一人親方が従業員を雇うときの手続きを解説! 家族を雇う際の注意点も
更新日 / 2023.10.04
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事
一人親方の仕事が忙しくなってくると、人手が欲しくなることもあるでしょう。しかし、「一人親方は、そもそも従業員を雇って良いのか」「従業員を雇ったら、手続きが面倒ではないか」と悩み、従業員の雇用をためらう人もいるかもしれません。
実際、一人親方が従業員を雇うためには、さまざまな公的手続きが必要です。漏れなく手続きをおこなわなくては、業務で支障が出る可能性があるので注意しましょう。
そこで今回は、一人親方が従業員を雇うときに必要な手続きを解説すると共に、家族を雇用する場合の注意点も説明します。ぜひ参考にしてみてください。
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一人親方でも従業員を雇用できる?
一人親方は基本的に単独で仕事をおこないますが、労働者を使用することもできます。一人親方が個人事業主でも法人でも可能です。
ただし、1年に100日以上労働者を使用する、もしくは雇用契約を結ぶ場合は、一人親方として労災保険に特別加入できなくなるため注意してください。特別加入制度の定義によると、一人親方は「労働者を使用しないで、特定の事業をおこなう」とされているためです。
一人親方が従業員を雇ったら、中小事業主として労災保険に特別加入する手続きをおこないましょう。労災保険の切り替え手続きは、労働保険事務組合に事務を委託して進められます。
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一人親方が従業員を雇うときに必要な3つの手続き
ここからは、一人親方が従業員を雇うときには、必要な公的手続きを解説します。代表的な手続きは以下の3つです。
- 各種保険への加入手続き
- 労務関連の手続き
- 給料を支払うための手続き
具体的にどのようなことをすれば良いのか、順に説明します。
①各種保険への加入手続き
従業員のために必要な保険への加入手続きをおこないましょう。手続きが必要な保険は以下の4つです。
- 雇用保険
- 労災保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
各保険は加入の要件がそれぞれ法律で定められており、該当する場合は加入しなければいけません。各保険の内容について説明します。
雇用保険
雇用保険は、主に従業員の失業に備える保険です。失業給付の他にも、従業員が育児休業を取ったときや、教育訓練を受けたときにも給付を受けられます。
次のいずれにも該当する従業員を雇ったら、雇用保険への加入手続きをおこないましょう。正社員だけでなく、要件に該当するパート従業員も、雇用保険の被保険者になります。
- 31日以上雇用する見込みがある。
- 週の所定労働時間が20時間以上である。
雇用保険の手続きは、通常は事業主自らがハローワークに必要書類を提出します。しかし、一人親方が労働保険事務組合で労災保険に加入している場合は、加入している事務組合を通じで雇用保険の手続きをおこなうことが可能です。
従業員を雇うことになったら、労働保険事務組合に必要書類やフォームについて問い合わせてみてください。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中に負ったケガ・病気などに対して給付がおこなわれる保険です。
一人親方が最初の従業員を雇ったら、個人事業主でも法人でも、労災保険に入らなければいけません。また、加入手続きの対象者は、正社員に限らず、パートタイマー・学生アルバイト・外国人も含みます。
一人親方と従業員の労災保険の手続きは、労働保険事務組合を通じておこないましょう。最初の従業員を雇い入れたときだけでなく、職場の名称や所在地が変わったときなども、変更の手続きが必要です。
労災保険について変更があったときは、すみやかに加入している組合に変更内容を連絡するようにしてください。
社会保険
社会保険には、健康保険と厚生年金があります。健康保険は業務外のケガや病気のための保険、厚生年金は被保険者の老齢・障害・死亡に備える保険です。
個人事業主である一人親方が常時5人以上の従業員を雇う場合には、健康保険と厚生年金に加入する必要があります。国民健康保険や国民年金に入っている場合は、切り替えなくてはいけません。
また、建設業の法人の場合は、従業員の人数にかかわらず、健康保険と厚生年金が強制適用されます。社長ひとりだけの会社でも、健康保険と厚生年金への加入は必須です。
社会保険の手続きは、所轄の年金事務所でおこないます。直接書類を持参しても良いですし、郵送や電子申請でも提出が可能です。手続き用紙は、日本年金機構のサイトからダウンロードしましょう。
②労務関連の手続き
労務関連の手続きも不可欠です。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- 労働条件の通知
- 雇用契約の締結
- 36協定の締結
- 就業規則の届出
上記はいずれも、労働基準法の決まりに則した手続きが必要です。順に詳しく説明します。
労働条件の通知
仕事の内容や給料などの労働条件を、従業員に明確に提示しなくてはいけません。必ず説明しなければならない労働条件(絶対的明示事項)は、法律で決められています。具体的には次のようなことです。
- 労働契約の期間
- 就業の場所
- 従事すべき業務
- 始業及び終業の時刻・残業の有無
- 休憩や休日に関する事項
- 給料の計算方法や支払時期・退職に関する事項 など
出典:e-gov法令検索「労働基準法施行規則(第5条)」
従業員に労働条件を説明したら、内容を書面にして渡してください。この書面を「労働条件通知書」といいます。
労働条件通知書には、上記の絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外をすべて記載しましょう。フォームは、厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。
雇用契約の締結
従業員と雇用契約も結んでおきましょう。雇用契約とは、従業員が仕事をする代わりに、雇い主が給料を支払うという契約です。労働者を保護する目的があり、労働基準法で定められた内容にそう必要があります。
といっても、雇用契約書の発行は、法律で義務づけられているわけではありません。雇用契約は口頭でも成立しますが、あとで内容について「言った」「言わない」と揉める場合もあるため、書面で交わしておくと安心でしょう。
前述の労働条件通知書と内容が似ているものの、雇用契約書は事業主と従業員の双方が合意した内容であることを証明するものです。
そのため、雇用契約書は2部作成し、一人親方と従業員の双方が署名・捺印します。
36協定の締結
従業員に残業や休日労働をさせる予定があるときは、36協定を締結しておきます。36(サブロク)協定とは、「時間外労働・休日労働に関する労使協定書」の通称です。
36協定の用紙は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。用紙に必要事項を記入し、雇い主である一人親方と従業員の代表者とで署名・捺印してください。
同じものを2通作成し、所轄の労働基準監督署に提出します。2通のうち1通は、労働基準監督署が受領印を押して返してくれるので、事業所の控えとして保管しておきましょう。
なお、提出は郵送や電子申請でも受け付けてもらえます。
就業規則の届出
従業員が10人以上になったら、就業規則を作りましょう。就業規則とは、職場で働く人のルールを書面にしたものです。従業員が10人以上いなくても、就業規則を作っておけば、労務トラブルの防止になります。
就業規則に必ず入れる内容(絶対的必要記載事項)は労働基準法で定められており、以下の記載が必要です。
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇 など
- 賃金の決定方法、計算方法、賃金の締切・支払日、賃金体系 など
- 昇給の条件や時期 など
- 退職手続き、解雇の理由、定年 など
上記以外にも記載しておくべきことはあるため、所轄の労働基準監督署が用意する所定のフォームを参考に作成してみてください。東京都のフォームは、東京労働局のサイトからダウンロードできます。
また、添付書類として「意見書」も必要です。意見書は、従業員から就業規則の制定についての意見を聴取して作成します。
意見書は従業員の同意を得ることが目的ではないため、反対意見が記載されていても、役所から受領を拒否されることはありません。とはいえ、従業員から反対意見があった場合は、双方で話し合う必要はあるでしょう。
就業規則と意見書を作成したら、所轄の労働基準監督署に提出します。
③給料を支払うための手続き
従業員に給料を支払う準備も不可欠です。時給や月給を計算するだけでなく、給料から差し引いた所得税・住民税を税務署や市役所に納付する仕事も発生するため、慣れないうちは戸惑うかもしれません。
給料を支払うために必要な手続きや準備には、以下のようなものがあります。
- 給与支払事務所等の開設届出書の提出
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用意
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
- 給与計算の準備
具体的に何をすれば良いのか、一つずつ説明します。
給与支払事務所等の開設届出書の提出
税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出してください。給料を支払う事務をはじめることを、所轄の税務署に届け出るのです。
届出書のフォームは、国税庁のサイトからダウンロードできます。届出書に必要事項を記入したら、所轄の税務署に持参、または郵送で提出しましょう。
提出期限は、給与を支払うことになった日から1か月以内とされています。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用意
控除の申告書は、所得税の扶養控除などを受けるためのものです。所得から控除分を差し引けるため、税金を軽減できます。
そもそも所得税の額は扶養家族の人数によって異なり、自分や家族の年齢、障がいの有無などによっても違うものです。事業主である一人親方は、従業員の扶養控除の申告書を見て、所得から控除分をいくら差し引けば良いかを判断します。
申告書のフォームは、国税庁のサイトからダウンロード可能です。従業員の入社時に記入してもらうほか、毎年12月にも翌年分を出してもらいます。
なお、この申告書は税務署や市区町村長から求められなければ、提出する必要はありません。ただし、年末調整で必要となるため、一人親方のほうで保管しておきましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
給料の支払人数が10人未満のときは、事務手続きを減らすためにも、源泉所得税の納期の特例を受けましょう。
従業員の給料から差し引いた源泉所得税は、毎月納付するのが原則です。しかし、給料の支払人数が10人未満なら、特例として、納付を7月と1月の年2回にできます。
結果的に事務処理の負担を軽減できて、一人親方として本業に集中しやすくなるでしょう。
申請書は税務署に持参するか、郵送でも受け付けてもらえます。とくに提出期限はありませんが、納付の特例が適用されるのは、申請書の提出日の翌月からです。
給与計算の準備
一人親方が自分で給与計算をするときは、準備しておくべきことがいくつかあります。たとえば、以下のような準備です。
- 給与計算ソフトの購入
- 給与計算ソフトへの基本事項の入力
- 給与明細書用紙の購入
- 従業員の口座情報の取得 など
どれも簡単なことのようですが、一度にやろうとすると、なかなか時間がかかります。給与の支払いは遅延が許されないため、時間に余裕をもって準備しておきましょう。
なお、給与計算の事務処理にわずらわされたくない一人親方なら、外部に委託する方法もあります。費用はかかりますが、とくに従業員が10人以上になる場合には検討するのも良いでしょう。
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一人親方労災組合
一人親方が家族を雇う場合の注意点
一人親方が家族を雇うときには、注意すべきことがいくつかあります。同居する家族は、法的に通常の労働者とは違うとみなされるため、労務や社会保険の面で特殊な扱いになる場合があるのです。
家族を雇う場合、たとえば以下のような注意点が挙げられます。
- 同居する家族従事者は従業員ではない
- 雇用保険に加入できない
- 労災保険への特別加入は認められる
- 医療保険は国民健康保険か建設国保になる
- 年金保険は国民年金になる
- 家族でも従業員と認められる場合もある
それぞれの内容を詳しく説明します。
同居する家族従事者は従業員ではない
一人親方と同居する家族従事者は、原則的に従業員とされません。同居する家族とは、一人親方と住居や生計が同一で、配偶者・子供・兄弟姉妹などの親族のことです。
労働基準法によると、「同居の親族のみを使用する事業には適用しない」とされています。例外については後述しますが、基本的に同居する家族従業員は労働基準法の対象から外されており、従業員とは言えないのです。
出典:e-gov法令検索「労働基準法 第116条」
雇用保険に加入できない
雇用保険に加入できないのも、一人親方と同居している家族従事者の注意点です。前述のとおり、労働基準法上の「労働者」とはみなされない家族従事者は、雇用保険の被保険者に該当しません。
家族従事者は、たとえ一人親方から給料をもらっていても、雇用保険上は個人事業主と同じとされます。家族従事者としての仕事を辞めたときでも、失業給付はありません。
労災保険への特別加入は認められる
他に家族以外の従業員がいない場合は、家族従事者は労災保険に特別加入できます。従業員ではなく、一人親方のような扱いだからです。
家族従事者も労災保険に特別加入しておけば、万一のときに労災認定されます。仕事中や通勤中にケガをしたときに労災として扱われ、療養補償や休業補償などの給付対象になるのです。家族従事者も労災保険に特別加入しておきましょう。
医療保険は国民健康保険か建設国保になる
家族従事者が加入する医療保険は、国民健康保険か、国民健康保険組合になります。一人親方の家族は、制度上、会社員の加入する健康保険(協会けんぽなど)には加入できません。
国民健康保険は市区町村が運営していますが、国民健康保険組合は、同業種の団体が運営しているのが特徴です。
国民健康保険組合があるのは、建設業・飲食業・理美容業・弁護士業・税理士業など、一部の業種に限られます。建設業の一人親方や家族が加入することが多い建設国保は、国民健康保険組合のひとつです。
年金保険は国民年金になる
一人親方の家族従事者が20歳以上60歳未満の場合は、国民年金に加入します。制度上、厚生年金には加入できません。一人親方や家族が住んでいる市区町村役場で、国民年金の加入手続きをおこないましょう。
20歳になるまでと、60歳になってからは、国民年金の被保険者ではないため、国民年金の保険料を支払う義務はありません。
家族でも従業員と認められる場合もある
家族従事者でも、例外的に従業員と認められることがあります。家族従事者が他の従業員と同じ条件で働き、同じ待遇を受けている場合です。
家族従事者が次のすべてに該当する場合は、従業員になります。
- 事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
- 就業の実態が他の従業員と同じで、給料も同様に支払われている。
- 始業や終業の時刻・休憩・休日・休暇・給料の決定や支払方法などが、就業規則などで定められている。また、家族も他の従業員と同じ扱いを受けている。
- 取締役などになっていない。
出典:厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~(Q5)」
従業員に該当するなら、ハローワークに「同居の親族 雇用実態証明書」を提出しましょう。 ハローワークに認められれば、家族でも雇用保険に入れます。フォームはハローワークのサイトからダウンロード可能です。
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されません。一人親方である父親が息子とともに働いている場合に、二人の意見が食い違ったとしても、それは労使対立ではなく親子ゲンカというべきもので、労働基準法で規制するものではないと考えられています。
しかし、同居の親族であっても、ほかの従業員と同様に扱われている場合には、例外的に労働基準法上の労働者とされます。その場合には労災保険や雇用保険にも加入することになるため、しっかりと手続きをおこなわなければなりません。
同居の親族が、労災保険や雇用保険の加入対象となっていた場合に手続きを怠っていたとしても補償がされなくなるわけではありません。しかし、保険の成立手続きを怠っている間に事故を起こしたような場合には、保険給付額分の費用が徴収されることになってしまいます。
一人親方の働く現場では事故が起きることが多くなっているため、保険手続きはしっかりとおこないましょう。
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一人親方が従業員を雇うときには必要な手続きをおこなおう
忙しい一人親方にとって、従業員は頼りになる存在です。とはいえ、従業員を雇うと、社会保険の手続き・労務管理・給料の支払いなど、煩雑な仕事が発生します。また、労災保険の切り替え手続きを行わなければならない点は押さえておきましょう。
通常の仕事に加え、従業員の管理もすることになるため、かえって大変だと思う人もいるかもしれません。
しかし、従業員にきちんとした処遇をすれば、働きがいを感じてくれて、作業効率がアップすることも期待できます。一人親方として必要な手続きをおこない、従業員が安心して働ける環境を整えていきましょう。
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監修者からメッセージ
一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ
一人親方に安心安全を提供したい
静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。
厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域
北海道 | 北海道、青森 |
---|---|
東北 | 宮城、岩手、秋田、山形、福島 |
関東 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨 |
中部 | 長野、新潟、富山、岐阜、愛知 |
北陸 | 石川、福井 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山 |
中国 | 広島、山口、島根 |
四国 | 愛媛、徳島、香川、高知 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
従業員を雇用する場合には、雇用保険や健康保険、厚生年金保険の資格取得手続きや給与支払いの手続きなどさまざまな手続きをおこなうことが必要です。また労働条件での食い違いなどを避けるために、しっかりとした労働契約書や労働条件通知書を作ったうえで雇い入れることも大切となってきます。
また36協定を締結することを忘れてはいけません。仕事を進めるためにはどうしても残業をする必要が出てきますが、36協定を締結せずに残業をさせてしまうと、それがたとえ1分であっても違法な残業としてみなされます。最悪の場合には刑事罰を受けることにもなります。
さらに、締結をしたからといって無制限に残業が許されるわけではありません。残業時間には上限規制が設けられており、その枠内での運用が求められます。昨今では残業時間に対する取り締まりも厳しくなっています。そのため自分はこのぐらい働いていたのだから、従業員も働けるだろうなどとは考えずにしっかりとルールを守りましょう。