労災保険特別加入の整理番号って?確認方法から労働保険番号との違いまで解説

一人親方労災保険

公開日 / 2022.12.26

一人親方は、現場で労災保険特別加入の番号の提示を求められることがあります。その際に、整理番号を知らない、もしくは調べ方を知らないと困ることもあるでしょう。

この記事では、整理番号労働保険番号の違いや番号の調べ方や、使うタイミングについて解説します。

仕事の受注や労災の発生時に、スムーズに手続きが進められるようになるので、ぜひ最後までお読みください

労災保険特別加入の整理番号とは

整理番号は、特別加入団体が労災保険加入者の管理をするための番号です。労災保険加入を辞めた際に番号は失効し、再び加入した時、新たに整理番号が与えられます。

現場に入場する際、提示を求められるのは「労働保険番号」も多いですが、整理番号を求められる場合もあります。

労災保険特別加入の整理番号と労働保険番号の違い

労災保険に特別加入すると、整理番号の他に労働保険番号も合わせて付与されます。労働保険番号は、労働局が各労災保険加入団体に与えている番号です

団体ごとの番号であるため、同じ団体の労災保険加入者は全員同じ労働保険番号となります。現場で提示を求められる可能性が高いのは、この労働保険番号になります。

労働保険番号は、14桁の番号で、府県(2桁)・所掌(1桁)・管轄(2桁)・期間番号(6桁)・枝番号(3桁)のように、桁ごとの意味が決まっています。

労災保険特別加入の番号が必要なタイミング

労災保険特別加入の番号は、さまざまなタイミングで必要となります。

ここでは、労災保険特別加入の番号が必要となる主要なタイミングを紹介します。

元請業者と契約をするとき

一人親方が、元請業者と契約する際に「労働保険番号」の提示が求められる場合があります。

一人親方は労災保険への加入義務はありませんが、怪我や病気のリスクがある働き方のため、元請業者としても労災保険に加入しているかを確認します。また、現場へ新規入場する際も、労働保険番号が必要になる場合があります。

労災保険へ加入していることで、労災時に自分を守り、そしてトラブルを避けることができます。

加入していないと仕事の契約ができない場合もあるので、労災保険へ特別加入して労働保険番号を確認しておきましょう。

労災保険特別加入の整理番号と労働保険番号の確認方法

整理番号と労働保険番号は突然必要になる場合もあります。そのような時に、混乱せずに番号を確認できるように、確認方法を知っておきましょう

セキュリティの面から、インターネットでの確認はできません。主な確認方法は、上記の2つです。

それぞれ解説していきます。

①労災保険加入証明書や組合員証を確認する

整理番号・労働保険番号は、労災保険加入証明書や組合員証で確認できます。

労災保険加入証明書は、労災保険加入後に加入団体から受け取れるものです。加入団体によっては、労災保険加入証明書を即日発行できる場合もあります

労働保険番号が急きょ必要になった時にスムーズに確認できるように、労災保険加入証明書や組合員証は常に携帯しておきましょう。

なお、労災保険加入証明書については以下の記事で詳しく解説しています。

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労災保険加入証明書とは?必要なときや受け取り方を解説

②加入団体へ問い合わせる

労災保険の加入団体へ問い合わせることで、整理番号・労働保険番号の確認ができる場合があります。

また、加入直後のため労災保険加入証明書がまだ受け取れていない場合でも、番号を教えてくれる団体もあるので、緊急の場合には団体へ問い合わせましょう

団体によっては、日曜・祝日など電話対応を受け付けていない時間があります。労災保険に特別加入するときは、対応時間なども合わせて確認するのがおすすめです。

労災保険特別加入の整理番号が急ぎで必要になったら

労災保険未加入の状態で、整理番号や労働保険番号が急ぎで必要な場合は、まず労災保険に特別加入をしましょう

労災保険加入証明書が発行される前であっても、加入費用等の支払いなど手続きが完了した段階で、整理番号や労働保険番号を教えてくれる団体もあるので、事前に確認した上で加入することをおすすめします。

整理番号と労働保険番号が必要な時に備えて労災保険へ特別加入しよう

整理番号・労働保険番号ともに、仕事の契約や保険給付を受ける際に重要な番号です。

労災に遭ってしまった時など、緊急で必要な場合もあるので、すぐに確認できるようにしておきましょう

さらに、万が一自分自身で給付申請ができない場合に備えて、家族にも整理番号・労働保険番号などの加入内容を伝えておくと安心です。

労災保険は自分自身を守ることに加え、仕事上の信用にもつながるので、まだ加入していない方は労災保険への特別加入を検討してみてください。

監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
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