建設業許可は自分で取るべき?専門家に任せるべき?事業成長に直結する最適な選択とは

更新日 / 2025.8.22

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1. なぜ今、建設業許可なのか?

500万円の壁──事業拡大を阻む見えない天井

建設業法では、内装やリフォームといった一般的な工事でも、500万円を超える工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。

この“500万円の壁”が、今まさに多くの中小建設業者の成長を妨げています。

現場で高い評価を得ていても、許可がないだけで大型案件を断らざるを得ない──それは大きな機会損失にほかなりません。

許可があるだけで広がる“信用”と“仕事の幅”

建設業許可は、単なる法律上の条件ではありません。

元請けや取引先、金融機関からの信用力が格段に上がり、「仕事を任せやすい会社」としての評価につながります。

公共工事への参入、融資枠の拡大、従業員の安心感──すべてに効いてくる、まさに“戦略的な資産”です。

2. 建設業許可の取得は、なぜこんなに大変なのか?

6つの取得要件を「書類で証明」するハードル

建設業許可を取るには、「経営経験」「技術力」「財産」「誠実性」「社会保険加入」「欠格要件」など、6つの条件をすべて満たし、それを公的書類で証明する必要があります。

たとえ15年の現場経験があっても、契約書や確定申告書、社会保険の記録が揃っていなければ“証明できない”のです。

手続きの全体像と、よくある“つまずきポイント”

申請書類は20種類以上に及び、各種様式の記入ルールも非常に複雑。

役所とのやりとり、誤記の修正、要件の読み違いなど、申請途中での“足止め”も珍しくありません。

特に「経営経験」や「技術者要件」で証明不足になると、不備個所の訂正が必要となり時間のロスが生じてしまいます。

失敗すれば…2ヶ月、3ヶ月のロスでは済まない現実

申請が却下されれば、審査期間を含めて数ヶ月がムダになります。

その間に逃した仕事は、二度と戻ってきません。

しかも再申請には追加の手間と費用がかかり、精神的ダメージも大きい──これが、許可取得を“試験”ではなく“実務の勝負”と呼ぶ理由です。

3. 自力取得は本当に「安く済む」のか?

金額だけでは測れない“経営者の時間コスト”

確かに、自力で申請すれば行政書士への報酬はかかりません。

しかし、調査・書類収集・記入・役所対応にかかる時間は80〜100時間とも言われています。

この時間を、現場管理や営業活動に使えていれば、どれだけの利益を生んでいたか──

見えない損失、つまり“機会費用”こそが最大のコストです。

もし失敗したら──機会損失と信用失墜のリスク

仮に申請が一度却下された場合、そのロスは深刻です。

「許可があれば受けられた仕事」「進めたかった融資」「従業員との信頼」──これらを失うことになりかねません。

しかも、再チャレンジの難易度は上がり、必要書類も増えがち。

結果として“最初から専門家に任せておけば…”となるケースが後を絶ちません。

4. 行政書士に任せると、何がどう変わる?

事前診断から書類収集・役所対応まですべて代行

建設業許可に精通した行政書士は、許可取得までの全プロセスを網羅的にサポートします。

要件に合致しているかの診断から、書類の準備・作成・役所との折衝まで、一貫して対応。

経営者は必要な情報提供さえすれば、あとは本業に集中していられます。

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許可を「最短で、確実に」通すノウハウ

ベテラン行政書士は、審査側の視点を熟知しています。

「この経歴はこう証明すれば通る」「この書類では不足なので代替案を出そう」といった“合格の道筋”を提示してくれるため、申請がスムーズに進み、取得までの期間も最短で済みます。

費用以上に得られる、“精神的な安心”と“事業の前進”

「書類が足りているか?」「不備が出たらどうしよう」といった不安を抱えずに済むことは、経営者にとって大きなメリットです。

さらに、許可取得後のコンプライアンス対応や更新、経審のサポートなど、中長期の経営支援にもつながります。

5. 依頼先の選び方──建設業許可は“誰に”頼むかで差が出る

経験値・実績・対応スピードで見るべきポイント

行政書士なら誰でも建設業許可を扱えるわけではありません。

業務として特化しているか、毎月の実績はあるか、問い合わせ対応のスピードはどうか──

このあたりを基準に見極めることで、成功率もスピードも大きく変わります。

6. まとめ:成長戦略としての“専門家依頼”という選択

会社の信用、事業機会、従業員の未来──これらすべてに直結する「建設業許可」は、単なる書類仕事ではなく、経営戦略の要です。

時間やリスクを最小限に抑え、確実に成果を出すためには、経験豊富な専門家への依頼が最も合理的で、そして安心できる選択肢と言えるでしょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 建設業許可は、どんな業種でも必要ですか?

許可が必要となるのは、原則として「1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上」の工事です。業種に関係なく、この金額を超える工事を請け負うには許可が必要です。

Q2. 許可がなくても500万円以上の仕事を請けたらどうなりますか?

無許可での請負は建設業法違反となり、行政処分や罰則の対象になる場合があります。信用失墜や取引停止にもつながるため、慎重な判断が必要です。

Q3. 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?

可能です。法人・個人のいずれでも取得できますが、経営経験や技術者の確保など、要件を満たす必要があります。

Q4. 許可を取得するには、資格が必要ですか?

国家資格がなくても、一定の実務経験があれば要件を満たせる場合があります。技術者要件の証明方法については、専門家に相談するのが確実です。

Q5. 専門家に依頼すると、どれくらいの期間で取得できますか?

申請内容や自治体の審査状況によりますが、書類準備から許可取得まで通常1.5〜3ヶ月程度です。自力申請と比べてスピード面での差が出ます。

Q6. 許可を取ったあとに注意すべきことはありますか?

毎年の「決算変更届」や5年ごとの「更新申請」が必要です。これらを怠ると、許可が失効し、再申請が必要になることもあるため注意が必要です。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合顧問 覺正 寛治

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

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