一人親方の家賃は経費になる?申告する方法を解説
更新日 / 2024.6.26
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事
一人親方になって初めて確定申告するときに、難しく感じるのが必要経費の計上方法です。
仕事でしか使わないものの費用はわかりやすいですが、個人の住宅を事務所として使っている場合、家賃などが経費で落ちるかどうか、わからない人もいるでしょう。
結論から言うと、家賃も経費として申告可能です。今回の記事では、家賃を経費として申告する方法について解説します。
申告時の注意点や、家賃以外で経費として申告できる費用についても説明しますので、確定申告するときの参考にしてください。
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一人親方の家賃は経費として申告できる
一人親方が個人の住宅を仕事で使うなら、その家賃も経費として申告できます。所得税法で、個人事業主が経費にできるのは「収入を得るために直接必要な費用」と定めているからです。
ただし、業務以外にも日常生活の場として個人の住宅を使用しているため、家賃の全額を経費にできるわけではありません。
一人親方などが家事と作業の両方で使う費用を「家事関連費」といい、その費用を家事用と作業用に分けることを「家事按分」といいます。経費にできるのは、家事按分した作業用の費用です。
費用の按分方法については特段の定めはありませんが、作業で使うスペースの広さや作業をする時間を基に計算するのが一般的でしょう。
ポイントは、按分するときの基準を明確にすることです。スペースの広さを基準にするなら、面積や部屋数で計算します。作業をする時間を基準にするなら、週単位や月単位の作業時間を調べて計算しましょう。
一人親方が家賃を経費として申告する際の条件
次に、一人親方が家賃を経費として申告するときの条件について説明します。青色申告と白色申告の場合に分けて、確認していきましょう。
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青色申告の場合の条件
所得税法(施行令第96条)では、青色申告で経費として落とせる家事関連経費について、次の通り定めています。
取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
つまり、一人親方の業務の遂行のために必要な費用であり、かつ正しく家事按分して計算した家事関連費(家賃も同様)は、経費として認められるということです。
白色申告と比較すると、家事按分する割合について記載がない点が大きな違いになります。
業務に使用する割合が高い場合も低い場合も、経費で落とせるのです。
白色申告の場合の条件
白色申告の場合、家事関連費の「主たる部分」について、青色申告と同様の定めがあります。
「主たる」とは50%を超えることを意味し、一人親方が白色申告の場合、業務に使用する割合が50%を超えないと家賃は経費で落とせません。
個人の住宅を業務に使用する割合が50%を超える場合、青色申告でも白色申告でも家賃の取扱いは同じです。しかし、50%以下の場合、青色申告では経費で落とせるのに対し、白色申告では経費にならず、税制面で不利になります。
一人親方の業務に使用する割合が50%以下ならば、節税対策としては青色申告がおすすめです。
一人親方が家賃を経費として申告する際の計算方法
家賃のうち経費で落とせるのはいくらになるでしょう。一人親方が家賃を経費として申告する際の、計算方法について説明します。
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賃貸の場合の計算方法
まずは、一人親方が賃貸住宅を作業で使っている場合の計算です。家賃が10万円のマンションを賃貸して、4部屋のうち1室(面積は居住スペースの約1/4)を事務所として使用している場合、いくら経費で落とせるかを計算してみましょう。
家賃10万円のうち業務用の割合は1/4となるため、経費は次の通り計算できます。
- 経費=10万円✕1/4=2万5,000円
また、作業で使用するスペースだけでなく、使用時間で家事按分することも可能です。毎日8時間作業して、残りの16時間を個人的に使用する場合は次の通りです。
- 経費=10万円✕8/24=3万3,333円
持ち家の場合の計算方法
一人親方が持ち家を作業で利用している場合、家賃は発生しないので、特に家賃を経費に計上することはできません。
ただし、持ち家でも経費で落とせる費用があります。経費で落とせる主な住宅関連費用は、次の通りです。
- 減価償却費
- 固定資産税
- 住宅ローンの金利
住宅ローンの金利が毎月2万円、業務用の使用割合が40%ならば、経費は次の通りです。
- 経費=2万円✕4/10=8,000円
一般社団法人一人親方労災保険組合 代表理事
費用按分の方法について、事業をおこなう際に自家用車を業務で使用している場合は、車両の距離数などで按分することが必要です。
自宅の部屋を仕事で使用している場合には、仕事スペースがどのくらいの面積を占めているのか面積按分で経費を計上することが重要になります。この面積按分は、家賃や水道光熱費などを経費に計上する際に利用することになります。
家賃などを経費に計上する場合、固定資産税の評価明細書などを確認して、家賃の何割経費に計上すべきか計算することが正しい経費の算定方法となります。
一人親方が家賃を経費として申告する際の注意点
一人親方が家賃を経費として申告する場合、注意したい点がいくつかあります。主な注意点を4つ紹介します。
住宅ローン控除を受けられなくなる場合がある
住宅ローンのある持ち家を作業場として使用し、減価償却費や住宅ローン金利を経費として申告した場合、住宅ローン控除を受けられなくなる場合があります。
住宅ローン控除を受けるには、「床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住用の住宅」でなければなりません。家事按分で業務用の使用割合を50%以上として申告すると、住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。
また、業務用の使用割合を30%とした場合、住宅ローン控除を受けられるのは、居住用の70%に限定されることも覚えておきましょう。
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住宅ローン返済金は経費として認められない
「持ち家の場合の計算方法」で説明した、経費として申告できる住宅関連費用には、住宅ローン返済金は含まれません。
持ち家の業務用使用に対しては、住宅ローン返済金の代わりに減価償却費が経費として認められています。減価償却費を家事按分して、経費として申告しましょう。
敷金は経費として認められない
敷金についても、経費としては認められません。敷金は家賃の未払いや退去時の原状回復に備えて事前に支払うものです。実際の費用が発生したわけではなく、戻ってくる可能性もあるため、経費にはできません。
ただし、退去時に修繕費を引かれるなど費用が発生した場合は、敷金も家事按分して経費として申告可能です。
また、礼金については、戻ってこない費用なので経費で落とすことができます。ただし、礼金が20万以上の場合は、減価償却が必要です。
賃貸借契約書を提示する必要がある
家賃を経費として計上するには、賃貸借契約書などの、証拠を示す用意がないといけません。仮に国税庁から税務調査を受けたときに、正しく計上していると説明する必要があるからです。
重要な書類はきちんと保存して、調査に対していつでも提示ができるようにしておきましょう。
社会保険労務士法人やさか事務所 代表社員 / 常磐労働福祉協会 会長兼代表理事
20万円以上の礼金の場合には、一括で費用計上は出来ません。これは税務上の繰延資産に該当し、長期前払費用として処理し、5年で費用償却していくことになります。
注意点としては、賃貸借期間が5年未満である場合には、賃貸期間の年数によって費用償却していくことになりますので、必ずしも5年間で費用償却ということにはなりません。税務上、支払金額が20万円以上の場合には一括で費用処理できないという事を認識しておくことがポイントになります。
一人親方がその他経費として申告できるもの
家賃や住宅関連費用以外にも、一人親方が経費として申告できるものがあります。国税庁のホームページによると、特に住宅周りで関連する経費は、次の通りです。
- 電気料金
- 電話料金
- パソコン・インターネット関連の費用
- 自動車関連の費用
水道光熱費は、特に「電気料金」を家事按分して経費にするのが一般的です。水道料金やガス料金も作業で使用すれば経費で落とせますが、使用機会が少ないケースも多いでしょう。
「電話料金」は、仕事とプライベートで同じ電話を使用している場合、使用する回数や時間に応じて家事按分して、経費で申告可能です。また、仕事専用の電話であれば、料金全額を経費にできます。
「パソコン・インターネット関連費用」も、電話料金などと同様です。仕事上のホームページがあれば、ホームページ作成や維持・管理などの費用は、全額経費になります。
「自動車関連の費用」も経費で申告可能です。購入費やガソリン代・駐車場代のほか、車検代や修理費なども経費として申告できます。
一人親方は家賃を経費として適切に申告しよう
一人親方が個人の住宅を仕事で使う場合、家賃を家事按分して経費で落とせます。また、持ち家についても、減価償却費や住宅ローンの金利などは、経費で落とすことが可能です。
ただし、経費として認められるには、費用を適正に家事按分したり、減価償却費を計算したりする必要があります。少し手間はかかりますが、確実な節税効果が期待できるため、家賃を経費として適切に申告しましょう。
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監修者からメッセージ
一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ
一人親方に安心安全を提供したい
静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。
厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域
北海道 | 北海道、青森 |
---|---|
東北 | 宮城、岩手、秋田、山形、福島 |
関東 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、静岡、山梨 |
中部 | 長野、新潟、富山、岐阜、愛知 |
北陸 | 石川、福井 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山 |
中国 | 広島、山口、島根 |
四国 | 愛媛、徳島、香川、高知 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
昔は白色申告=どんぶり勘定と言うイメージがあり、一定の所得金額以下の場合は、帳簿をつけなくても問題ありませんでした。しかし最近では所得税法が改正され、平成26年以降は青色白色どちらに関係なく、個人事業主は全て帳簿をつける必要があるため現在は白色申告を選ぶメリットはほとんどありません。青色申告を選ぶことをおすすめします。
青色申告を選択した場合にはさらに2つの選択肢があります。いわゆる普通の簿記の方法で帳簿をつける複式簿記と言うやり方と、家計簿のようにお金の出入りだけで帳簿をつける簡易簿記と言う簡単なやり方の2つがあり、青色申告を税務署に申請するときにいずれかの方法を選択することになります。
この複式簿記と簡易簿記の大きな違いは、複式簿記の場合には貸借対照表をつける必要があり、簡易簿記では貸借対照表をつける必要はないという違いになります。市販の会計ソフトを使えば自動的に複式簿記で処理され、この貸借対照表が作成されます。以上のことから会計ソフトを利用しているのであれば複式簿記を選択し青色申告をした方が良いです。
また、青色申告した方が事業を始めた際に親族に対するお給料などが必要経費になります。