一人親方が開業届を出してないとどうなる?開業届の提出手順も合わせて解説!

財務・会計管理

更新日 / 2022.11.04

一人親方として仕事を始めているのに開業届を出していないと、デメリットがないか不安に感じることでしょう。また、開業届を出す手順が複雑なイメージもあります。

そこでこの記事では、開業届を出すメリット・デメリットと具体的な提出手順について解説しています。まだ開業届を出していなくて不安に感じてるのであれば最後までお読みください。

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一人親方が開業届を出してないとどうなるのか?

開業届を出すのは義務です。しかし、罰則などはありません。ただし、罰則がないからといって、出さなくていいものではありません。出しておかないと受けられないメリットもあるので、注意してください。

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一人親方が開業届を出すメリット

一人親方が開業届を出すことで得られるメリットについて解説していきます。

青色申告ができる

一人親方が開業届を出すメリットの一つ目は、「青色申告ができる」ことです。

青色申告とは、確定申告の方法の一つです。一人親方などの事業主は、青色申告か白色申告どちらかの確定申告を行う必要があります。

青色申告は、白色申告に比べてメリットが多く、要件を満たしていれば最大65万円まで控除できる青色申告特別控除などがあります

しかし、青色申告で確定申告を行うには、事前に税務署に申請をする必要があり、その申請の際に開業届の提出が必要です。

なお、青色申告含む確定申告の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

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一人親方の確定申告の必要書類とは? 申告の手順・ポイントも解説!

仕事用の銀行口座を開設できる

一般的に、口座開設する際の口座名義は個人名になりますが、開業届を提出していることで仕事用の銀行口座の開設が可能です。

開業届を提出する際に設定した屋号(事業用の名義)名義での口座になります。

屋号で銀行口座を開設することで、取引先とやりとりをする際の信頼獲得につながります。開業届提出後に作成しましょう。

なお、屋号付き銀行口座については以下の記事で詳しく解説しています。

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一人親方が銀行口座を分けるメリットは?屋号付と通常の違いを解説

個人事業主として社会的信用が得られる

開業届には個人事業主であることを証明する役割もあります。

会社などに所属していないと、社会的信用を得るのに苦労する場合が多いです。そのようなとき、開業届を提出することで得られる開業届の控えや個人事業主番号が役に立ちます。

主に事業用のクレジットカード作成、銀行の融資やビジネスローンを組む際に、開業届を提出している証明が必要となります。一人親方として仕事をしていくのに重要な手続きをスムーズに行えるので、おさえておくとよいでしょう

小規模企業共済に加入できる

開業届を提出することで、小規模企業共済に加入することができるのもメリットの一つです。小規模企業共済とは、個人事業主や小規模な企業のための退職金制度です。

会社員では当たり前の退職金ですが、個人事業主である一人親方は自身で積み立てる必要があります。廃業した際や退職する際に備えて準備しておきましょう

個人事業主が対象の補助金や助成金が受け取れる

個人事業主向けにさまざまな補助金や助成金が存在します。そのような補助金や助成金の申請の際に開業届の提出が必要になるケースがほとんどです

開業届を提出していないことで、受け取れたはずの補助金を受け取り損ねてしまわないように、早めに提出しておくのが望ましいでしょう。

一人親方が開業届を出すデメリット

一人親方が開業届を出すメリットについて解説してきましたが、反対にデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

失業保険がもらえなくなる

会社を辞めた後であっても、開業届を出すことで失業状態ではなくなるので、失業保険を受け取る資格がなくなります。

失業保険を受給中に開業届を提出した際には、ハローワークなどに申告をする必要があるので注意が必要です

失業保険を受け取っていて、開業届を提出しようとしている方は、資金面の調整を行った上で届出をするのが良いでしょう。

記帳の手間が増える

確定申告で青色申告を行うには、日々のお金のやりとりなどを帳簿に記載する必要があります。白色申告よりもややこしい手続きが必要になるのです。

ただしその手間の分、白色申告よりも多くの控除を得ることができます。事業主として活動していくには必要な作業なので、手間ですが慣れていきましょう。

社会保険の扶養から外れる

家族の扶養に入ってる方が開業届を出すことで、社会保険の扶養対象から外れることがあるので注意が必要です。

扶養から外れる条件は、加入している社会保険の種類によって異なります。

開業届を提出していても、収入が少ない場合は扶養から外れない場合もあるので、事前に調べておきましょう

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一人親方が開業届を出す手順

ここからは、開業届を提出する手順について解説していきます。

書類を税務署に提出するのは面倒なイメージがありますが、手順さえわかってしまえば難しくありません。

①開業届を用意する

まずは開業届を用意します。開業届の用紙は税務署で受け取るか、もしくは国税庁のページからダウンロードすることができます。

提出用と控え用の2枚を準備します。開業届の控えは、上で述べたさまざまな申請の際に必要になることがありますので、忘れずに作成しておきましょう。

②必要書類を用意する

開業届に記入ができたら、必要な書類を準備しましょう。開業届以外に必要な書類は、主に「マイナンバーカード」と「青色申告承認申請書」(青色申告をする場合)の2つです。

マイナンバーカードが手元に無い場合には、通知カードや住民票の写しなどのマイナンバーが確認できる書類、もしくは免許証などの本人確認書類でも手続きが可能です

③税務署に提出する

必要な書類が準備できたら税務署に提出しましょう。提出方法は3種類あります。

1つ目は直接税務署に提出する方法です。提出先は事業の所在地を管轄する税務署となります。税務署には受付時間がありますが、都合が合わない場合などには時間外収受箱に提出することも可能です

2つ目は郵送での提出です。税務署へ直接行くのが難しい場合は郵送での提出もできます。その際には上述の必要書類と切手を貼った返信用封筒を同封する必要があるので注意しましょう。

3つ目はe-taxでの提出です。国税庁のオンラインサービスe-taxを使って提出することもできます。しかし、e-taxを利用するには事前に届出書の提出や、必要機材の用意などの準備が必要となります。

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開業届を出してない一人親方は届出をなるべく早くしよう

はじめに述べたように、開業届の提出は義務ですが、提出していなくても罰則はありません。

しかし、開業届を提出するメリットは多くあります。開業届を出すことで、補助金の申請や税金の控除ができ、さらには個人事業主としての社会的信用にもつながります

これから一人親方として仕事をしていくのであれば、いち早く開業届を提出することが望ましいです。開業届を提出し、個人事業主としての活動を進めていきましょう。

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監修者からメッセージ

一人親方労災保険組合 理事 古口仁

一人親方労災保険組合顧問覺正 寛治かくしょう かんじ

一人親方に安心安全を提供したい

静岡大学法経学科を修業後、1977年4月に労働省(現厚生労働省)入省。2002年に同省大臣官房地方課課長補佐(人事担当)、2004年に同省労働金庫業務室長を歴任し、2007年に同省鹿児島労働局長。退官後、公益財団法人国際人材育成機構の常務理事、中央労働金庫の審議役を経て、2017年4月に現職。

厚生労働省では「地下鉄サリン事件」「阪神淡路大震災」「単身赴任者の通勤災害」の労災認定や「過労死認定基準」の策定などを担当し、労災保険制度に明るい。一人親方労災保険組合顧問としては、一人親方が安心安全に働けるよう、これまで培った労災関係業務や安全衛生業務の経験を生かして労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。

一人親方労災保険組合の労災保険特別加入手続き対象地域

北海道北海道、青森
東北宮城、岩手、秋田、山形、福島
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