建設業の中小企業主は労災保険に特別加入できる! 補償範囲や加入方法

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公開日 / 2024.7.03

建設業の中小事業主の中には、社員の労災保険には入っていても、自分の労災保険に入っていない方も多いと思います。

しかし、労災保険の対象となるのは原則として労働者のみです

「労災に加入したいけれど、自分は経営者だから……」と労災保険への加入を諦めている中小事業主の方もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、建設業の中小事業主の方が労災保険に加入する方法や流れを紹介します

中小事業主と一人親方の違いも解説しているので、自分がどちらかわからない方も最後まで読んでみてください。

建設業の中小事業主が労災保険に特別加入する方法

中小事業主でも特別加入という方法を使えば、労災保険に加入できます。

原則として、労災保険は雇われている社員が対象となるものです。社員を雇う側の中小事業主は、労災保険の対象になりません

しかし中小事業主の中には、社員と同じような仕事をし、社員と同じように労災リスクを抱える方もいます。

そういった中小事業主にも一定の保障が必要であるため、例外的に労災保険への特別加入が認められるケースがあるのです。

中小事業主が労災保険に加入するには、以下の手順を踏む必要があります。

  • 労災保険の特別加入の対象になるかを確認する
  • 手続きをする

労災保険の特別加入の対象になるかを確認する

まずは、自分が特別加入の対象になるかを確認しましょう。

中小事業主が労災保険に特別加入するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小事業主等であること
  • 一人以上の労働者(同居の親族以外)を雇用していること
  • 労働者について保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険組合に委託していること
  • 労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること
  • 雇用している労働者と同じ業務に従事していること
  • 雇用している労働者の人数が一定以下であること

最後の要件にある「一定以下の人数」は、業種ごとに異なります。

労災保険の特別加入の対象になる中小企業の規模

出典:厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主用)

上の表の中で建設業の中小事業主が該当するのは「その他の業種」です。

建設業の中小事業主は、従業員数が300人を超えると、中小事業主の労災保険に加入できなくなるので注意しましょう。

また、一人親方が人を雇う際の注意点や手続きの方法は、こちらの記事で解説しています。一人親方のまま人を雇いたい方や、家族を雇う予定のある方は参考にしてみてください。

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手続きをする

労災保険の手続きは、労働保険組合を通じて、所轄の労働基準監督署長におこないます

労働保険組合によって、手続きの流れに若干の違いはありますが、大抵の場合は以下の流れで手続きをします。

  • 組合に申込の申請をする
  • 書類が送られてくるので必要事項を書いて送る
  • 入金をする
  • 入金が確認され次第、加入手続きがおこなわれる

また、申請するときは中小事業主本人だけでなく、家族従業者や役員などの労働者以外で業務に従事している人全員の申請を一緒におこなうことが必要です

建設業の中小事業主が労災保険に加入しないリスク

建設業の中小事業主が労災保険に入らなかった場合のリスクは、以下のようなものが考えられます。

  • 業務中のケガや病気を補償してもらえない
  • 仕事の発注をしてもらえない

労災保険は月々の費用もかかり、手続きも煩雑で面倒に感じる方もいるでしょう。しかし、建設業の中小事業主が労災保険に加入しないのは非常にリスクが高い選択です

リスクについて詳しく解説していきます。

業務中のケガや病気を補償してもらえない

労災保険に入っていなければ、業務中のケガや病気を補償してもらえません

労災保険に入っていればケガや病気の他にも、業務が原因で介護が必要になったときや、死亡したときなども補償してもらえます。

建設業の中小事業主が労災保険で補償される範囲は、労働者と同じです。中小事業主が従業員と一緒に残業や休日出勤をしていた際に、労災が発生すれば補償されます。

しかし、中小事業主一人で残業や休日出勤をした場合は、経営者としての労働とみなされ、労災が発生したとしても補償はされません

建設業などの労災リスクが高い業種の中小事業主は、労災に気をつけるのはもちろんのこと、労災保険に入るべきです。

仕事の発注をしてもらえない

労災保険に加入していないと、入れない現場も増えています

労災保険に加入していない人を現場に入れてしまい、その人がケガなどを負ってしまうと、補償問題にもなりかねません。

発注者もリスクを抱えることは避けたいので、労災保険未加入者は現場に入れないケースもあります。

もしも、中小事業主が労災保険に入っていないと、そういった現場からの仕事を発注してもらえなくなる可能性があるのです。

仕事の幅を狭めないためにも、労災保険に加入しておきましょう。

建設業の中小企業主が労災保険に特別加入する場合の注意点

建設業の中小事業主が労災保険に特別加入する場合の注意点を紹介します。

  • 保険料を自己負担しなければならない
  • 適切な労災保険に加入しないと補償されないことがある

なお、これらを押さえなければ、労災保険の補償を受けられないこともあります

しっかりと確認し、いざというときに補償を受けられるようにしましょう。

保険料を自己負担しなければならない

建設業の中小事業主が労災保険に特別加入する場合、保険料は自己負担しなければなりません

労災保険は通常、労働者を守るために中小事業主が入るものであるため、保険料は会社が全額負担します。

しかし、建設業の中小事業主は、労働者ではなく会社の経営者です。経営者は会社に守られるべき労働者とは違うため、保険料は自己負担する必要があります

さらに、保険料以外にも事務組合への入会金や組合費(事務委託費)もかかるので、加入前に支払額をしっかりと確認しておくことが重要です。

中小事業主の労災保険料

中小事業主が労災保険に特別加入する場合、保険料は給付基礎日額によって決まります。

給付基礎日額とは、中小事業主の労災給付の基準となる金額です。労災保険に特別加入するときに、中小事業主自身で決める仕組みとなっています。

給付基礎日額ごとの具体的な保険料率は、以下出典を確認してみてください。

■建設業の中小事業主の年間労災保険料
給付基礎日額×365日(保険料算定基礎額)×保険料率(事業の内容によって決まります)=年間労災保険料

給付基礎日額ごとの具体的な労災保険料は、以下の表を確認してみてください。

出典:厚生労働省「労災保険率表

給付基礎日額は自分の収入に応じて選ぶ

給付基礎日額は自分の収入に応じて選ぶのが基本です

具体的な金額は、自分の月収の1/30を目安に選ぶのが良いでしょう。

■例
月収27万なら給付基礎日額9,000円

また、現場によっては、最低の給付基礎日額を決められている場合もあります

一度給付基礎日額を決めてしまうと、すぐに変更することが出来ない場合が多いため、加入前に現場に確認しましょう。

適切な労災保険に加入しないと補償されないことがある

適切な労災保険に入っていないと、労災が発生した際に補償されないことがあります。

よくある失敗が、労災保険の切り替え忘れです。一人親方から中小事業主になった場合は、労災保険を一人親方労災保険から中小事業主労災保険に切り替える必要があります

一人親方と中小事業主の大きな違いは、家族以外の人を年間100日以上雇用することが常態可しているかどうかです

自分は一人親方だと思っていても、人を雇ったら知らずのうちに中小事業主になっている可能性があります。

もしも、中小事業主になっているにもかかわらず、一人親方労災保険から切り替え忘れていると、労災が起こったときに補償されないこともあります。

もう一度、自分が中小事業主か一人親方かを確認し、人を雇っている中小事業主だった場合は、中小事業主労災保険に加入しましょう。

建設業の中小企業主は労災保険特別加入証明書の発行が必須

建設業の中小事業主は、労災保険特別加入証明書(証明書の名称は団体によって異なります)の発行を忘れないようにしてください。

労災保険特別加入証明書は、中小事業主が労災保険に加入していることを証明する書類です。

労災保険に加入することが必須の現場では、労災保険特別加入証明書の提出を求められることも少なくありません。

労災保険特別加入証明書がないと、労災保険に入っていることを証明できないため、現場に入れない可能性があります

通常は、加入後すぐに送られてくるので、必要なときに提出できるように保管しておきましょう。

もしも、送られてこなかったり、紛失してしまったりして手元にない場合は、すぐに組合に連絡し発行してもらってください。

建設業の中小事業主は労災保険に特別加入しよう

建設業の中小事業主は、労災保険に特別加入することが認められています。

労災保険に加入していないと、仕事中のケガや病気が補償されません。さらに、労災保険必須の現場もあるため、仕事の幅も狭まります。

また、一人親方から中小事業主になった場合は、労災保険の切り替えも必須です。

労災は注意すれば起こらないというものではありません。労災に巻き込まれる可能性は誰にでもあります

建設業は特に労災リスクの高い業種です。

建設業の中小事業主は、労災保険への特別加入を忘れずにおこなうようにしましょう。

監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合顧問 覺正 寛治

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨
中部長野、新潟、富山、岐阜、愛知
北陸石川、福井
関西大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山
中国広島、山口、島根
四国愛媛、徳島、香川、高知
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