【職種】
造園工事
【負傷部位】
臀部
【労災発生状況】
令和2年7月28日午後3時30分頃、住宅庭木剪定工事現場にて、樹木の剪定作業を行っていた。高さ約7mのマキの木の剪定作業のため、12段の三脚(高さ約3.6m)の10段目(高さ約3m)に立ち、樹木の高さ4.5m付近の剪定作業中、枝を抜く作業のため、剪定用の両手ばさみを三脚の11段目にかけ、剪定ばさみ(刃渡約6cm)を右手に持ち、左手で枝を押さえながら作業をしていたところ、三脚上でバランスを取るため少し屈んだ際に、三脚にかけていた両手ばさみ(刃渡約20cm、全長約75cm)の刃の先端が臀部に刺さり負傷した。その後仕事を中断し、病院を受診した。
(一人親方労災保険組合で労災保険特別加入してから1361日目に三重県で発生した労災)
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