一人親方が廃業するときの手続き・タイミングとは? 注意点も解説!

一人親方労災保険

更新日 / 2023.12.27

一人親方で廃業を考えていても、何か公的な手続きが必要なのか、よくわからない人もいるのではないでしょうか。

実際、個人事業主が廃業するときには、所定の手続きが必要です。手続きをおこなわないままでいると、税務署から支払う必要がない税金を請求されるなど、問題が起こりかねません。

今回の記事では、一人親方が廃業するときに必要な手続きについて詳しく解説します。手続きのタイミングや注意点も説明しますので、廃業を検討中の一人親方はぜひ参考にしてください。

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一人親方の廃業届とは

廃業届とは、個人事業主が廃業するときに、税務署に提出する届出書のことです。

開業するときには、開業届によって税務署に「いつ事業を開始したか」を知らせます。廃業届は、「いつ事業をやめたか」を税務署に報告するためのものです。開業届を出した場合は、廃業届も提出しなければなりません。

もちろん個人事業主である一人親方も、事業をやめるときには廃業の届出が必要です。

廃業届を提出しなくても罰則はありませんが、出さないと税務署から事業を継続しているとみなされます。確定申告の案内が届いたり、課税されたりする可能性もあるため注意してください。

いずれにしても、廃業届は所得税法で定められているため、忘れずに手続きしましょう。

一人親方の廃業の流れ

一人親方の廃業は、どのような手順でおこなわれるのでしょう? 廃業の流れについて説明します

廃業日を決める

廃業日は、廃業届に記載する「廃業のあった日」のことです。税務署に届出をするときの日付となるため、実際に事業が終了する日と異なっていても問題ありません。廃業日は一人親方が自由に決められます。

廃業日を決めるときには、受注している仕事の完了時期を見極め、取引先への連絡、仕事場の片付けなどに要する時間も考慮しましょう。廃業届の提出は、廃業日以降で大丈夫です。

ただし、会社員として次の新しい仕事が決まっている場合には、その前に廃業手続きが完了するように調整が必要なケースもあります。

たとえば、以下のような場合です。

  • 副業禁止の新しい勤務先から、廃業の完了を求められている
  • 廃業届を税務署に提出するために、入社早々会社を休みたくない

必要書類を提出する

廃業するためには、廃業届以外にも各種の届出書を提出する必要があります。

届出書の種類については詳しく後述しますが、各書類ごとに提出期限が定められているため、廃業日の前に準備を始めておきましょう

税務署に提出する必要書類は、通常は以下のいずれかの方法で受理してもらえます。

所管の税務署の住所は、国税庁の公式サイトから確認できます。忙しくて税務署に行けない場合は、郵送またはe-taxが便利です

一人親方が廃業するときの届出書5つ

一人親方が廃業するときの届出書5つ

一人親方が廃業する時、必要な5種類の届出書について説明します。利用している制度によって必要な届出が異なるため、それぞれの状況に応じて確認しましょう。

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①「個人事業の開業・廃業等届出書」

廃業届の正式な名称です。開業届と同じ用紙を使用しますが、記載する項目が少し異なります。用紙は国税庁の公式サイトでダウンロードするか、税務署の窓口で入手しましょう。

提出期限は、廃業後1か月以内です。税務署に行ける場合は、以下のものを持参します。

  • 記入済みの「個人事業の開業・廃業等届出書」2枚(1枚はコピーで可)
  • マイナンバーカード

マイナンバーカードがないときは、以下のものを用意してください。

  • マイナンバーが確認できる書類(通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書など)
  • 身元確認書類(免許証・パスポートなど)

廃業届を郵送する場合は、以下のものが必要です。

  • 前述の必要書類(マイナンバーカードや本人確認証は、原本でなくコピー)
  • 切手を貼った返信用封筒(税務署から控えが返送されるため)

郵送する際は、普通郵便ではなく、簡易書留やレターパックなどを利用するのが安心でしょう。

また、国税庁のオンラインサービス「e-tax」も、自宅にいながら廃業届を出せるので便利です。e-taxを利用するためには、以下を用意します。

  • パソコン
  • インターネット環境
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • ICカードリーダライタ

e-taxの詳しい使い方については、公式サイトで確認してみてください。すでに確定申告などでe-taxを利用している場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の項目を追加インストールして、手続きをおこなうだけです。

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②「所得税の青色申告の取りやめ届出書」

青色申告を利用していた一人親方は、提出が必要です。青色申告できるのは不動産所得または事業所得のある人に限定されるため、個人事業主でなくなったあとは利用できません。

用紙は国税庁の公式サイトか、税務署の窓口で入手できます。記入方法は開業時に届け出た「所得税の青色申告承認申請書」と基本的に同じですが、次の2点に注意しましょう。

  • やめる時期を「廃業の翌年」にする
  • やめる理由を「廃業のため」とする

提出期限は廃業翌年の3月15日までです。つまり、廃業した年の確定申告書と一緒に提出できます。

③「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」

予定納税額を減額してもらうために、税務署に届け出ます。予定納税とは、前年の納税額をもとにして、一定額以上の納税が見込まれる人が、分割して支払う仕組みです。

予定納税をしている場合、廃業により納税額の減少が予想されます。予定納税額を減らしたいときには、申請書を提出して手続きをおこなってください

提出期限は次の通りで、廃業日前に申請できます。

  • 第1期分:7月1日~7月15日まで
  • 第2期分:11月1日~11月15日まで

今年の所得額が納税基準額より下回ると判明したのが、6月30日までなら第1期分、10月31日までなら第2期分として提出します。

申請書は、国税庁の公式サイトか税務署の窓口で入手可能です。用紙は毎年更新されるため、必ず申請する年度のものを使用してください。

なお、添付書類として、申告納税額を見積もりした根拠となる資料が1部必要です。事前に準備しておきましょう。

④「事業廃止届出書」

消費税の課税事業者である場合、所管の税務署に提出します。

課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超えるなどで、消費税の納付義務がある個人事業主のことです。廃業により、課税事業者ではなくなることを、税務署に報告する必要があります

提出期限は「廃業後速やかに」と具体的ではありませんが、廃業届と同時に提出すれば手間を省けるでしょう。

届出書の用紙は国税庁の公式サイトか、税務署の窓口で入手できます。

⑤都道府県税事務所への廃業の届出書

都道府県税事務所へも、廃業の届出書の提出が必要です。都道府県税事務所では、個人事業税の徴収をおこなっています。廃業により、納税義務者ではなくなったことを報告しなくてはなりません。

提出期限や届出書は、都道府県税事務所によって異なるため、それぞれの公式サイトをチェックしてみてください。東京都の場合は、東京都主税局の公式サイトで確認できます。

なお、提出期限は「廃業後10日以内」など、税務署に出す廃業届と比べて短い場合があるので注意しましょう。

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一人親方の廃業に適切なタイミングとは?

一人親方が廃業するタイミングは、年末の12月31日に近づけるのがおすすめです

というのも、一人親方が納める税金は、1月1日〜12月31日までを基準として算出されます。確定申告をする年度内に廃業の事務処理を進めれば、経費の申告漏れなどを避けられるでしょう。

また、所得税法の「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、廃業後に発生する費用でも、必要経費として認められる場合があります。経費にできるなら、事業をおこなっている年度内に計上すれば、売上と相殺して節税につなげられるのがメリットです。

廃業日をいつにするかは、一人親方が自由に決められます。事業が完了した日を廃業日にしても良いのですが、廃業後に費用が発生するかもしれません。支障がなければ廃業日を年末にすると良いでしょう。

なお、特例を利用して経費にできるかどうか不明な場合は、事前に税務署に確認しておくと安心です。

一人親方が廃業するときの注意点3つ

一人親方が廃業するときの注意点3つ

一人親方が廃業するときには、注意すべき点があります。どのような注意点があるのか、順に見ていきましょう。

①確定申告は必要である

廃業した年の所得も、確定申告が必要です。所得がある場合は、翌年の2月15日〜3月15日の期間に確定申告をしましょう

赤字など事業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、青色申告特別控除(控除額は65万円・55万円・10万円)を利用して、所得が20万円以下になるケースでは、青色申告による確定申告が必要になります。

②廃業後に経費がかかる場合もある

廃業後に経費がかかる場合は注意が必要です。たとえば、事務所や店舗を借りていた場合の原状回復や、在庫処分などで、高額の費用が発生する可能性もあります。

前述のとおり、廃業日を年末にすれば、費用を経費にできるかもしれません。しかし、廃業後にかかるお金をどう賄うかという問題が残ります。

選択肢の1つは、経営が思わしくない場合は、資金に余裕のあるうちに廃業することです。毎月の収支だけでなく、廃業後の費用も考慮して、経営判断しましょう。

③青色申告していれば純損失を繰越できる

青色申告をしている場合、廃業した年が赤字ならば、純損失を3年間繰越できます

純損失は、事業所得からだけでなく、給与所得や不動産所得からも差し引きが可能です。たとえば、一人親方をやめて会社員になった場合、廃業時の赤字を給与と相殺し、所得税を抑えられます。

ただし、純損失の繰越のためには、廃業した年の確定申告は必須なので、忘れずに手続きしましょう。

また、廃業した前年の所得から、廃業年の赤字を差し引いて、所得税を還付してもらう方法もあります。純損失の繰戻といい、還付請求が必要です。

一人親方が廃業するときは所定の手続きをおこなおう

一人親方が廃業するときには、廃業届など所定の手続きが必要です。届出には提出期限があるため、余裕を持って手続きしましょう

手続きの手間を省くため、税務署への各種届出は、可能な限りまとめておこなうのがおすすめです。また、廃業後に経費の発生が予想される場合、廃業日を年末にすると、節税できる可能性があります

ポイントを理解すれば、廃業は難しい手続きではありません。確定申告も含め、所定の手続きをおこなってください。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
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