一人親方は確定申告が必要? 申告時の手順やポイントなども紹介!

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更新日 / 2023.12.27

一人親方として活動しているものの、確定申告をおこなう必要があるのかわからずに、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

確定申告をおこなう義務があるのにも関わらず申告を怠ると、数々のデメリットを被ることになります。一人親方として活動しているのなら、確定申告にまつわる正しい知識を持つことが大切です。

そこで今回は、確定申告をテーマに、申告の必要有無や必要書類などについて紹介します。併せて、確定申告をおこなう際の流れや、よくある質問への解説もしているので、ぜひ最後までご覧ください。

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一人親方は確定申告が必要?

結論からお伝えすると、一人親方は確定申告をおこなう必要があります。一人親方は、個人事業主に該当するからです。会社員であれば年末調整がおこなわれますが、一人親方にはそれがありません

確定申告の計算対象は、毎年1月1日から12月31日までの間に生じた所得です。2月16日から3月15日までが申告の期間なので、必ず期限内に確定申告をおこないましょう。

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一人親方が確定申告をしない3つのデメリット

一人親方が確定申告をしない3つのデメリット

一人親方が確定申告をしない場合、数々の不利益を被ることになります。具体的には、以下の3つです。

順に説明していくので、未申告の一人親方は速やかに確定申告をおこないましょう。

①ペナルティが課せられる

確定申告を期限までにおこなわなかった場合、さまざまなペナルティが発生します。具体的には、以下の3つです。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

申告を怠っていた場合は、気がついた時点ですぐに確定申告をおこないましょう。無申告の期間が長くなるほど、ペナルティの負担は高額になります

②超過した税金の還付を受けられない

確定申告をしないと、余分に支払った税金があった場合に還付を受けられません。

通常、仕事に対する報酬を受け取る際は、所得税復興特別所得税が源泉徴収されます。ただし人によっては、1年間の所得に対する税額より多い金額が、源泉徴収によって納付されていることもあるのです

このようなケースにおいて無申告だと、本来納付の義務がない余分なお金を支払っていることになります。

③収入の証明ができなくなる

確定申告をしない場合、収入を証明する書類を作成できません。収入を証明できないと、以下のようなケースで困ることになります。

  • 住宅ローンを組むとき
  • 金融機関から融資を受けるとき
  • 子どもを保育園に入れるとき など

このような事態を避けるためにも、確定申告は必ずおこないましょう。

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確定申告時に必要な書類

確定申告時に必要な書類

確定申告をおこなう際に必要な書類は、具体的には上記の6つです。詳しく紹介していくので、今のうちから準備を進めましょう。

①確定申告書

確定申告時に必要な書類の1つ目は、確定申告書です。

確定申告書は、1年間の所得(1月1日から12月31日)と納税額をまとめた書類のことをいいます。

確定申告書には、A様式とB様式の2種類があり、働き方やお金の受け取り方により、対象が変わるのが特徴です

  • A様式:給与所得者である会社員や、年金を受け取っている人
  • B様式:個人事業主や、土地・株式の売却をした人

個人事業主に該当する一人親方は、B様式を使用する必要があります。

確定申告書は、税務署から手に入れることが可能です。もしくは、国税庁のホームページから印刷することもできます。

出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー

②本人確認書類

確定申告時に必要な書類の2つ目は、本人確認書類です。

国税庁によると、本人確認は以下の3パターンでおこなう必要があると明記されています。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
  3. マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)など

上記のいずれかの方法で、提示もしくは添付する必要があるので、今のうちから用意を進めておきましょう

出典:国税庁「本人確認に関するFAQ

③銀行口座の情報がわかるもの

確定申告時に必要な書類の3つ目は、銀行口座の情報がわかるものです。人によっては、所得税の還付を受けることができ、そのために銀行口座に関する情報が必要になります

所得税の還付は、以下のようなケースで受けることが可能です。

  • 実際に納付する所得税より、源泉徴収額のほうが高いとき
  • 前年から売上が下がり、確定所得税額が予定納税額より少ないとき
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
  • 多額の医療費を支出したとき など

還付の申告をする際は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。「今年の3月15日までにしないといけない」という訳ではありません。

出典:国税庁「No.2030 還付申告

④税額控除の適用を証明するもの

確定申告時に必要な書類の4つ目は、税額控除の適用を証明する書類です。

税額控除を利用すると、最終的に納める所得税額から一定の金額を控除できます。税額控除の具体的な種類に関しては、以下のとおりです。

  • 配当控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除 など

これらの控除に該当するものがあれば、それを証明する書類を用意することで、納める税金額を軽減できます。

税額控除を証明する書類を用意する際は、一緒に「所得控除」を証明する書類も準備しましょう。所得控除は、税率をかける前の課税所得から控除を受けられるものです。

所得控除と税額控除は、よく混同されがちですが、控除する場所に違いがあります。どちらも、最終的に支払う税金額を軽減するための制度であることを理解しておきましょう。

所得控除も税額控除と同様に、複数の種類があります。

  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除 など

所得控除を証明する書類に関しても、今のうちから用意を進めておきましょう。

出典:国税庁「No.1200 税額控除

⑤収支内訳書(白色申告者)

確定申告時に必要な書類の5つ目は、収支内訳書です。収支内訳書に関しては、白色申告で確定申告をおこなう人が対象になります。青色で確定申告をおこなう人は、この後紹介する「青色申告決算書」の提出が必要です。

収支内訳書には、「一般用用紙」「農業所得用用紙」「不動産所得用用紙」の3種類があります。この中の一般用用紙は、事業所得のうち、営業などによる所得がある場合に使用する用紙です。

収支内訳書は、2ページから構成されています。収入金額や売上原価、経費などの金額の記載が1ページ目の主な内容です。

2ページ目では、より詳細な情報を記載します。「売上金額の明細」「仕入金額の明細」「減価償却費の計算」などを書く必要があるので、頭に入れておきましょう。

⑥青色申告決算書(青色申告者)

確定申告時に必要な書類の6つ目は、青色申告決算書です。名前のとおり、青色申告で確定申告をおこなう人は用意する必要があります。

青色申告決算書は、収支内訳書よりも記載する情報が多く、4ページ構成です。各ページの記載内容は下記の通りです。

  • 1ページ目:損益計算書(PL)
  • 2ページ目:損益計算書の内訳(売上・仕入れ・給料賃金など)
  • 3ページ目:損益計算書の内訳(減価償却費・利子割引料・地代家賃など)
  • 4ページ目:貸借対照表(BS)

一人親方が確定申告をおこなう際の流れ

一人親方が確定申告をおこなう際の流れ

ここからは、確定申告をおこなう際の流れを紹介します。具体的な手順は、上記の4つです。

順に解説していくので、確定申告時の参考にしてください。

①申告の方法を決める

まずは、確定申告の方法を決める必要があります。申告の方法は、白色申告と青色申告の2種類です。

白色申告は、とくに届出を提出することなく、簡単に記帳できます。ただし、白色申告の場合、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられません。また、赤字の繰り越しもできないので、その点は大きなデメリットです。

青色申告は白色申告と比べると手間はかかりますが、その分多くの恩恵を得られます。主なメリットは下記のとおりです。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる
  • 家族への給料が全額経費になる(青色専従者給与)
  • 赤字の場合、3年間繰り越すことができる
  • 30万円未満の固定資産を全額経費にできる など

ただし、青色申告をおこなうには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

②所得金額を算出する

確定申告の方法が決まったら、所得金額を計算をしていきます。所得金額を求める式は下記のとおりです。

所得金額=収入ー経費

仮に年間の売上金額が1,000万円、掛かった経費が700万円であれば、所得金額は300万円になります。

この計算式からも分かるように、最終的に支払う税金を安くするには経費の計上が欠かせません。領収書などは大切に保管しておきましょう。

ただし、事業と関係のないお金まで経費にするのは不正です。仕事と関係のあるコストだけを経費計上してください。

③課税所得金額を算出する

所得金額を求めたら、そこから「所得控除」を差し引き、課税所得金額を算出します。課税所得金額を求める式は、以下のとおりです。

課税所得金額=所得金額ー所得控除

所得控除は全部で15種類あり、代表的なものとして以下のものがあります

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 寄附金控除(ふるさと納税)
  • 配偶者控除
  • 基礎控除 など

経費と同様に、所得控除を証明するための書類も大切に保管しておきましょう。

④所得税額を算出する

課税所得金額を求めたら、最後に所得税額を算出します。所得税額を求める式は、以下のとおりです。

所得税額=課税所得金額×所得税率ー税額控除

所得税率には「累進課税制度」が適用されています。累進課税制度は、所得が高額になるにつれて、税率も高まる仕組みです

累進課税制度

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率

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一人親方が確定申告時に計上できる経費について

仕事をおこなう上で掛かった費用は、経費としての計上が可能です。一人親方であれば工具や備品、現場に行くまでの交通費などを経費計上できます。

また、労災保険に特別加入している一人親方は、その団体に対して支払う組合費なども経費計上が可能です。

ただし、労災保険料に関しては、経費としての計上ができません。仮に、30,000円の労災保険料を普通預金から支払ったのであれば、以下の形で仕訳をする必要があります。

30,000円の労災保険料を普通預金から支払う場合

「事業主貸」勘定を使用すると、経費としては計上させずに処理がおこなえるので、これを機に覚えておきましょう。

なお、一人親方が経費計上すべき具体例は、以下の記事で詳しく解説しています。

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一人親方の所得税の払い方とは? 確定申告の方法や税金対策も解説! 

確定申告に関するよくある質問

ここからは、確定申告に関するよくある質問への回答をしていきます。具体的には、開業届と売上の計上タイミングについてです。

それぞれ詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

一人親方に開業届の提出は必要?

確定申告を青色申告でおこなうのなら、開業届の提出は必須です。その際、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も税務署に提出する必要があります

一人親方が開業届を提出すると、青色申告以外にも多くの恩恵を受けることが可能です。

たとえば、銀行口座を開設する際に、屋号名義で作成ができます。もちろん、個人として持っている口座を事業で使用しても問題はありません。ただ、個人用と事業用が一緒になっていると、管理は複雑になってしまいます。

その点、事業用の口座を一つ持っておくと、日頃の経理作業をスムーズにおこなうことが可能です。一人親方として活動しているのなら、事業用の口座を持っておいて損はないでしょう。

ただし、開業届を提出すると失業給付をもらえなくなります。会社を辞めて失業給付を受けている人や、これから受給する予定がある人は、十分に気をつけましょう。

売上を計上するタイミングはいつ?

前提として、会計処理の方法は「発生主義」と「現金主義」に分類されます。

発生主義は、現金の出入りではなく、取引の発生タイミングで売上や費用を計上する方法です。これに対して現金主義は、現金の受け渡し時点で売上や費用を計上します。

このように2つの方法がありますが、発生主義の考えにもとづき、会計処理をおこなうのが原則です。そのため、業務が終了した時点で売上を計上するのが正しいタイミングになります。

理解を深めてもらうために、具体的な数値を設定して見ていきましょう。たとえば、5月30日に150,000円の作業が完了し、6月10日に代金を振り込んでもらった場合、発生主義では以下の形で仕訳をします。

5月30日

5/30

6月10日

6/10

このように発生主義では、作業が完了した5月30日に売上を計上します。代金が振り込まれた6月10日に売上を計上するのは誤りなので、気をつけましょう。

一人親方なら確定申告について正しく理解しよう

個人事業主に該当する一人親方は、確定申告をおこなう必要があります。申告の際は、求められる書類が多くあるので、今のうちから整理や準備を進めておきましょう

確定申告の方法には、白色申告青色申告の2パターンがあります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので、じっくりと考えたうえで選ぶようにしましょう。

一人親方としてのキャリアを長く続けていくためにも、確定申告に関する正しい知識を持つことが求められます。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
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