一人親方が怪我をした場合の対処法は? 労災の申請手順などを解説
更新日 / 2023.12.27
仕事中に怪我をした場合、会社員には労災保険が適用されますが、一人親方も利用できるのでしょうか?
怪我で仕事ができなくなると、一人親方は収入が途絶えてしまいます。労災保険が適用されるか、不安に感じている人もいるでしょう。
そこで今回は、一人親方が仕事で怪我をした場合の、労災保険の適用について解説します。労災申請の手順や注意点、補償内容も紹介しますので、いざというときに備えて確認してみてください。
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一人親方が怪我をした場合、労災保険は適用される?
会社員などの労働者が業務災害や通勤災害に遭ったとき、その損害を補償する制度が、労災保険です。
そのため、原則、個人事業主に労災保険は適用されません。一人親方が怪我をした場合はどうなるのか、労災の適用について説明します。
一人親方が労災保険に特別加入していれば適用される
労災保険に「特別加入」していれば、一人親方も労災保険の適用が受けられます。
特別加入とは、会社員以外でも、例外的に労災保険に加入できる制度です。労働者として保護するのが適切と国から認められる場合、任意で加入できます。
労災保険に特別加入できるのは、次の第一種から第三種に該当する人です。
- 第一種:中小事業主など
- 第二種:一人親方など(※業種が限定されています)
- 第三種:海外派遣者
上記のように、一人親方は第二種として労災保険への特別加入が認められています。自分が行う業種の一人親方の特別加入団体を通して加入手続きをすれば、労災保険が適用される仕組みです。
なお、怪我をしたあとに特別加入しても、労災保険は適用されないので注意しましょう。
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「一人親方の労災保険はどれにする?おすすめの選び方を紹介!」
元請の労災保険は適用されない
一人親方には、元請会社の労災保険は適用されません。元請会社の労災保険が適用されるのは、雇用関係にある従業員だけです。
一人親方が仕事で怪我をした場合、元請に事故報告は必要ですが、労災手続きをするときに元請の証明は必要ではない場合もあります。
ただし、元請に過失があった場合、損害賠償などの請求先にはできます。
労基署が認めた事由のみ労災の対象となる
労災保険の対象となる業務災害や通勤災害については、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)などで定められています。
事故が労災保険法で定める災害に該当するかを審査するのは、労働基準監督署(以下、労基署)です。労基署が認めた事由のみが、労災の対象となります。
また、労災保険の対象となる業務災害・通勤災害は、会社員と一人親方では異なります。一人親方の場合、事業ごとに労災保険の対象となる内容などが限定されるためです。
たとえば、建設業の一人親方の業務災害は、次の通り具体的に定められています。
- 請負契約に直接必要な行為
- 請負工事現場における作業
- 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業 など
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
一人親方が怪我をした場合の労災申請の手順
一人親方が仕事で怪我をした場合、どのように労災申請をすれば良いのでしょうか? 申請手順を4つのステップに分けて説明します。
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①医療機関で労災保険を使用すると伝える
最初のステップは、病院などの医療機関で治療を受けるときに、労災保険を使用すると伝えることです。
労災事故の場合、健康保険ではなく労災保険を使って治療を受けます。そのため、「業務災害が原因なので労災保険を使用する」と伝えなければなりません。
②労災保険の特別加入団体に事故報告をする
2番目のステップは、加入している労災保険の特別加入団体に事故の報告をすることです。
所定の「労災事故報告書」に記入して提出しますが、特別加入団体ごとに書式が異なります。加入している団体のホームページから入手するか、電話などで連絡して取り寄せてください。
労災事故報告書の主な記入内容は次の通りです。
- 氏名・住所・職種
- 負傷した日時・場所
- 災害の原因・発生状況
- 受診した病院名
- 請け負っていた工事の詳細(工事名、元請連絡先等)など
上記の内容を正確に記載できるよう、労災直後にメモしておくと良いでしょう。
社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事
事故報告書の事項すべてを正確に記載するのは当然ですが、特に重要なのは事故の発生状況及び発生の原因となります。この部分が不明確であると、正確な情報が伝わらず、労災認定について誤った判断がされる可能性が高くなります。
また憶測での記載も誤った判断がされる原因となるため厳禁です。発生した事故事実に基づいて、正確に時系列に沿った記載をするように心掛けてください。発生した労災を隠すことはもちろんですが、本来の被災状況より軽く報告するようなことも許されないため、正確な事故報告を心掛けましょう。
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3番目のステップは、特別加入団体から労災申請に必要な書類を受け取ることです。団体に労災事故報告書を提出すると、必要書類が送られてきます。
必要書類とは、労災の補償を受けるために労基署に提出するものです。
労災保険の補償は、医療費だけでなく、休業・障害・介護・死亡に対して給付がおこなわれる場合もあります。補償内容によって必要書類は異なるため、団体から送られてくる用紙を使用しましょう。
また、請求時期も補償内容で異なります。いつ、どんな補償が受けられるか大雑把にでも理解した上で、詳細は特別加入団体に確認してみてください。
④必要書類を提出して給付の請求をする
労災の申請書には特別加入団体の証明が必要なため、団体宛てに書類を提出します。最終的な請求先は労基署ですが、団体経由で申請してくれるケースもあるので確認しましょう。
なお、労災病院や労災指定病院で受けた「療養の給付」の請求は、団体の証明を受けた請求書を病院に提出するだけです。療養の給付によって、労災病院・労災指定病院で必要な治療を無料で受けられます。療養の給付は病院経由で労基署に労災申請が可能です。
最後に、労基署に必要書類を提出して給付の請求をします。
一人親方が怪我をした場合の注意点3つ
一人親方が労災の申請をするときには、注意したい点が3つあります。手続きをスムーズに行うためにも確認しておきましょう。
①現認者を特定しておく
注意点の1つ目は、労災事故の「現認者」を特定することです。
現認者とは、災害発生の事実を確認した人のことをいいます。事故直後に特定加入団体へ報告する「労災事故報告書」や、労災請求書(療養補償の請求書など)に、現認者を記載しなければなりません。
また、労災申請のためには、事故の原因や発生状況の報告が必要ですが、当事者には何が起こったかわからないケースも考えられます。現認者の特定は重要で、事故の状況を正確に把握することにも役立つでしょう。
②健康保険は使わない
注意点の2つ目は、怪我の治療費用を支払うときに健康保険を使わないことです。労災保険の対象となる場合、負傷の治療費は給付されるため、健康保険は使えません。
健康保険証を提示して治療を受けてしまうと、医療機関が労災適用されることに気づかない可能性もあります。誤って健康保険を使った場合、労災保険への切り替えが必要です。
切り替えには、健康保険から給付された医療費を一旦返金した上で、改めて労災保険の申請が必要となります。一時的に治療費の全額を負担したり、手続きが煩雑になったりするため、健康保険は使わないようにしましょう。
③労災指定病院か確認する
注意点の3つ目は、治療を受ける医療機関が労災病院・労災指定病院であるかを確認することです。
労災病院・労災指定病院で治療を受けた場合、労災が適用されれば治療費を支払う必要はありません。また、病院も労災に慣れているため、手続きがスムーズに進みます。
労災病院や労災指定病院以外で治療を受けると、病院の窓口で治療費の全額を支払った上で、労災申請して支払った治療費を返金してもらわなければなりません。手続きが面倒な上に、一旦、治療費の全額を負担する必要があります。
やむを得ない場合を除き、労災が適用されると考えられる場合は、労災病院・労災指定病院を選択してください。
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
現場で事故が起きた場合には、まず労災事故と申し出て、労災申請とともに病院等で治療を受けることが多くなっています。労災の可能性があると申し出ることで、病院側は一旦支払いを保留してくれるため、その時点で自己負担はありません。その後、労災認定がされる場合であれば、病院は労災保険から支払いを受けることになります。
ただし労災に該当するか否かは、被災した一人親方から申請された事実を基に、労働基準監督署長が行います。そのため自分で、労災に該当するかどうか判断することは避けてください。
また労災認定されるまでは、概ね1ヶ月から3ヶ月程度掛かります。ケースによってはより審査に時間が掛かる場合もありますが、あまりに遅い場合には労働基準監督署に問い合わせをおこなってください。
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一人親方が怪我をした場合に受けられる補償
一人親方が怪我をした場合に、労災保険で受けられる補償について説明します。健康保険と比較して、幅広い補償があるのが特徴です。
療養(補償)給付
怪我の治療費の全額を補償するものです。「療養の給付」を病院経由で請求できます。
労災病院・労災指定病院以外で治療を受けると、前述のとおり、返金などの手続きが複雑となるため注意が必要です。
休業(補償)給付
怪我の療養のため、4日以上仕事ができないときに、休業による損害を補償するものです。支給金額は次の通り計算します。
- 支給額=給付基礎日額✕休業日数(※)✕60%
※休業4日目以降の日数。休業当初の3日分は支給されません。
また、特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるため、合計すると給付基礎日額の80%が補償されます。特別支給金とは、「被災労働者等援護事業」として、政府が行う労災補償の上乗せ給付のことです。
傷病(補償)年金
療養開始後、1年6か月を経過しても治療が続いている場合の補償です。次の2つの要件を満たせば、治療が終了するまで年金が支給されます。
- 療養開始後、1年6か月を経過した日以降において傷病が治っていない
- 傷病による障害の程度が、傷病等級(第1~3級)に該当する
年金の支給額は、傷病等級によって以下のように異なります。
- 第1級:給付基礎日額の313日分(114万円)
- 第2級:給付基礎日額の277日分(107万円)
- 第3級:給付基礎日額の245日分(100万円)
※()内は一時金として支給される特別支給金の金額です。
障害(補償)年金
怪我が治った(治療が終了した)あとに、障害が残った場合の補償です。
障害等級第1〜7級に該当する障害が残った場合、傷病等級によって次の年金が支給されます。
- 第1級:給付基礎日額の313日分(342万円)
︙ - 第7級:給付基礎日額の131日分(159万円)
※()内は一時金として支給される特別支給金の金額です。
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障害(補償)一時金
怪我が治ったあとに、障害等級第8〜14級に該当する障害が残ったときの補償です。障害補償年金とは異なり、一時金での支給のため、支給後の補償はありません。
支給額は次の通りです。
- 第8級:給付基礎日額の503日分(65万円)
︙ - 第14級:給付基礎日額の56日分(8万円)
※()内は一時金として支給される特別支給金の金額です。
介護(補償)給付
怪我による障害のために、介護を受けている人に対する補償です。支給には以下の要件があります。
- 傷病年金受給者のうち傷病等級が第1~2級、または障害年金受給者のうち障害等級が第1~2級※
- 実際に介護を受けている
実際に介護に要した費用の全額が支給されます。ただし、上限額が設定されているため、上限を超える費用は自己負担です。親族などが介護している場合にも、一定の支給はあります。
介護補償については、療養補償と同じで特別支給金はありません。
※第2級は精神・神経の障害及び胸腹部臓器の障害を有している方
遺族(補償)年金
労災が適用される事故で死亡したときに、遺族に支給される補償です。遺族の中で一定要件を満たした人を受給資格者といい、優先順位の高い人が受給権者となります。
受給資格者は、死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、次の条件を満たす人です。
・生計維持要件:死亡した人に生計を維持されていた(年収850万円未満が判断基準)
・年齢要件:一定の高齢または年少である(夫は55歳以上など)
遺族補償年金の支給額は、要件を満たした遺族の人数によって、以下のように変わります。
- 遺族1人:給付基礎日額の153日分(一定要件を満たした妻は175日分)
- 遺族2人:給付基礎日額の201日分
- 遺族3人:給付基礎日額の223日分
- 遺族4人:給付基礎日額の245日分
特別支給金は、遺族の人数にかかわらず一律300万円の一時金です。
遺族(補償)一時金
遺族補償年金の受給資格者がいない場合、そのほかの遺族に支給される一時金です。55歳未満の夫や独立した子などが受け取ります。
一時金の支給額は、原則、給付基礎日額の1,000日分です。ただし、遺族補償年金を受けていた人が失権すると、1,000日分から、すでに支給を受けた年金の合計額を差し引いた日数分だけが支給されます。特別支給金は、遺族の人数にかかわらず一律300万円の一時金です。
葬祭料・葬祭給付
死亡者の葬祭を行う人(一般的には遺族)に対して支給される一時金です。支給額は次の2つのうち、いずれか高い金額になります。
- 31万5千円+給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
特別支給金はありません。
一人親方が怪我をした場合は適切な手続きを
一人親方には元請会社の労災保険は適用されないため、自分で特別加入しなくてはなりません。労災保険に特別加入していれば、さまざまな補償が適用されます。
健康保険と比較すると、労災保険は補償内容が幅広く、手厚いのも特徴です。事故のリスクが高い現場で働く一人親方には、不可欠な保険といえます。
労災で怪我をしたときの手続きのポイントは、次の2つです。
- 労災病院や労災指定病院で治療を受け、労災適用であることを病院に伝える(労災加入者証を忘れずに提示)
- 長期間の治療・障害・介護などに対する補償もあるので、特別加入団体に確認して請求漏れをなくす
労災申請の手続きは適切に行い、怪我による損失をカバーしましょう。
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監修者からメッセージ
一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ
一人親方に安心安全を提供したい
静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。
厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域
北海道 | 北海道、青森 |
---|---|
東北 | 宮城、岩手、秋田、山形、福島 |
関東 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨 |
中部 | 長野、新潟、富山、岐阜、愛知 |
北陸 | 石川、福井 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山 |
中国 | 広島、山口、島根 |
四国 | 愛媛、徳島、香川、高知 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
建設業の一人親方が労災の認定を受けるためには、請負に直接必要な行為を行う場合等の業務上の場合に限られ、自宅の補修といった請負に無関係な作業による事故等は補償の対象外となります。また他人の業務を手伝った場合も補償の対象外となるため、注意が必要です。
労災認定に対して不服がある場合には、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることが可能であり、その決定に不服がある場合には、更に労働保険審査会に再審査請求することも可能です。ただし審査請求は、結論が出るまで数か月以上の時間が掛かるため、現場では労災の対象とならない作業を行わないように注意しましょう。