一人親方のピンハネとは? 給料のピンハネは違法か、対処法なども解説

一人親方労災保険

更新日 / 2023.12.20

一人親方のピンハネは違法?どう対処すれば良いの?

一人親方のもとで働いていると、「親方からピンハネされているのでは? 」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、ピンハネと思っても、違法とされている中間搾取に必ずしも該当するとは限らないため注意が必要です。本当にピンハネなのか確認せずに疑念を抱いたままでいると、仕事に支障をきたすこともあるでしょう。

そこで今回は、一人親方のピンハネを疑ったときに違法かを確認するポイントや、対処法について解説します。また、ピンハネを疑う前に知っておくべきことも説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、この記事では建設業に従事する個人事業主なども含めて、広く一人親方として紹介しています

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一人親方のピンハネとは

そもそもピンハネとは、他人が手に入れるはずの金銭や財産を一部抜き取り、自分のものにする行為のことです。ビジネスにおいては、給料の一部を事業主などが搾取する行為を指し、中間搾取とも呼ばれています

一人親方の場合に当てはめると、元請会社から一人親方に支払われている金額と、自分の給料に大きな差額がある場合などです。

しかし、中間搾取かどうかは慎重に判断しなくてはいけません。最初から疑ってかかると一人親方との関係が悪化しかねず、給料をもらうどころか、失職する可能性もあります。

ピンハネかどうかをしっかりと確認し、正しく対処することが大切です

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一人親方のピンハネが違法か確認するポイント3つ

一人親方のピンハネが違法か確認するポイント3つ

一人親方のピンハネを疑ったとき、違法かどうかを確認するポイントがあります。くわしく見ていきましょう。

①中間搾取は違法である

中間搾取は違法行為です。労働基準法第6条でも、以下のように中間搾取の排除が定められています。

「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」

ただし、単純にもらった金額が思ったより少ないからという理由で、中間搾取と判断するわけにはいきません。一人親方のピンハネを疑ったときは、金額がなぜ少ないのかを確認し、中間搾取に当たるかどうか判断する必要があります。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第六条

②従業員を雇うとコストと手間がかかる

従業員を雇う立場にある一人親方は、必要なコストや手間を担っています。必要な人材を雇ったり管理したりするには、手間がかかるだけでなく、さまざまなコストも発生するのです。

具体的なコスト・手間については後述しますが、一人親方のピンハネを疑う前に、仕事を円滑に進めるために欠かせないコストや手間もあると理解しましょう

③元請からの支払い=給料とは限らない

一人親方は事業をやりくりするために、元請会社の支払いから経費を引く必要があります。

たとえば、元請会社からの報酬が1人15,000円だとしても、従業員1人にかかる経費が5,000円なら、給料は10,000円になるということです。

つまり、元請会社からの支払い金額は、従業員が全額もらえるわけではありません。なぜ元請会社からの支払い金額より少ないのか、具体的な理由を調べるようにしてください。


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一人親方がピンハネしていると思ったときの対処法4つ

一人親方がピンハネしていると思ったときの対処法4つ

ピンハネされていると感じたときは、どうすれば良いのでしょうか。4つの対処法を紹介します

①給与明細をもらう

給料の金額に疑問を感じたときは、一人親方から給与明細をもらって内訳を確認してみてください。

給与明細には、基本給から天引きされる積立費・保険費・残業時間と残業代・交通費など、従業員が知っておくべき項目が詳細に記されています。

給与明細をもらって内容を確認し、疑問点がないようなら、一人親方のピンハネには該当しません

なお、給与明細の交付は所得税法で義務付けられています。忙しい一人親方の中には、事務処理が増えるのを嫌がる人もいるかもしれませんが、給与明細を渡すのを渋ったり出さなかったりする場合は、法律違反ということです。

遠慮なく一人親方に給与明細の発行を頼んでみましょう。

②一人親方に確認する

一人親方に直接確認し、疑問点を解消するのも良い方法です。事業主である一人親方は確定申告する必要があり、必ず帳簿をつけています。収支をきちんと管理していれば、給料から差し引く費用の内訳や使い道などを説明してくれるでしょう

「一人親方にたずねても良いのだろうか?」「叱責されるのではないか?」と抵抗を感じる場合もあるかもしれません。しかし、ピンハネを疑いながら仕事を続けることのほうが問題です。

一人親方がピンハネしていなければ、ごまかすような態度もみられないと考えられるので、思い切って直接確認してみましょう。

③労働基準監督署に相談する

一人親方に直接たずねたり給与明細を請求できなかったりするようなら、労働基準監督署に相談してみましょう。

労働基準監督署は、事業主が労働基準法に違反した際に指導・勧告がおこなえる機関です。明らかに給料から中間搾取されている場合など、違法と判断された行為に対して適切な対応をしてくれます。

ただし、明確な違反行為と判断できるだけの証拠がないと、労働基準監督署も積極的に動いてくれないかもしれません。可能なら雇用契約書などを用意し、ピンハネを疑った理由を箇条書きにまとめてから相談窓口へ行きましょう。

④転職する

どうしてもピンハネの問題が解決される見込みがない場合、思い切って転職するのも方法です。仕事自体に不満がなくても、手取り金額が少ないと生活に支障をきたすケースもあります。

また、ピンハネをするような一人親方だと、問い正そうにも相手にしてもらえないかもしれません。技術を持っているなら、思い切ってより良い仕事に転職しましょう。

ただし、転職はあくまでも最終手段です。仕事を続けていればスキルとキャリアが身につき、給料が上がる可能性もあります。ピンハネの疑いがあるからといって、安易に転職を決断せず、慎重に行動するようにしてください

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一人親方が従業員を雇ったときに必要なコスト

一人親方が従業員を雇うと、さまざまなコストがかかります。とくに年間100日以上雇用する場合、常用の労働者とみなされ、各種保険へ加入させなくてはいけません。そのぶんコストがかかるということです。

もちろん多くのコストは経費に計上できますが、従業員を雇えば支出が増えることに変わりありません。

一人親方が従業員を雇った場合のコストについて解説します

社会保険料

社会保険料は、従業員を雇う場合に必ず考慮しなければいけないコストです。以下の5つが社会保険として挙げられます。

  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

それぞれどのような保険なのか、一人親方は各種保険料を負担すべきなのか、順に説明します。

健康保険

健康保険は公的な医療保険です。ケガや病気の治療で利用できたり、休業中の傷病手当金や、出産時の一時金が支給されたりします。

個人事業主である一人親方は、5人以上の常用従業員を雇う場合、協会けんぽ健康保険組合に加入しなくてはいけません。事業主として、従業員の保険料を一部負担する必要があるのです

従業員が負担すべき保険料は給与額によって算出され、天引きという形で給料から差し引かれます。

なお、従業員が5人未満の場合は、個人で国民健康保険建設国保に加入するため、一人親方が負担する保険料はありません。

介護保険

介護が必要となったときに負担を軽減できるよう、加入者へ介護費用を給付するための保険が介護保険です。40~64歳まで加入の義務があり、保険料は健康保険料と一緒に徴収されます。

職場の健保や協会けんぽに入っている場合、健康保険と同じく、事業主である一人親方が保険料の一部を負担します

厚生年金

厚生年金保険は、企業で働く人を対象にした公的年金のことです。

ただし、個人事業主である一人親方も、従業員を常時5人以上雇う場合は、厚生年金への加入義務が生じます。事業主として、従業員の保険料の一部を負担する義務があるのです。

常用の従業員が5人未満なら、個人で国民年金に加入します。

雇用保険

雇用保険は、失業・育休・産休・介護休業など、収入がなくなった人に対して生活保障をするための保険です。一定期間働いた人が申請すると支給され、働けない人の重要な支えとなります。

一人親方が従業員を雇う場合、人数にかかわらず、雇用保険には必ず加入しなくてはいけません

業種によって事業主の負担額は異なりますが、一般企業より建築業のほうが雇用保険料率は高くなります。従業員が多ければ、一人親方の負担額も増えるでしょう。

労災保険

従業員の業務災害通勤災害に対して、本人への補償だけでなく、家族の生活も支えるための保険が労災保険です。病気やケガなどはもちろんのこと、亡くなった場合も給付を受けられるため、とくに危険を伴う建設業で働く人には欠かせません。

労災保険料の負担は、全額が一人親方である雇用主側にあります。一人親方にとって、労働災害時の補償の負担を軽減できるのはメリットですが、コスト面を考えると大きな額になるでしょう。

交通費

従業員の通勤費や仕事場までの移動費は、一人親方の負担です

また、一人親方と従業員の移動には、業務用の車を使用することもあります。仕事道具の量や重さの関係で、公共の交通機関を使えないケースがあるためです。従業員や荷物が多ければ、数台の車で移動することもあり、そのぶんガソリン代もかかります。

事務所代

従業員が増えれば、事務所にスペースをもうける必要があります。従業員が休憩したり、ミーティングしたりするためのスペースです。従業員の仕事道具を納める倉庫まで借りれば、負担額はさらに増えます。

一人親方だけなら、自宅を事務所とすることも可能です。しかし、従業員分のスペースを確保しようとすると、ある程度の広さの事務所を借りなくてはいけません。人が増えれば光熱費もかかります。

事務所代を借りるときの敷金・礼金なども考慮すると、なかなか大きな負担額になるでしょう。

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通信費

仕事で使う携帯・スマートフォンを従業員に支給する一人親方もいます。現場で個々が離れて仕事をする場合、携帯・スマートフォンは便利な連絡手段だからです。

最近ではタブレットを使って現場撮影をおこなったり、現場からリモートで取引先と会議をしたりするケースも増えてきました。

仕事で使う以上、通信費も一人親方が担うコストとして挙げられます

一人親方が従業員を雇えば手間もかかる

従業員が増えるほど、一人親方はさまざまな手間も担うことになります。一人親方が負う手間を具体的に見ていきましょう。

各種保険への加入手続き

事務員がいなければ、各種保険への加入手続きは、すべて一人親方がおこなう仕事です。保険の項目でも解説しましたが、状況によって従業員は労働者として各種保険に加入する権利が生じるため、一人親方は責任を持って手続きを進めなければいけません。

加入手続きだけでなく、従業員が退職する場合、各種保険からの脱退手続きも一人親方の仕事です。

教育・指導

従業員の教育や指導も、一人親方の大切な仕事です。一人親方は従業員に仕事に関する指導をおこなうだけでなく、身につけておくべき一般常識についても指導するケースがあります。

また、一人親方は従業員の安全を守る責任を負うため、安全面まで幅広く目を配っているはずです。安全に関する指導も欠かせません。

未成年の従業員を雇う場合、住み込みにして生活全般の面倒をみたり、家族のように接して相談事を受けたりすることもあります。直接仕事に関わらない部分まで従業員の面倒を見れば、一人親方の負担は大きくなると理解しましょう。

勤怠管理

勤怠管理とは、従業員の出勤・退勤の状況を管理する業務のことです。一人親方は従業員の健康面にも気を遣いつつ、突然の病欠などにも対処しなくてはいけません。

仕事を予定通りにこなすためには、十分な人数の確保が不可欠です。一人親方は、従業員の勤怠管理をして人数確保をおこない、スムーズに業務を進められる体制を整える必要があります

請け負った仕事の納期に間に合わせるためにも、従業員の勤怠管理に頭を悩ませる一人親方もいるでしょう。

給与計算

事務員がいないと、給与計算も一人親方の仕事です。給与計算では、基本給に残業代・通勤費・保険料まで関わってくるため、慣れないと複雑で手間がかかります。

一人親方がいくら本業のほうで忙しくても、給与の支給に遅れを出すわけにはいきません。また、給与計算はミスが許されない業務です。

一人親方の中には、事務員を雇ったり、事務仕事を外注したりして負担を減らす人もいます。一人親方の手間は減っても、コストが発生することを理解しましょう。

トラブル対応

一人親方は事業の代表者なので、何かしらのトラブルが起こった際にはすぐに対応しなければいけません。

たとえば、従業員同士のもめごと・仕事上のミス・資材発注に関する問題など、すべての責任が一人親方の肩にかかってきます

従業員が増えればトラブルも増える可能性があり、一人親方としては本業に集中できなくなるかもしれません。従業員は、一人親方からフォローしてもらっていることを考慮する必要があります。

一人親方のピンハネは違法とは限らないことを理解しよう

一人親方にピンハネされているのではないかと、不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、本当にピンハネされているかどうかは、慎重に確認する必要があります。ピンハネを疑ったとしても、実は必要経費が引かれていただけというケースも多いのです

従業員が受け取るはずの給料を、事業主などが個人的に一部搾取した場合のみ、中間搾取として違法になります。まずは給与明細を確認したり、親方にたずねたりしながら、よく調べて判断するようにしましょう。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

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