【職種】
左官工事
【負傷部位】
左脇下
【労災発生状況】
令和1年12月24日午後2時00分頃、第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事の6Fバルコニー手摺部左官工事中、5Fのはつり作業忘れを他の作業員に指摘するため、立っていたバルコニーの対面にある足場との境目へ移動したところ、バルコニーの先端部(足場との隙間からはつり後の残骸が落ちないよう落下防止用プラスチック段ボールが設置されていた)に左足を乗せた際、はつり後の残骸に足を取られ、左足がバルコニーと足場の隙間の部分(約30cm)まで滑ってしまい、そのままプラスチック段ボールを踏み抜き対面の足場のブレース(直径約2.5cmの鉄製)に左の脇下を強打して負傷した。その後は痛みをこらえて最後まで仕事を行え、帰宅後湿布をして様子を見ていたが痛みが引かず27日に病院にて受診した。
(一人親方労災保険組合で労災保険特別加入してから13日目に神奈川県で発生した労災)
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