建設業の労働者の労災・雇用保険はどんな仕組み?手続きの方法を解説

一人親方労災保険

更新日 / 2023.12.27

どのような業種でも、労働者は社会保険である労災・雇用保険への加入が義務付けられています。建設業も例外ではなく、これらの保険に加入する必要がありますが、仕組みが複雑なためどのように手続きすれば良いかわからない方も多いでしょう。

本記事では、建設業における労災・雇用保険の仕組みや手続きの方法について、詳しく解説します。また、仕組みを知るうえで重要な事業区分や、各保険料の計算方法もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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建設業の労働者が加入する労災・雇用保険

建設業の労働者が加入する労災・雇用保険

建設業では、一般的な事業と同様に労災保険と雇用保険に加入します。雇用保険に一般との違いはありませんが、労災保険には2つの種類があり、それぞれ保険の対象となる人が違うため注意が必要です

建設業が加入する2種類の労災保険と雇用保険について、詳しく見ていきましょう。

①工事現場の労災保険

労災保険は、会社ごとに加入するのが一般的です。しかし、建設業の場合は工事を1つの事業と捉えるため、工事単位で労災保険に加入します

工事現場の労災保険の対象となるのは、保険に加入した元請だけではありません。下請の労働者も含めた、工事現場で作業するすべての「労働者」に適用される労災保険です。

工事現場での労災事故のほか、通勤途上での災害にも適用されます。なお、雇用されていない一人親方については特別加入制度にて個人で労災保険に加入することが出来ます。

②工事現場以外の労災保険

建設業であっても、すべての労働者が工事現場で作業するわけではありません。工事現場以外でも、下記のような業務に従事している方もいます。

  • 会社の工場や作業所で製品の製造
  • 資材置き場などで道具や在庫の管理
  • 営業や事務業務

これらの工事現場で作業しない方は、工事現場の労災保険が適用されません。そのため、元請・下請に関わらず会社ごとに別途労災保険に加入する必要があります。

③雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付をおこない、労働者の生活や再就職の援助をおこなう保険です。工事現場以外の労災保険と同様、元請・下請に関わらず会社ごとに加入します

ただし、雇用される立場である会社員やアルバイト、パートの人を対象にした制度なので、一人親方などの個人事業主等は適用されないので注意しましょう。

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建設業として事業を開始する際の手続き

建設業では、事業を開始する際に労災保険や雇用保険の手続きをおこなう必要があります。また、工事現場でもさまざまな手続きをおこなう必要があるため、抜け漏れなく対応しなければいけません。

それぞれの手続きの内容について、詳しく解説します。

①労災保険の手続き

建設業では工事を1つの事業と捉えるため、工事を開始する際に工事現場の労災保険の手続きをおこなう必要があります。労災保険の手続きでは、下記2つの書類を作成して期間内に提出しなければいけません。

労災保険の手続き

保険関係成立届とは、労災保険の適用事業となった場合に労災保険加入義務を履行するための手続きとして提出する書類です。適用事業となった場合は、かならず提出しなければいけません。概算保険料申告書とは、労災保険の保険料を計算して納付するために必要な書類です。

行政から手続きをおこなうよう指導されたにも関わらず、これらの書類を提出しなかった場合、行政の権限によって手続きがおこなわれて追徴金を徴収される可能性があります

また、手続きをおこなっていない期間に労災が発生した場合、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収されるため、忘れずに手続きしましょう。

なお、工事現場以外の労災保険については、工事とは関係なく労災保険の適用事業となった時点で手続きが必要です。

②雇用保険の手続き

雇用保険も工事現場以外の労災保険と同様に、工事とは関係なく適用事業となった時点で手続きが必要です。雇用保険の手続きでは、下記4つの書類を作成して期間内に提出しなければいけません。

雇用保険の手続き

労災保険と同じく、手続きをおこなうよう指導されたにもかかわらずこれらの書類を提出しなかった場合、行政の権限によって手続きがおこなわれて追徴金を徴収される可能性があるため注意しましょう。

③工事現場での手続き 

実際に工事を開始した際は、工事の内容によって下記書類を工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。工事の内容に応じて、作成・掲示しましょう。

工事現場での手続き

建設業で事業期間の延期・短縮が発生した際の労災・雇用保険の手続き

追加の発注や事業の縮小などにより、予定より事業期間が延期・短縮されることがあるでしょう。その場合は「名称・所在地等変更届」を作成して、変更があった日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出しなければいけません

また、事業期間以外にも、下記のいずれかに変更があった場合は同様の手続きが必要です。

  • 事業の名称
  • 事業場の所在地
  • 事業主の氏名や名称、住所
  • 事業の種類

建設業の事業が終了した際の労災・雇用保険の手続き 

建設業の事業が終了した際は、工事現場の労災保険において保険関係を解消する必要があります。解消手続きに必要な書類は、下記の2つです。

建設業の事業が終了した際の労災・雇用保険の手続き 

保険関係を解消する際は、確定保険料申告書によって既に申告・納付している概算保険料を清算します。このとき、工事期間の延期などによって保険料が概算保険料より多くなる場合は、その差額を納付しなければいけません

また、反対に概算保険料より少なくなった場合は、労働保険還付請求書を提出して納付しすぎていた保険料の還付請求をおこないます。

建設業における一括有期事業と単独有期事業の違い

事業には「有期事業」と「継続事業」があり、事業の期間が予定されていない工場や商店・事務所などは継続事業です。一方、工事を1つの事業と捉える建設業などは有期事業に分類されます

有期事業はさらに2つに分類され、手続きに違いがあるためどの事業がどちらに分類されるか確認しなければいけません。それぞれの特徴や要件について、詳しく見ていきましょう。

①一括有期事業 

一括有期事業とは、労災保険の加入対象である複数の事業において、それらの工事を取りまとめて保険関係の処理を一括でおこなえる事業のことです。

通常、建設業は工事ごとに手続きをおこなわなければいけません。しかし、一括有期事業の場合は初めに書類を一括して届け出ることで、ほかの工事の際に労災保険の手続きをおこなう必要がなくなります

建設業において、一括有期事業と認められる要件は下記の通りです。

  • 事業主が同じ
  • 全ての事業が建設業であり、労災保険率が同じ
  • 請負金額が1億9,000万円未満
  • 概算保険料が160万円未満

また、一括有期事業の場合は、労災保険更新時に下記2つの書類を提出しなければいけません。

  • 一括有期事業報告書
  • 一括有期事業総括表

②単独有期事業 

一括有期事業ではない有期事業は、単独有期事業に分類されます。単独有期事業は、個々の事業を開始するごとに労災保険の手続きをおこなう必要があるため、忘れずに手続きをおこないましょう。

労災・雇用保険における一元適用事業と二元適用事業の違い

全ての事業は、労災・雇用保険の加入方法によって一元適用事業と二元適用事業に分類されます。労災・雇用保険の加入手続きを一括でおこなう事業は一元適用事業、個別でおこなう事業は二元適用事業であり、建設業は二元適用事業に分類されます

二元適用事業に分類される理由は、主に下記の2つです。

  • 工事現場の労災保険があるため、下請けが雇用保険には加入する一方で労災保険には加入しないパターンが考えられる
  • 事業ごとに労災保険に加入するため一元化が難しい

ただし、工事現場以外で作業する営業や事務などの場合は、会社単位で労災・雇用保険に加入するため、その分は一元適用事業として手続きをおこなう必要があります

建設業の労災・雇用保険の保険料

労災・雇用保険は、ともに概算保険料申告書を提出する必要があるため、保険料を計算しなければいけません。建設業における、労災・雇用保険それぞれの保険料の計算方法について、詳しく解説します。

①労災保険の保険料 

労災保険の保険料は、一般的に「賃金総額×労災保険率=労災保険料」で算定できます。しかし、工事現場の労災保険では、元請だけではなく複数の下請の保険料も含めて納付しなければいけません。

すべての下請の賃金総額を正確に把握することは困難なため、特例として請負金額と労務費率を用いた算定が認められています

労務費を用いた計算式は「請負金額×労務費率×労災保険率=労災保険料」であり、2022年5月時点の建設業の労務費と労災保険料率は下記のとおりです。

労災保険の保険料

②雇用保険の保険料 

雇用保険の場合、保険料は「賃金総額×雇用保険料率=雇用保険料」で算定できます。

雇用保険料率は事業ごとに異なり、2022年5月時点の建設業の雇用保険料率は「12.5/1,000」です。また、2022年10月以降は「16.5/1,000」に変更されるため注意しましょう。

雇用保険料率は毎年見直されるため、計算の都度確認が必要です

建設業の工事現場で労災保険が適用される範囲

工事現場ではさまざまな立場の方が作業していますが、労災保険はその全員には適用されないため注意しましょう。適用範囲は、下記のとおりです。

建設業の工事現場で労災保険が適用される範囲

労災保険が適用されるのは「労働者」であるため、元請や下請と雇用契約を結んでいる作業者は適用されます。しかし、役員や一人親方などは労働者ではないため適用されません

建設業の一人親方は労災保険に特別加入できる

本来、個人事業主である一人親方が労災保険に加入することはできません。労災保険は、労働者を守るための制度として用意されているからです。

しかし、一人親方の業務は労災事故の危険が高い業務です。その業務の実情や労災事故の発生状況から、特別加入制度によって労災保険への加入が認められています

一人親方が労災保険に特別加入するには特別加入団体を通す必要がありますが、基本的な保険料は変わりません。しかし、それぞれの団体に独自のサービスなどの特徴があるため、自分に合った特別加入団体に加入しましょう。

一人親方であっても労災保険への加入を求める元請は多いため、特別な理由がない限りは労災保険に加入することをおすすめします。なお、労災保険への加入方法については、下記の記事で解説しています。

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労災保険の特別加入とは?対象者や手軽な加入方法を解説!

建設業では労災・雇用保険への加入が必須!一人親方でも労災保険に加入しよう

労災・雇用保険への加入は、建設業に限らず労働者を雇うすべての事業で義務付けられています。工事の際はかならず手続きを行い、保険に加入しましょう。

また、工事現場の労災保険が適用されない一人親方でも、特別加入制度によって労災保険に加入できます。建設業はその業務の実情から、労災・雇用保険への加入を国からも強く指導されているのが現状です。

労災保険に加入していない一人親方は工事現場に入れない可能性もあるため、ぜひ労災保険に加入しましょう。

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一人親の労災保険の特別加入は国が用意した制度であるため、どこの団体からご加入いただいても労災保険料も補償内容も変わりません。そのため比較すべきポイントは団体ごとに違う組合費。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
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