一人親方が現場に入れない? その原因や解決方法を解説
更新日 / 2024.6.25
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
一人親方労災保険組合顧問
一人親方は、下請として元請企業の工事を請け負うことが多いでしょう。仕事のほとんどは工事現場に身を置いて作業します。
本来であれば問題なく入れる現場ですが、中には元請企業から現場に入れられないと言われてしまう一人親方もいるかもしれません。現場に入れない状況をなくすためには原因を知り、解決をする必要があります。
現場に入れないと作業できないため、仕事が白紙になってしまう可能性もあるでしょう。本記事では、一人親方が現場に入れない原因や解決方法、その背景にある元請企業の役割や責任について詳しく解説します。
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一人親方が現場に入れないのは社会保険の未加入が原因
一人親方が現場に入れないのは、社会保険の未加入が主な原因です。元請企業は、国土交通省が策定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に沿って業務を推進しています。
このガイドラインには、現場で作業をおこなう全員の労働環境を守るために、元請企業や下請企業がおこなわなければいけないことが記載されています。
その中で、元請企業に対して社会保険に未加入の企業や個人について、特段の理由がない限り現場入場を認めない対応が求められています。
参考:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
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一人親方が加入すべき社会保険とその加入方法
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインでは、それぞれの就労形態によって加入するべき社会保険が定められています。
ガイドラインで定められた一人親方の社会保険は「医療保険」と「年金保険」の2つですが、「労災保険」も元請企業に加入を求められる重要な社会保険です。それぞれどのような保険か、その加入方法について見ていきましょう。
①医療保険
医療保険は、国民の安全・安心な暮らしを保障するために、医療費の個人負担を軽減する制度です。日本には国民皆保険制度があるため、一部を除いた日本に住所を持つ全国民は医療保険に加入しなければいけません。
一人親方は、下記2つの医療保険のどちらかに加入する必要があります。2つの保険の違いは、「地域」と「職業」どちらによって加入するかです。どちらも国民健康保険法に基づいて運営されているため、給付金に大きな違いはありません。
- 国民健康保険
- 国民健康保険組合(建設国保など)
国民健康保険
国民健康保険は地域によって加入する医療保険です。そのため、住んでいる各市区町村の役所などで加入手続きをおこないます。
国民健康保険の保険料は、収入に比例した額と定額の組み合わせで設定されます。
国民健康保険組合
国民健康保険組合は職業によって加入する医療保険です。各組合の最寄りの支部で加入手続きをおこないます。国民健康保険組合の保険料は、収入に関わらず定額なところが多いです。
また、国民健康保険組合は独自の制度を設けているところも多いため、詳細を問い合わせたうえで加入を検討しましょう。
②年金保険
年金保険とは、現役世代が支払った保険料を高齢者などの年金給付に充てる賦課方式で運営されている制度です。
世代間で支えあう仕組みになっており、国民皆年金制度によって基本的に20歳~60歳のすべての人が加入しなければいけません。
一人親方は「国民年金」に加入する必要があり、住んでいる各市区町村の役所で加入手続きをおこないます。
会社などに所属する労働者は給料から天引きされますが、一人親方は毎月末日に保険料を納めなければいけません。保険料は定額ですが、毎年見直されているため確認が必要です。
③労災保険
労災保険とは、労働者が業務や通勤時に怪我や死亡をしたり、障害が残ったりした際に、労働者やその遺族に必要な保険給付をおこなう制度です。
労災保険は労働者の保護を目的とした制度のため、一般的に個人事業主である一人親方は加入できません。
しかし、とくに建設業などの一人親方は怪我をする可能性が高く労働者に準じて保護するにふさわしいと認められているため、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲での特別加入が認められています。
団体によって組合費や対応している地域が異なるため、加入する際はよく確認しましょう。労災保険への加入方法については、下記の記事で解説をしています。
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一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
日本は、国民皆年金皆保険の国であるため、一人親方であっても、国民健康保険や国民年金に加入することになります。しかし、個人事業主である一人親方は、会社に勤める労働者が加入する厚生年金保険や雇用保険の対象とはならず、どうしても万が一の場合の補償が不足しがちです。
労災保険も企業に勤める労働者を対象とした保険であるため、本来一人親方は対象外です。しかし、一人親方の業務は危険な作業も多く、労働の実態や災害発生率等を考慮され、労災保険に特別加入することが許されています。
労災保険には、業務中の事故によって労務不能となった場合の休業補償給付や、障害を負った場合の障害補償給付といった一人親方本人に対する給付だけでなく、遺族補償給付等の家族に対する給付も存在します。
危険な作業を行うことが多いにも関わらず、補償の少ない一人親方にとって労災保険の特別加入は、非常に心強い制度となっています。一人親方として働くのであれば、ぜひ労災保険に特別加入し、安心して仕事ができる環境を整えてください。
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元請企業の役割と責任
元請企業は請け負った工事について、下請け企業よりも広い責任や権限を持っています。そのため、下請け企業に対して適正な契約の締結や施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実について指導・助言をおこなわなければいけません。
対応しなければいけないことは、再下請通知書や作業員名簿などの安全書類の作成をはじめ、その中の1つとして、社会保険に未加入の企業や個人への対応が求められています。
社会保険未加入の一人親方は現場に入るためにかならず加入しよう
社会保険は、国民が安全・安心して生活するために国が提供している制度です。労働者の場合は会社が加入しているため、自動的に加入して保険料も給与から天引きされています。
しかし、一人親方は自分で加入して保険料を納付しなければいけないため、忘れていた・知らなかったなどの理由で加入していない方も多くいるのが現状です。社会保険に未加入の一人親方は現場に入れないことも多いため、かならず加入しましょう。
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監修者からメッセージ
一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ
一人親方に安心安全を提供したい
静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。
厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域
北海道 | 北海道、青森 |
---|---|
東北 | 宮城、岩手、秋田、山形、福島 |
関東 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨 |
中部 | 長野、新潟、富山、岐阜、愛知 |
北陸 | 石川、福井 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山 |
中国 | 広島、山口、島根 |
四国 | 愛媛、徳島、香川、高知 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
国土交通省は、元請企業及び下請企業の取組の指針となる「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図るよう通達されています。令和4年4月1日からはガイドラインが改訂され、より対策の強化が図られています。
このガイドラインが策定された背景の一つには、我が国全体が少子高齢化で労働力不足が顕著となる中で、建設業が若者にとって魅力ある業界、つまり建設業で働いて世のため人のために尽くしたいと思ってもらえるような業界になるには、週休二日制の導入などもありますが、最低限、「労災保険」を含めた社会保険には当然加入しているような業界でないと誰からも見向きもされない業界になってしまうという危機感があり、元請企業も含め建設業界全体で取り組むことが至上命題となっているからだと考えられます。
ところで、ガイドラインは、法律ではなくどこまでも「指針」ですので、法的には強制力はありませんが、事業所管官庁である国土交通省からの指導であり、また、このガイドラインが上記のように今後の建設業界の健全な発展のために不可欠な内容であることを考えれば、建設業界・元請企業はこのガイドラインに則った取組みを率先して行うことになるでしょう。このガイドラインでの「適切な保険」には「労災保険」も該当することから、一人親方が「労災保険」に加入していることが確認できなければ、現場入場はできなくなっているのもその現れと言えるでしょう。