一人親方が開業届を出すメリットとは? 税務署への提出手順も解説!

一人親方労災保険

更新日 / 2023.12.20

一人親方になるなら開業届を提出すべきと聞いても、「開業届とは?」「必ず提出すべきなの?」「どんな手続をすればいいのか?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

開業届にはさまざまなメリットがあります。一方で、注意点として、多少のデメリットについても知っておいたほうが良いでしょう。

今回は、開業届を出すべきか否か、メリットとデメリットも含めて解説します。開業届を出す手順も説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

未加入だと現場に入れないことも!
一人親方の労災保険の特別加入は業界最大手がおすすめ

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であり、補償も手厚いのが特徴です。とくに建設業の一人親方は危険をともなう仕事が多いため、労災保険への特別加入が必要とされています。加入していなければ現場に入れなかったり、けがをした場合に十分な補償が得られないというデメリットも。

まだ加入したことがなく、どこで労災保険に入ったらわからないという人におすすめなのが、全国9万人が加入する業界最大手の組合一人親方労災保険組合です。

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一人親方は開業届を出すべきか?

一人親方は、必ず開業届を提出しなければならないのでしょうか。また、提出しなかった場合には、どうなるのかについても説明します。

開業届は提出の義務がある

一人親方に限らず、個人で事業を始める場合には、所得税法の第229条により、開業届を税務署長に提出することが定められています。

開業届の提出期限は、基本的には事業開始から1か月以内です。開業届を提出して、はじめて公的に個人事業として成立します。

一人親方と個人事業主は厳密には異なりますが、開業届の提出義務があることに変わりありません。

ちなみに開業届を出していない一人親方でも、気づいた時点で提出すれば受け付けてもらえます。提出した期日が開業から1か月以上経っていても、ペナルティなどはありません。

ただし、実際に事業を始める前に開業届を出すことはできないので、注意しましょう

開業届を出さなくても罰則はない

一人親方は開業届を出す義務があるものの、提出しなくても罰則はありません。実際、一人親方になってしばらく経っても、開業届を出していない方はいるでしょう。

しかし、開業届を出せば、複数のメリットが得られます。個人事業主としてはプラスになるため、開業届を出す意義を今一度確認してみてください

一人親方が開業届を出すメリット5つ

一人親方が開業届を出すメリット5つ

一人親方が開業届を出すと、さまざまなメリットを得られます。具体的に5つのメリットを見ていきましょう。

①青色申告ができる

開業届を提出すると、確定申告時に青色申告ができるようになります。一人親方も含め、個人事業主は毎年必ず確定申告をして、その年の所得を申告しなければなりません。

確定申告には以下の2種類があります。

  • 青色申告
  • 白色申告

青色申告は、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けられるという節税メリットがあります。また、最長で3年赤字を繰り越せるため、黒字になった年に所得税を節税できるでしょう。

白色申告は、税務上の特典はありませんが、青色申告より事務手続きが多少簡単という特徴があります。継続する事業でない場合や、利益が少ない場合には白色申告を選ぶと良いでしょう。

ちなみに、青色申告するには、「青色申告申請書」を税務署に提出しなければなりません。申請書の提出期限は以下の2つです。

  • 事業開始日から2か月以内
  • 青色申告しようとする年の3月15日まで

開業した年から青色申告したい場合は、開業届の提出時に、青色申告申請書も一緒に出しておくと良いでしょう

②事業用の銀行口座を開設できる

開業届を提出後は、事業用の銀行口座が開設できます。事業用の口座は個人名でも構いませんが、開業届に屋号を記載しておけば、屋号での口座が開設可能です

屋号つきの口座開設のメリットとしては、取引先とお金のやりとりをする際、個人名の口座よりも信頼されやすいことが挙げられます。仕事のお金とプライベートのお金を分けて、しっかり管理しているという印象を与えられるからです。

実際、仕事とプライベートの入出金を明確に分けておくと、帳簿づけなどもスムーズになります。開業届を出したら、事業用の口座をつくっておきましょう

③公的に個人事業主として認められる

個人事業主として公的に証明されるのも、開業届を出すメリットです。さまざまな手続きをする際、開業届にある個人事業主番号を求められる場合があります

たとえば、以下のような手続きをするときです。

  • 事業用クレジットカードを作成する
  • ビジネスローンを組む
  • 銀行の融資を受ける
  • 日本政策金融公庫に申請する など

上記のような手続きをおこなう際、独立したばかりの個人事業主では審査が通らない場合もあります。開業届によって事業を起こしたことが公的に認められれば、社会的な信用を得やすくなるため、各種手続きがスムーズにおこなえるでしょう。

④小規模企業共済に加入できる

開業届を提出すると、小規模企業共済に加入できるという利点があります。小規模企業共済とは、簡単に説明すると、「小規模な企業のための退職金制度」です。廃業するときや退職するときのために、退職金代わりに資金を積み立てられます。

加入対象は、個人事業主や小さい法人の役員、経営者などです。企業に属さない一人親方でも、廃業したときの資金準備ができるため、計画的なマネープランを立てられるでしょう

また、小規模企業共済の掛金は全額控除されるため節税にもなります。資金の貸付制度などもあるので、事業をおこなう上で支えとなるに違いありません

開業届を提出したら、小規模企業共済への加入も検討してみてください。

⑤事業主を対象とする給付金を受け取れる

政府からの給付金をスムーズに受け取れるのも、開業届を出すメリットです。給付金の種類によっては、開業届などで、個人事業主であることを証明しなくてはなりません

給付金の具体例は、新型コロナウイルス感染症の流行の緊急経済対策として実施された、「持続化給付金」「家賃支援給付金」などがあります。

今後も新たな給付金制度が実施されることもあるかもしれません。開業届の控えは大切に保管しておきましょう

未加入だと現場に入れないことも!
一人親方の労災保険の特別加入は業界最大手がおすすめ

一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であり、補償も手厚いのが特徴です。とくに建設業の一人親方は危険をともなう仕事が多いため、労災保険への特別加入が必要とされています。加入していなければ現場に入れなかったり、けがをした場合に十分な補償が得られないというデメリットも。

まだ加入したことがなく、どこで労災保険に入ったらわからないという人におすすめなのが、全国9万人が加入する業界最大手の組合一人親方労災保険組合です。

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一人親方が開業届を出すデメリット

開業届には多くのメリットがありますが、あえてデメリットを挙げるなら、以下のような点が考えられます。

  • 青色申告が多少面倒である
  • 失業手当が受け取れなくなる
  • 社会保険上の扶養から外れる可能性がある

どのようなことに注意すれば良いのか、順に解説します。

青色申告が多少面倒である

青色申告は、白色申告に比べると少々複雑です。複式帳簿で記帳する必要があるなど、慣れないと戸惑うこともあるかもしれません。

とはいえ、青色申告をするのに便利な会計ソフトもあります。最大65万円の控除を受けられる点は大きなメリットなので、ぜひ青色申告にチャレンジしてみてください

失業手当が受け取れなくなる

開業届を出すと、失業手当を受けられなくなります。開業届には事業を開始したという意味合いがあり、失業状態ではなくなるためです。

失業手当を受給している方は、事業の開始日を遅らせるなどするほうが良いかもしれません

社会保険上の扶養から外れる可能性がある

家族の扶養に入っている方も注意が必要です。開業届を出すと、社会保険の扶養対象から除外される場合があります。扶養から外れると、自分で国民健康保険料国民年金保険料を支払わなくてはなりません。

ただし、個人事業主として支払った社会保険料は、控除の対象となり、節税につながります。事業をおこなう上で、扶養から外れることは必ずしもデメリットではありませんが、保険料の支払いが思わぬ出費とならないように準備が必要です。

家族が加入する社会保険組合によって、扶養に入れるか否かの基準ルールが異なるため、事前に確認しておきましょう

一人親方が開業届を出す手順

一人親方が開業届を出す手順

開業届の提出手続きは意外と簡単です。提出方法について、順に解説します。

①開業届を用意する

開業届の用紙である「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署から入手しましょう。税務署の窓口でもらえるほか、国税庁の公式サイトからもダウンロードできます。

届出書は、提出用と控え用の2枚を用意してください。記入できたらコピーするか、同じものを2回書くかして、用意すると良いでしょう。

また、前述のとおり、開業届の提出時に、青色申告の申請手続きもしておくのがおすすめです。「所得税の青色申告承認申請書」は、税務署の窓口でもらうか、国税庁の公式サイトからダウンロードしてください。

なお、青色申告の申請手続きをしない場合には、自動的に白色申告になります

②必要書類を用意する

開業届を提出する際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 記入済みの「個人事業の開業・廃業等届出書」2枚(1枚はコピーで可)
  • マイナンバーカード
  • 青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」

マイナンバーカードを持っていない方は、開業届と青色申告の申請書以外に、以下のものを用意してください。

  • マイナンバーが確認できる書類(通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書など)
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)

マイナンバーカードを持っていると、確定申告もスムーズにおこなえます持っていない方は、開業届の提出を機に作成するのも良いでしょう。

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③開業届と必要書類を税務署に提出する

開業届を税務署に提出するには、以下の3つの方法があります。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 郵送で送る
  • インターネット(e-tax)で手続きをする

それぞれの提出方法について説明します。

税務署の窓口に持参する

開業届の提出先は、事業の所在地を管轄している税務署です。一人親方で、たとえば自宅を事務所とするなら、事業の所在地は自宅となります。

税務署へ行ける場合は、直接窓口で提出するのが一番簡単な方法でしょう税務署の住所は、国税庁の公式サイトから検索可能です。

郵送で送る

税務署へなかなか行けない方は、郵送での提出も可能です。封筒には以下のものを入れてください。

  • 前述の必要書類(マイナンバーカードや本人確認証は、原本でなくコピー)
  • 切手を貼った返信用封筒(税務署で受領後、控えが送られてきます)

郵送の際は、大切な書類を入れるため、簡易書留やレターパックなどで送りましょう

インターネット(e-tax)で手続きをする

国税庁のオンラインサービス(e-tax)を使って、開業届を提出する方法もあります。

ただし、事前にe-Taxを利用開始する届出書を提出する必要があり、ソフトをダウンロードしたり、ICカードリーダライタを用意したりしなくてはなりません。

e-taxは使いはじめるまでが面倒に思えるかもしれませんが、確定申告など、国税庁が関わるさまざまな手続きをインターネットでできるシステムです。詳しくはe-taxの公式サイトで確認してみてください。

一人親方も開業届でスムーズな事業開始を目指そう

開業届は出さなくても、ペナルティが課せられることはありません。しかし、事業を開始してから1か月以内に税務署に提出することが原則です。たとえ届出が遅れても、気づいた時点で出せば受理されます。

開業届を出すと、公に個人事業主と認められるのがメリットです。いろいろな手続きをスムーズに進められるだけでなく、青色申告もおこなえて、最大65万円の控除も受けられます。開業届には多少の注意点もありますが、得られるメリットのほうが大きいでしょう。

実質的なメリットのほかにも、開業届を提出することで、事業開始のスタート地点を明確に意識できます。これから一人親方として事業をおこなっていく覚悟を決められて、新たな一歩を踏み出せるでしょう。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
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