一人親方になるのに必要な手続きとは? 届出から保険まで一挙に紹介

一人親方労災保険

更新日 / 2023.12.27

一人親方になるには、どんな手続きをする必要があるのでしょうか?必須の手続きはもちろん、義務ではないがおこなっておくべき手続きも知っておきたいところです。

この記事では、一人親方になるのに必要な手続きから各種保険まで紹介します。一人親方になるための手続きについて理解できるので、ぜひ最後までお読みください。

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一人親方になる前に済ませておくべき手続き

一人親方になるにあたり、事前に済ませておくべき手続きを紹介します。これから紹介する手続きをすることで、トラブルや被害を抑えて一人親方をスムーズに始められることでしょう

正式に一人親方になる前にやっておかないと損するものもあるので、しっかりと把握しておきましょう。

必要な手続きは下記の4つです。

①事業用のクレジットカードを作る

②仕事で使う車両のローン契約を済ませる

③初期費用を準備する

④仕事の人脈を広げる

ひとつずつ見ていきましょう。

①事業用のクレジットカードを作る

事業用のクレジットカードを持っておくことで、仕事をするために必要な備品などをスムーズに調達することができます。

一人親方は個人事業主で、一般的な会社員と比べて社会的信用を得にくい職種です。そのため、会社員から一人親方になる予定の方は会社員のうちにクレジットカードを作成しておくのが良いでしょう

②仕事で使う車両のローン契約を済ませる

ローン契約も先程のクレジットカードと同じく信用が関わってくるので、事前に作成しておくのが望ましいです。

車両は一人親方として仕事をおこなうにあたって必要不可欠なものなので、必ず確認しましょう

③初期費用を準備する

一人親方は自分で仕事を請け負うので、そのための備品などを自分で調達する必要があります。そのために資金を準備しておきましょう。

さらに、仕事を自分で取る必要がある一人親方は、仕事が取れなければ収入もなくなってしまいます。そのような事態に備えた資金があれば、営業戦略を中長期的に考えられるので、焦らずに済みます

④仕事の人脈を広げる

一人親方は雇われているわけではないので、自ら仕事を獲得しにいく必要があります。早いうちに仕事につながる人脈を形成しておきましょう。

知り合いに見込み客の紹介をお願いしたり、同業種の交流会へ積極的に参加しておくことも、手段としては有効です

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一人親方になるために必要な手続き

一人親方になるために必要な手続き

次に、一人親方になるために必要な手続きを紹介していきます。上記の手続きを済ませることで、正式に一人親方として活動することができるので、確認しておきましょう。

①「開業届」を提出する

まずは開業届を提出しましょう。開業届を提出することで公に個人事業主であることを証明できます。さらに開業届を出していることで、受け取ることのできる補助金が増えるなどのメリットがあります

開業届を提出する手順は、「開業届を用意する」「必要書類を用意する」「開業届と必要書類を税務署に提出する」の3ステップです。

なお、詳しい提出方法やメリットは以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事

一人親方が開業届を出すメリットとは? 税務署への提出手順も解説!

②「所得税の青色申告承認申請書」を提出する

開業届を提出する際に、合わせて所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。この申請書を提出することで、税金面でさまざまなメリットが受けられる青色申告を使うことができます。

青色申告は帳簿への記帳などの手間がかかりますが、最大65万円までの控除が受けられるなどのメリットがあるのが特徴です。今後、一人親方として活動していく中で、税金は処理し続けなければいけないものなので、青色申告をおすすめします。

③「青色事業専従者給与に関する届出」を提出する

青色事業専従者給与に関する届出とは、家族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類です。

配偶者や親族への給与の支払いを経費にすることで、所得が大きく変わります。こちらも大きな節税対策の一つです。ただし、青色申告をしていることが条件に含まれます。

④「個人事業開始申告書」を提出する

個人事業開始申告書は、開業届と同じく個人事業を始めることを申告する書類です。

では、開業届と個人事業開始申告書は何が違うのでしょうか。簡単に言うと、開業届は国に対しての書類で、個人事業開始申告書は都道府県などの地方自治体に向けての書類です

地方税である個人事業税を支払う対象に該当する場合は、個人事業税を納める必要があります。そのために個人事業開始申告書を提出する必要があるのです。

⑤国民年金に切り替える

個人事業主である一人親方は、年金の切り替えが必要です。企業に勤める会社員であれば、企業が厚生年金への加入手続きをおこなってくれます。個人事業主は厚生年金には加入できないため、国民年金への切り替えが必要です。

国民年金への切り替えは、国民年金窓口にて必要な書類や持ち物を持参することでできます。老後の生活のためにも、しっかりと年金の手続きはおこないましょう。

⑥国民健康保険に切り替える

年金と同じく、健康保険も切り替えが必要です。通常、会社員であれば社会保険に加入していて、保険料の支払いは会社側でおこなっています。

国民健康保険への切り替えは、住んでいる市区町村役所でおこなうことができます。前年度の年収によって保険料が変わってくるので、保険料の支払いに備えて準備しておく必要があります。

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その他任意の手続き

一人親方になるにあたって、必要な手続きを紹介しましたが、ここからはおすすめの任意手続きを解説します。義務はないですが、手続きをすることで得られるメリットがあるので、確認しておきましょう

①労災保険に特別加入する

労災保険は、本来、労働者を対象とした保険です。なので、個人事業主や企業役員などは対象にはなりません。しかし、働き方などの一定の条件を満たすことで、特別に労災保険に加入することができます。

労災保険に特別加入することで、万が一労災に遭った場合でもさまざまな給付を受けることができます。加入するには、既存の特別加入団体を通じておこなうのが一般的です。

詳しい加入方法やメリットは以下の記事で詳しく解説しています。

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労災保険の特別加入とは?対象者や手軽な加入方法を解説!

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②民間の保険に加入する

労災保険や健康保険などの公的な保険とは別にさまざまな民間の保険が存在します。

現場での突発的な事故による損害を補償してくれる「土木工事保険」や、資材や現場の機材が偶発的に破損した場合に補償が受けられる「建設工事保険」などがあります。一人親方の業務内容によって、加入を検討してみるのもよいでしょう

③小規模企業共済に加入する

一人親方のような個人事業主は、企業に勤めているわけではないので退職金がもらえません。そのため、一人親方は自分で退職金を準備する必要があります。そこでおすすめなのが、小規模企業共済です。

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業経営者向けの退職金制度で、月々1,000円から始められるので収入に合わせて調整が可能です。老後の資金準備のためにも加入しておくとよいでしょう

④事業用の銀行口座を開設する

一人親方として活動していくにあたって、事業用の銀行口座を開設しておくこともおすすめです。仕事用に銀行口座を持っておくことで、資金の管理が楽になるほか、取引先からの信用も得やすくなります

一人親方になったらおこなう手続き

一人親方になった後におこなう手続きを紹介します。活動をスムーズに進め、無駄なトラブルや手間を避けるためにも、しっかりと確認しておきましょう。

①領収書の保管

一人親方は毎年確定申告をおこなう必要があり、その際に必要になるのが領収書です。確定申告で領収書を提出する義務はありませんが、いつどれくらいの金額を何に使ったかを証明できる領収書は保存しておく必要があります

②名刺作り

仕事の取引に備えて、名刺を準備しておくとよいでしょう。商談や挨拶をする際に名刺を持参するのは社会人としての礼儀です。不備のないよう気をつけましょう。

③会計ソフトの導入

最後は会計ソフトの導入です。青色申告を申請した場合、日々の取引を帳簿に記帳する必要があります。この作業は手間がかかるため、悩まれる個人事業主も多いです。

それらの作業をスムーズに進めてくれるのが会計ソフトです。手間なく仕事を進めていきたい方は導入してみてください。

必要な手続きを押さえて一人親方を始めよう

本記事では、一人親方として働く上で必要な手続きについて解説してきました。行政に届け出るなど、必須の手続きは忘れずに実施してください。

また、一人親方になる前や後に必要な任意の手続きは、見落としたり忘れたりしがちです

労災保険への特別加入や事業用口座の開設など、一人親方として仕事をスムーズに進めていくためには、進めておいて損のない手続きです。それだけではなく、つい忘れてしまいがちな領収書の保管や、後回しにしてしまいがちな、名刺作りと会計ソフトの導入も積極的におこないましょう。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
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