一人親方の税務調査の確率は? 税務調査される人の特徴や対策を解説
更新日 / 2024.6.25
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事
日本では、申告納税制度が採用されています。一人親方などの個人事業主は、労働者とは違い自ら所得などを申告して税金を納めなければいけません。そのため、申告内容によっては税務調査を受ける可能性があるでしょう。
本記事では、一人親方が税務調査の対象になる確率について解説します。また、税務調査される人の特徴や対策についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
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税務調査とは
税務調査とは、税務署などが納税者の税務申告が正しいかを調査することです。税務調査には「強制調査」と「任意調査」があり、強制調査は裁判所の令状を得て強制的に調査されるため拒否できません。
しかし、強制調査が行われるのは脱税額が大きい場合や、隠ぺいが悪質な場合がほとんどです。基本的に、脱税や申告漏れなどの疑いがある場合に強制調査がおこなわれます。
一方で任意調査は、脱税の疑いがない多くの納税者が対象です。電話や通知書によって事前通知され、訪問日時を決めてから税務調査をおこないます。
一人親方の税務調査でおこなわれるのは、一般的に任意調査です。
一人親方が税務調査の対象になる確率
国税庁の報告によると、一人親方などの個人に対して税務調査がおこなわれたのは、個人全体の1%程度です。過去には、4%程度の税務調査がおこなわれた年もありますが、現状は減少傾向にあります。
単純計算すると、一人親方に対しては100人に1人程度、税務調査がおこなわれることになるでしょう。しかし、不正発見割合が高い一部の事業などは、税務調査の対象になる確率が高くなる可能性があります。
令和2年度の国税庁の調査では、土木工事や建築工事などの一人親方に関連する事業も含まれており、事業によっては確率以上に税務調査の対象になる可能性があるでしょう。
出典:国税庁「税務行政の現状と課題」
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税務調査の確率が高くなる一人親方の特徴
確率だけを見れば、一人親方が税務調査の対象になる確率は1%程度です。しかし、税務署などはランダムで税務調査の対象を選んでいるわけではありません。
ここでは、税務調査の対象になりやすい一人親方の特徴を4つご紹介します。
①起業・開業してから3年以上経過している
基本的に、起業・開業してから年数が経過するほど税務調査の対象になる確率は高くなっていきます。特に3年以上経過すると、これまで正しく税務申告できているか、会計処理に緩みがないかなどをチェックされる可能性があるでしょう。
税務調査は、原則として過去5年分までさかのぼって調査できます。そのため、起業・開業3年〜5年程度で一度、税務調査の対象になる可能性は高いです。
②例年と比べて売上の変化が大きい
例年と比べて売上に大きな変化があった場合、税務署の目に留まりやすいです。確定申告では、なぜ売上が増減したのかを把握できないため、税務調査がおこなわれる可能性があります。
③現金商売をおこなっている
支払いや売上金銭の受け渡しに銀行口座を利用している場合、税務調査で取引履歴などを調査できるため、ある程度信用できます。
しかし、現金商売は銀行口座などを介して金銭の受け渡しをおこなわないため、売上や支払いの改ざんなどの不正が容易なため信用されません。
そのため、不正があるか調査をするために、税務調査の対象になる可能性があります。
④過去に税務調査の対象になっている
過去に税務調査の対象になっている場合、その後正しく申告できているかを確認するために、再度税務調査の対象になる可能性があります。
税務調査の対象になったことがある方は、再度税務調査の対象になった際にも、問題がないように対処しておきましょう。
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一人親方が税務調査で指摘されやすい項目
税務調査では、正しく納税できているかを調査するためにさまざまな項目を調査します。中でも指定されやすい項目は、売上や消費税、経費などです。
それぞれ、どのような指摘を受ける可能性があるか、詳しく見ていきましょう。
①売上
売上は税務調査でかならず調査され、計上漏れなどの指摘が多い項目です。売上の計上漏れや、意図的に計上しなかったことで指摘があるのはもちろんですが、売上計上時期のズレにも注意しなければいけません。
基本的に売上は、商品やサービスを提供して請求書を発行できる状態になった時に計上する必要があります。しかし、お金を受け取った時点で計上をした場合、計上月がズレる可能性があります。
年度をまたいで計上月がズレると、計上漏れとなり指摘される可能性があるため注意しましょう。
②消費税
売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。売上が1,000万円を超えない程度で申告されている場合、意図的に売上を低く申告して、消費税の課税から逃れていると指摘される可能性があるため注意しましょう。
特に、数年にわたって売上が900万円台の一人親方は、指摘される可能性が高いです。
③外注費
経費の1つである外注費は、税務調査でも重点的に調査される項目です。通常、外注費は経費として計上できますが、契約の内容などによっては給与扱いになる可能性があります。
給与扱いになると税額が変わってくるため、外注費での計上が適切かを判断して計上しましょう。
④交際費
交際費は、領収書やレシートだけを見てもプライベート支出との見分けがつきません。プライベートの支出でも容易に交際費として経費計上できるため、税務調査でも指摘されやすい項目です。
誰との会食かなどを日頃からメモしておき、交際費であることを説明できるようにしておきましょう。
⑤その他経費
その他の経費として指摘されやすい項目は、事業とプライベートの両方で利用する費用です。
たとえば、自宅を事業所として利用している場合などは、家賃や光熱費などを全額経費にはできないため、正しい割合で計上する必要があります。
この割合について指摘されることがあるため、割合が正しいことをしっかりと説明できるようにしておきましょう。
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税務調査で不正が発覚した際の罰則
もし税務調査で不正や間違いが発覚した場合、さまざまな罰則があります。どのような罰則があるか、詳しく見ていきましょう。
①加算税
加算税とは、過少申告や無申告などによって正しい額を納税できていなかった場合に、本来の税額に加算して課される税金です。
税務調査によって、過少申告や無申告が指摘された一人親方は、申告していなかった税額に対して下記3つの加算税が課せられる可能性があります。
出典:財務省「加算税の概要」
②延滞税
延滞税とは、納税が遅れた場合に課される税金です。利息に相当するものであり、納税が遅れた日数に応じて延滞税が課されます。
納税が遅れるほど延滞税は高額にあるため、申告漏れに気づいた段階ですぐに申告をおこないましょう。
③消費税
税務調査の結果、売上が1,000万円を超えていた場合は消費税が課されます。
過去の売り上げについても1,000万円を超えていた場合は、さかのぼって請求される可能性があるため注意しましょう。
④刑事罰
税務調査で不正が発覚した場合の罰則は、税金だけではありません。不正が悪質な場合や、税務調査での対応によっては刑事罰を科される場合があります。
不正していることが事実である場合は、隠ぺいせずにきちんと申告しましょう。また、税務調査において質問に回答しなかったり、虚偽の回答をおこなったりした場合、罰金や懲役刑を科せられる可能性もあります。
社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事
税務調査で不正が発覚した場合には、過少申告加算税や無申告加算税、重加算税といった金銭的なペナルティが科せられます。特に悪質な仮装や隠ぺいがあった場合には、40%もの重加算税が科せられます。
また、不正が発覚した場合のペナルティは、何も金銭的なものに限りません。仕事における腕前と税金での不正に直接の関係はありませんが、不正をおこなうような人間が信頼されないことは間違いなく、そのような人間に仕事を任せようとする元請は少ないでしょう。
仕事は信頼で成り立っており、信頼を損なうような行為があれば、それは即仕事の減少にも繋がります。安心して仕事を任せることができる一人親方であると信頼してもらうためにも、普段から適切な帳簿の管理を心掛けましょう。
一人親方が税務調査の対象になる確率を下げる方法
一人親方が税務調査の対象になる確率を下げる方法として、確定申告を税理士に依頼して、書面添付制度を活用する方法があります。
書面添付制度とは、税理士が申告書をどのような考えでどうやって作成したかという情報を記載した書面です。申告書の信ぴょう性が高まるため、税務調査の対象になる確率が下がるでしょう。
また、税務調査の対象となっても、事前に税理士が意見聴取をおこなうため、そこで申告に誤りがなければ税務調査は実施されません。
また、書面添付制度を活用すると、もし申告書に誤りがあった場合でも加算税が課せられないなどのメリットがあります。
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
適切に帳簿を付けてお金の流れをしっかりと把握管理しておけば、税務調査の対象となることも少なくなります。また、仮に税務調査の対象となったとしても、証拠となる帳簿があれば不正がないことの証明も可能です。
しかし税制度は複雑なうえに改正が多い分野であり、専門家でない一人親方が対応するのには限度があります。そんなときに頼りになるのが税務の専門家である税理士です。また、専門家である税理士が聴取した意見をもとに、適正に作成された申告書であることを証明する書面添付制度と呼ばれる制度も存在します。
税理士に申告を代理してもらい書面添付制度を利用すれば、税務調査のリスクは大きく下がることになります。税理士への依頼は10〜20万円程度の費用が掛かりますが、適正な申告をおこなうことはお金に代えられるものではありません。自分で適正な申告が難しいと感じているのであれば、積極的に税理士への依頼を検討しましょう。
なお、一人親方の税理士費用について以下の記事で詳しく解説しています。
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一人親方に税理士は必要?費用の相場や依頼するべきケースを解説
一人親方が税務調査の対象になる確率は事業などによって異なる
一人親方が税務調査の対象になる確率は、単純に考えると1%程度です。しかし、事業やその他の要因によっては確率が高くなる可能性があります。
もし税務調査の対象になった場合、基本的には拒否できません。そのため、常に正しく確定申告をおこなう必要があります。
税務調査の対象になった方や確定申告に不安がある方は、税理士へ依頼することも検討してみましょう。
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そんな労災保険にまつわる悩みを解決するのが、全国9万人が加入する「一人親方労災保険組合」です。
労災保険選びに迷ったら、まずは一人親方労災保険組合をチェック。手続きはたったの3分でできるので、これを機会に加入を検討してみてください。
一人親方労災保険組合
月額組合費は最安500円
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一人親方労災保険
監修者からメッセージ
一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ
一人親方に安心安全を提供したい
静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。
厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域
北海道 | 北海道、青森 |
---|---|
東北 | 宮城、岩手、秋田、山形、福島 |
関東 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨 |
中部 | 長野、新潟、富山、岐阜、愛知 |
北陸 | 石川、福井 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山 |
中国 | 広島、山口、島根 |
四国 | 愛媛、徳島、香川、高知 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
税務調査の対象となるのは何も法人企業に限られるものではありません。対象となる率こそ低いものの、一人親方のような個人事業主であっても税務調査の対象となることがあります。
税務調査において真っ先に調べられるのは、現金による取引です。銀行振込を利用しているような場合であれば取引の履歴がしっかりと残りますが、履歴が残らない現金取引は不正をしやすく、調査官は徹底的に現金による取引が適正に報告されているかを調べます。
そのため、現金による取引が多い一人親方は、そうでない一人親方に比べて税務調査の対象となる率が高くなっています。現金取引が多い一人親方は、税務調査に入られても問題ないように普段からしっかりと帳簿を付けておきましょう。