む。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)被保険者の日常生活に起因しない、 第 3 者の不正行為となる損害賠償責任
(7)被保険者の住居などの日常に供されている以外の動産または不動産の所持、使用または管理に起因する損害賠償責任
(8)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(9)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
(10)被害者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、 その約定によって加重された損害賠償責任
(11)被保険者が所有、 使用または管理する財物の損壊について、 その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(12)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(13)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(14)航空機、 船舶 ・ 車両、 銃器の所有、 使用または管理に起因する損害賠償責任
傷害死亡保険金 被保険者が、 次のいずれかにより支払い事由に該当したとき
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)死亡保険金受取人の故意または重大な過失
(3)被保険者の犯罪行為
(4)被保険者の精神および行動の障害または泥酔の状態を原因とする事故
(5)被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7)戦争その他の変乱
(8)地震、 噴火または津波

ご契約時にご注意いただきたいこと

お申込みいただく際には、次のことにもご注意ください。

1)商品の仕組み

傷害保険約款

2)補償内容

保険金をお支払する例をご確認ください。

3)特約

当社または代理店までご確認ください。

4)被保険者

記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。

5)保険期間

保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。

6)引受条件

保険金には法令上の限度額があります。
免責金額は、保険金としてお支払する1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客様の自己負 担額をいいます。

7)保険料

上記の保険料をご確認ください。

8)保険料の払込方法

保険料の支払方法は年払、もしくは、保険料の一部を前納することができます。

9)満期返戻金、契約者配当金

この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

10)解約返戻金の有無

ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金として返金します。

11)告知

保険契約者および被保険者には、告知書に正確に告知いただく義務(告知義務)があります。
この告知が事実ではなかった場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、保険申込時には正しく告知してください。

12)セーフティネット

少額短期保険業は、生命保険会社及び損害保険会社の保険契約者保護機構のような仕組みがありません。

13)保険料控除

少額短期保険は生命保険や損害保険のような保険料控除の対象ではありません。

ご契約後にご注意いただきたいこと

お申込みいただく際には、次のことにもご注意ください。

1)事故にあわれた時には

事故が発生した時は、当社まで速やかにご連絡ください。
保険金をお受け取り頂くための手続きが必要となります。
ご連絡をいただければ、 当社からあらためてご説明をさせていただきます。

2)示談交渉について

この保険では、「示談交渉サービス」、または、それに関する費用を支払う仕組みにはなっていません。

3)先取特権について

保険法に基づき、損害賠償請求者は、保険金請求権について先取特権を有します。

お申込みと保険料の払込方法

この保険料は労災保険のオプションサービスです。労災保険と別に200円/月が必要です。 お申込みはお申込ページの「賠償責任保険」の欄にチェックを入れてください。 オプション保険料は、労災保険料と同時にお支払いいただきます。 ※保険料には組合の事務手続料が含まれます。
※第三者賠償責任保険は証券不発行です。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
四国愛媛、徳島、香川、高知
九州福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
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